建築基準法に基づく許可について

建築基準法第44条第1項第2号に係る許可について

  1. 基準
    和歌山県が通行上支障がないと認める基準は、こちらをご確認ください。(PDF形式48キロバイト)

    ※この基準は、あくまでも特定行政庁である県が通行上支障がないと認める基準であり、
     この基準を満たしていることのみをもって許可されるものではありません。
     
  2. 必要書類・手続きの流れについて
    許可申請の必要書類・手続きの流れは、こちらをご確認ください。(PDF形式120キロバイト)

建築基準法第48条に係る許可について

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