県営住宅の目的外使用について

県営住宅の目的外使用について募集しています!!

本来の入居対象者の入居を阻害せず、適正かつ合理的な管理に支障を及ぼさない範囲であれば、県営住宅の空住戸を 本来の目的以外の用途に使用することができます。
※入居希望者が多い団地では,目的外使用は認められません。

社会福祉法人等による活用


以下の社会福祉事業に活用できます。社会福祉事業に活用できます
 
  • 児童向け 自立援助ホーム、ファミリーホーム
  • 高齢者向け 認知症グループホーム
  • 障害者向け 障害者グループホーム 他
     

県営住宅一覧

対象団地等、詳細は建築住宅課管理班までお問合せください。

地域対応活用

地域における住宅に対する多様な需要に対応するため県営住宅の空住戸を活用できます。
まずは活用事例をご覧ください。
 

幅広い担い手やアイデアをお待ちしています
 

  • 【対象団地】 
    ・野上団地(海草郡紀美野町小畑834-56)
    ・小畑団地(海草郡紀美野町小畑570-1)
    ・栗栖川団地(田辺市中辺路町栗栖川742-5)
    他の団地での活用についても検討できますので、建築住宅課管理班までご相談ください。

    ご相談ください
  • 【活用用途】
    ・学校や事業者の職員住宅
    ・対象団地周辺への通勤、通学世帯への住宅 等
     
  • 【使用期間】
    原則1年以内(更新可)
     
  • 【活用事例】
    国土交通省資料


 

空住戸の状況や、国への手続きの都合上、ご希望に添えない場合がございます。

まずは建築住宅課管理班(073-441-3210)までご相談ください。

関連ファイル

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