宅地建物取引業者免許(新規・免許換え)
宅地建物取引業者免許申請(新規・免許換え)
注意事項
- 添付書類中、官公庁の証明書類は発行日から3か月以内のものであること。
- 提出部数は、和歌山市、海南市及び海草郡は「正本1部・副本1部」、その他の地域は、「正本1部・副本2部」です。
- この用紙は、受付に際して再提出書類等をできるだけ少なくする趣旨のものであり、何らかの証明になるものではありません。
必要書類
事務所の案内図
- 最寄りの駅、主な道路及び主な目標物等を書き入れ、分かりやすく記載すること。
事務所の平面図
- 入口から事務所までの経路を明記すること。
- 入口から事務所まで個人の生活居室や他の事務所等を通らずに行けるか。
- 生活居室等や他の事務所等と壁や固定式パーテーション等で区切られているか。
事務所の写真
- カラー写真(ポラロイド及びカラーコピーは不可。デジタルカメラの場合は、高解像度で写真印刷専用紙にプリントしたものは可。)であること。
- 建物全景、事務所入口付近(部屋番号の表示等があれば写し込む)、事務所の内部全体の様子がわかるもの(撮影方向を変えて2枚以上)の計4枚以上添付すること。
- 新規の場合は、商号又は名称、住所、TEL以外の「宅地建物取引業を営む旨の表示」をしていないこと。
免許申請書(様式第1号)
(第一面)
- 「主たる事務所の所在地」は、ビル名、室番号等も記入すること。
- 「商号又は名称」、「資本金」は、法人の場合は商業登記簿のとおりに記載すること。
- 個人の場合の「商号又は名称」には、読み方が困難な記号等(®、☆、♥、×、↔、@など)を使用しないこと。
- 「代表者又は個人に関する事項」の氏名の漢字は、はっきり明確に記載すること。
- 代表者の顔写真を貼付すること。
(第二面)
(重要)法人による申請の場合のみ記入
- 第一面の項番12に記載した代表者以外の役員について記入すること。
- 代表取締役はコード01、取締役はコード02、監査役はコード03
- 役員で取引士登録している方は、登録番号を記載すること。
- 生年月日は必ず身分証明書、住民票等で確認すること。
(第三面)
(補足)事務所ごとに記入
- 項番30の「事務所の名称」は、商号や名称を記載せず、「本店」「○店」等と記入。
- 市町村コード
- 項番31の「従事する者の数」は、添付書類(8)の人数と一致すること。
- 項番32の「政令使用人」は、代表者が事務所に常勤できない場合には記入要。
- 項番41の「専任取引士」は、当該事務所に常勤し専ら取引業務に従事する者であり、当該法人の監査役とは兼務できないこと。
(第四面)
- 第三面で専任取引士がすべて記載できている場合は、記入不要。
(第五面)
- 和歌山県証紙で33,000円
(重要)消印しないこと。
(重要)登録免許税納付書・領収証書、収入印紙は不可。
添付書類(様式第2号)
添付書類(1) 宅地建物取引業経歴書
(第一面)
- 「最初の免許」欄に、「新規」と記入。「組織変更」及び「事業の実績」欄は記入不要。
(第二面)
- 記入不要
添付書類(2) 誓約書
添付書類(3) 専任の取引士設置証明書
- 「宅地建物取引業に従事する者の数」は、添付書類(8)の人数と一致すること。
添付書類(4)
(重要)法人による申請の場合のみ記入
(和歌山県外の市町村コードについては、建築住宅課に問い合わせてください。)
(第一面)相談役及び顧問
- 相談役はコード11、顧問はコード12
- 該当者がいない場合は、用紙右上に「該当なし」と記入して添付すること。
(第二面)5%以上の出資者
- 株式会社の場合は、「保有株式数/発行済株式総数×100=割合(%)」
- その他の法人の場合は、「出資金額/出資総額×100=割合(%)」
- 出資割合は、小数点以下第2位で四捨五入すること。
添付書類(5) 事務所を使用する権原に関する書面
- 「契約相手」欄は、申請者からみた契約の相手方であること。
- 事務所の所有者により、添付する書類が異なります。
事務所の所有者 |
添付する書類 |
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申請者本人 |
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申請者以外の者 |
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共有者 |
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- 事務所所在地が登記簿上の住居表示と異なる場合は、「誓約書」(参考書式1)を添付すること。
添付書類(6) 略歴書
- 代表者、役員、政令使用人、専任取引士、相談役及び顧問について記載。
- 最終学歴後現在に至るまでの、勤務先名、勤務内容、役職名を記入すること。
- 無職の期間は記載を省略せず、「無職」と明記すること。
- 今回の申請に係る職名等を必ず記載すること。
- 代表者又は政令使用人が他に兼業、兼務等している場合は、常勤できることが分かる書類を添付。
