市町村合併等に関する住所等の変更手続きについて
市町村合併に伴う宅地建物取引業に関する住所等の変更手続の取り扱いについて
このことについて、市町村合併が行われますと、当該区域内において住所・事務所所在地等の表示が変更になりますが、当県では下記のとおり取り扱うこととします。
なお、御不明な点がございましたら、建築住宅課までお問い合わせください。
記
(1)宅地建物取引業者の事務所所在地又は宅地建物取引主任者の住所・本籍については一括変更を行うため、原則として申請書等の提出は必要ありません。
(2)宅地建物取引業者免許証又は宅地建物取引主任者証の書換えの必要はありません(更新時に書換えを行います)。ただし、書換えを希望する場合は以下の書類を提出してください。
宅地建物取引業者免許関係
事務所所在地の表示変更
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
(様式第3号の4)(第一面、第三面) - 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
(様式第3号の2)(主たる事務所の場合のみ)
- 法人の登記簿謄本(法人の場合のみ)
- 免許証原本(主たる事務所の場合のみ)
宅地建物取引士登録関係
住所の表示変更
- 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
(様式第7号) - 宅地建物取引士証書換え交付申請書
(様式第7号の4)
- 住民票抄本(住所の変更が確認できるもの。)
(補足)住基ネット利用の場合は添付不要です。この場合、申請書右上にボールペン等で
住基ネット利用
住民票コード:「11桁の数字」
と明記してください。ただし、宅建協会等の民間機関を経由して申請する場合は、住民票コードは記載しないでください。
(注意)
住基ネットでは、新住所が表示されるまで、数日かかる場合があります。この期間内に住所の書換えを希望する場合は、住民票抄本を添付してください。
- 取引主任者証(住所変更の裏書きのため)
- 返信用封筒(取引主任者証送付用。切手貼付のこと。)
(補足)裏書きができない場合は、主任者証を新たに作成するため、顔写真1枚を添付してください。
(3)当該区域内に住所又は本籍を有する主任者のうち、他の都道府県で登録している方は、登録を受けている都道府県にお問い合わせください。また、当該区域内に従たる事務所を設置する国土交通大臣免許業者については、主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省各地方整備局等にお問い合わせ下さい。