宅地建物取引業者名簿等の閲覧
宅地建物取引業法第10条の規定により、宅地建物取引業者名簿等の書類の閲覧を実施しています。閲覧は無料です。
宅地建物の取引を考えている方などが、その取引に関わる宅地建物取引業者の免許有無、業歴や営業内容、行政処分歴などを確認することで、取引の参考とすることができます。
閲覧できるのは、和歌山県知事免許業者と和歌山県内に本店のある国土交通大臣免許業者です。
(県外に本店のある業者については、本店所在地の都道府県または本店所在地を管轄する国土交通省の各地方整備局等で閲覧してください。)
なお、既に免許が失効している業者の閲覧はできません。
令和7年度から一部の和歌山県知事免許の宅地建物取引業者について、デジタルでの閲覧が可能となりました。
詳しくは本ページ内の「デジタルでの閲覧」をご覧ください。
なお、デジタル閲覧対象となった業者でも、引き続き閲覧所での閲覧が可能です。
閲覧できる書類
令和7年4月1日以降に受付した免許申請・名簿変更届出
- 宅地建物取引業者名簿
- 宅地建物取引業経歴書(第一面)(第二面)
- 略歴書(役員・政令使用人)
- 専任の取引士設置証明書
- 貸借対照表及び損益計算書(法人のみ)
- 資産に関する調書(個人のみ)
令和7年3月31日以前に受付した免許申請・名簿変更届出
- 宅地建物取引業者名簿
- 免許申請書
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
閲覧所での閲覧
閲覧所
県庁建築住宅課(南別館10階)
閲覧時間
開庁日の午前9時30分から午後5時まで
(名簿の整理等のため、閲覧を休止することがあります。)
閲覧申込書
閲覧時の注意事項
- 業者を検索するため、事前に閲覧する業者の免許証番号または、商号・名称及び本店所在地を確認してください。
- 閲覧申込時に、閲覧名簿へ閲覧者の住所、氏名、閲覧理由並びに閲覧対象業者の免許証番号及び商号・名称を記入していただきます。一度に閲覧できる件数は10件以内です。
- 閲覧所以外の場所での閲覧は禁止します。
- 閲覧書類の複写及び撮影等は禁止します。(閲覧時に筆記によりメモを取る行為は除きます。)
- 閲覧書類を汚損・破損しないように注意してください。閲覧所内での飲食は禁止します。
- 閲覧書類は、閲覧終了後すぐに直接係員に返却してください。
- 閲覧以外の業務も行っておりますので、場合によりお待ちいただくことがあります。
- 以上の項目に違反し、または閲覧に際して係員の指示に従わない場合は、閲覧を停止または禁止することがあります。
デジタルでの閲覧
デジタル閲覧ができる宅地建物取引業者
令和7年4月1日以降に和歌山県が免許申請(新規、更新、免許換え新規)を受け付けた業者がデジタル閲覧対象となります。
デジタル閲覧対象の業者は、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(外部リンク)において、「商号又は名称」欄に「※」印が表示されます。
閲覧申請方法
デジタル閲覧の申請は、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)(外部リンク)の手続「宅地建物取引業者名簿等閲覧申請(10条)_知事免許【宅建】」 により行ってください。
申請にはGビズIDアカウントが必要になります。
アカウント作成、操作方法等については 「GビズIDヘルプデスク(外部リンク)」にご連絡ください。