- 専任の取引士が他法人の非常勤役員を兼務している場合は、「他法人の非常勤証明書」(参考書式2)を添付。
- 専任の取引士は、以下の書類のいずれかを添付すること。
- 前勤務先(宅建業者に限らない。)の「退職証明書(原本)」
- 退職証明書を提出できないときは、「出向辞令の写し」
- 新規申請する業者の「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」
- 新規申請する業者の「健康保険証の写し」
- これらの書類を提出できないやむを得ない理由があると認められる場合は、「誓約書」(参考書式4)
添付書類(7) 資産に関する調書
(重要)個人による申請の場合のみ記入
- 他の事業の用に供するもの及び私生活に供するものも含めて記載すること。
- 日付は、申請日前3か月以内の時点とすること。
添付書類(8) 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 事務所ごとに記入すること。
- 「従業者証明書番号」欄は、空欄とする。
- 「取引士であるか否かの別」欄は、専任取引士は丸印及び「 」に登録番号を、
専任以外の取引士は「 」に登録番号を記入すること。
身分証明書(原本)
(成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の証明(禁治産者、準禁治産者でないと表示されています。)並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明)
(補足)本籍地市町村で交付
- 代表者、役員、政令使用人、専任取引士、相談役及び顧問について添付。
- 代表者が未成年の場合は、法定代理人(両親等)の身分証明書及び関係を確認できる書類(戸籍謄本等)を添付。
登記されていないことの証明書(原本)又は医師の診断書(原本)
以下の書類のいずれか
- 登記されていないことの証明書(原本)
(成年被後見人、被保佐人の登記がないことの証明)
(補足)法務局(本局)で交付(郵送の場合は東京法務局で交付) - 医師の診断書(原本)
「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した」医師の診断書
共通事項
- 代表者、役員、政令使用人、専任の取引士、相談役及び顧問について添付
- 外国籍の方も必要
住民票(原本)(重要)個人番号を記載していないもの
(重要)個人による申請の場合のみ添付
- 代表者の分を添付。
(補足)住基ネット利用の場合は、添付不要。この場合、申請書右上にボールペン等で「住基ネット利用」と明記する。
法人の登記事項証明書(原本)
(重要)法人による申請の場合のみ添付
- 本店所在地の法務局又は支局等が発行した履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書。
- 登記内容と申請書記載内容が一致していること。
貸借対照表及び損益計算書
(重要)法人による申請の場合のみ添付
- 直近1年分のもの。期間は、下記の「法人税の納税証明書」の証明期間と一致すること。
- 新設法人で、第1期決算が完了していない場合は、以下の書類を添付すること。
「理由書」(参考書式5)
「開始貸借対照表」(参考書式6)
納税証明書(原本)
(補足)納税地の税務署で交付
- 個人の場合はその当人の申告所得税、法人の場合はその法人の法人税の証明で、所管の税務署発行の「様式その1」の納税証明。(県税や市税ではありません。)
- 個人の新規申請の場合で、会社等に勤務していた場合は、直近1年分の源泉徴収票の写しを添付。
- 新設法人で、第1期決算が完了していない場合は、添付不要。(上記「理由書」に記載。)
その他
(補足)免許申請者が未成年者で当該未成年者の法定代理人が法人である場合は、以下の書類の添付が必要となります。
- 法定代理人である法人の登記事項証明書
- 法定代理人(法人)の役員全ての、
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 略歴書(添付書類6)
申請書等のダウンロード
様式
- 免許申請書
- 宅地建物取引業経歴書(添付書類1)
- 誓約書(添付書類2)
- 専任の取引士設置証明書(添付書類3)
- 相談役及び顧問、大株主出資者に関する事項(添付書類4)
- 事務所の権限に関する事項(添付書類5)
- 略歴書(添付書類6)
- 資産に関する調書(添付書類7)
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿(添付書類8)
参考書式
(同一建物であることの)誓約書(参考書式1)(PDF形式 )
他法人の非常勤証明書(参考書式2)(PDF形式 )
(代表者、政令使用人常勤)誓約書(参考書式3)(PDF形式 )
(専任の取引士常勤)誓約書(参考書式4)(PDF形式 )
(開始時)理由書(参考書式5)(PDF形式)
開始貸借対照表(参考書式6)(PDF形式)