不動産鑑定士(補)登録申請等の手続き

  • 各書面の符号の意味
    「□」 所定の様式
    「△」 官公庁の証明
    「○」 手元保管又は各自作成

共通注意事項

  1. 登録等に関する詳細や申請書の様式は、国土交通省ホームページをご覧ください。(国土交通省「不動産の鑑定評価に関する法律」(外部リンク))
  2. 申請書は、住所地を管轄する都道府県を経由して国土交通省土地・建設産業局地価調査課へ提出します。
  3. この用紙は、受付に際して再提出書類等をできるだけ少なくする趣旨のものであり、何らかの証明になるものではありません。
  4. 平成18年2月1日現在に不動産鑑定士補である者又は不動産鑑定士補となる資格を有する者については、経過措置として旧法の規定が適用されます。

1 不動産鑑定士登録申請

提出書類及び注意事項

□ 不動産鑑定士(補)登録申請書(様式5)

登録手数料
国税の収納を行う銀行、郵便局等において、登録免許税として大阪国税局東税務署あて6万円を納付し、その領収書を登録申請書の裏面に貼付して下さい。

○ 履歴書
○ 不動産鑑定士試験の合格証書及び修了証の写し

第三次試験合格者は、○ 不動産鑑定士試験第三次試験の合格証書の写し

△ 身分証明書

□ 誓約書(法16条4号に該当しないことの誓約)

「公務員又は公務員であった者」に該当しない旨の誓約書

公務員であった期間のない者の場合

過去3年以内に公務員でなかった旨の誓約書

公務員を退職して3年以上経過している者の場合

△ 懲戒免職処分を受けていない旨の証明書(処分権限を有する行政機関の証明)

公務員である者又は公務員を退職して3年を経過しない者の場合

(住民基本台帳ネットワークに加入していない市町村に住民票がある場合は、△ 住民票又は戸籍抄本等)(重要)住民票は個人番号が記載されていないもの

2 不動産鑑定士補登録申請(経過措置)

提出書類及び注意事項

□ 不動産鑑定士(補)登録申請書(様式5)

登録手数料

登録免許税として3万円分の収入印紙を登録申請書の表面所定欄に貼付して下さい。

○ 履歴書

○ 不動産鑑定士試験第二次試験の合格証書の写し

△ 登記されていないことの証明書

東京法務局が発行する成年被後見人、被保佐人の登記がされていないことの証明

△ 身分証明書

□ 誓約書(法16条4号に該当しないことの誓約)

「公務員又は公務員であった者」に該当しない旨の誓約書

公務員であった期間のない者の場合

□ 過去3年以内に公務員でなかった旨の誓約書

公務員を退職して3年以上経過している者の場合

△ 懲戒免職処分を受けていない旨の証明書(処分権限を有する行政機関の証明)

公務員である者又は公務員を退職して3年を経過しない者の場合

□ 不動産の鑑定評価に関する実務に2年以上従事したことの証明書(雇用主等の証明)

□ 誓約書(申請者が鑑定評価に従事した事例を記載した書面)

(住民基本台帳ネットワークに加入していない市町村に住民票がある場合は、△ 住民票又は戸籍抄本等)(重要)住民票は個人番号が記載されていないもの

3 不動産鑑定士(補)の変更登録

提出書類及び注意事項

□ 不動産鑑定士(補)変更登録申請書(様式6)

登録手数料

登録免許税として千円分の収入印紙を登録申請書の表面所定欄に貼付してください。

変更登録について
変更事項 添付書類
氏名 △ 戸籍謄本
住所

(住基ネットに加入していない市町村に住民票がある場合は、△ 住民票又は戸籍抄本等)

(重要)住民票は個人番号が記載されていないもの

本籍 △ 戸籍謄本
従事する不動産鑑定業者の名称又は所在地 ○ 不動産鑑定業者の変更登録申請書の写し

4 不動産鑑定士(補)の死亡等届出

提出書類及び注意事項

□ 不動産鑑定士(補)死亡等届出書

□ 死亡届 (補足)死亡した場合

「届出者」

  • 死亡した場合 相続人
  • 成年後見人・被保佐人に該当 その後見人または保佐人
  • その他の欠格要件に該当した場合 本人

△ 戸籍抄本(死亡した場合)

△ 届出の原因となった事実を確認できる書面(その他の場合)

5 不動産鑑定士(補)の登録消除

提出書類及び注意事項

□ 不動産鑑定士(補)登録消除申請書

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