宅地建物取引業者名簿等の閲覧

宅地建物取引業者名簿等の閲覧

宅地建物取引業法第10条の規定により、宅地建物取引業者名簿等の書類の閲覧を実施しています。閲覧は無料です。

宅地建物の取引を考えている方などが、その取引に関わる宅地建物取引業者の免許有無、業歴や営業内容、行政処分歴などを確認することで、取引の参考とすることができます。

閲覧できるのは、和歌山県知事免許業者と和歌山県内に本店のある国土交通大臣免許業者です。

(県外に本店のある業者については、本店所在地の都道府県または本店所在地を管轄する国土交通省の各地方整備局等で閲覧してください。)

なお、既に免許が失効している業者の閲覧はできません。

閲覧所

県庁建築住宅課(南別館10階)

閲覧時間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時30分から午後5時まで

(名簿の整理等のため、閲覧を休止することがあります。)

閲覧申込書

閲覧書類

  • 宅地建物取引業者名簿
  • 免許申請書
  • 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

閲覧時の注意事項

  1. 業者を検索するため、事前に閲覧する業者の免許証番号または、商号・名称及び本店所在地を確認してください。
  2. 閲覧申込時に、閲覧名簿へ閲覧者の住所、氏名、閲覧理由並びに閲覧対象業者の免許証番号及び商号・名称を記入していただきます。一度に閲覧できる件数は10件以内です。
  3. 閲覧所以外の場所での閲覧は禁止します。
  4. 閲覧書類の複写及び撮影等は禁止します。(閲覧時に筆記によりメモを取る行為は除きます。)
  5. 閲覧書類を汚損・破損しないように注意してください。閲覧所内での飲食は禁止します。
  6. 閲覧書類は、閲覧終了後すぐに直接係員に返却してください。
  7. 閲覧以外の業務も行っておりますので、場合によりお待ちいただくことがあります。
  8. 以上の項目に違反し、または閲覧に際して係員の指示に従わない場合は、閲覧を停止または禁止することがあります。

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