不動産鑑定業者登録申請等の手続き

  • 各書面の符号の意味
    「□」 所定の様式
    「△」 官公庁の証明
    「○」 手元保管又は各自作成

共通注意事項

  1. 添付書類中、官公庁の証明書類は発行日から3か月以内のものであること。
  2. 提出部数は、知事登録の場合は「正本1部、副本1部」大臣登録の場合は「正本1部、副本2部、事務所の所在する都道府県の数の写し」。
  3. この用紙は、受付に際して再提出書類等をできるだけ少なくする趣旨のものであり、何らかの証明になるものではありません。
  4. 新規登録、廃業、及び2-1、2-4から2-9の変更にかかる不動産鑑定士(補)は、別途「不動産鑑定士(補)変更登録申請書」を提出のこと。

1 不動産鑑定業登録申請

提出書類及び注意事項

□ 登録申請書(様式7)

登録手数料等

税務署に納付済みの領収証書)(大阪国税局東大臣登録(新規・登録換え):登録免許税90,000円
申請者が個人でかつ不動産鑑定士である場合:収入印紙(新規62,800円、登録換え31,400円)
大臣登録(更新):収入印紙31,400円

(補足)上記の登録手数料は書面による申請の場合のもの

知事登録:和歌山県収入証紙(新規15,600円、更新12,400円)

□ 不動産鑑定業経歴書(様式8-イ)

新規の場合は創業年月日(申請日以前の日付であること)のみ記入

事務所ごとの不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名を記載した書面(様式8-ロ)

□ 誓約書(申請者が法25条各号に該当しないことの誓約)

法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者)全員の連名

  • 法25条1号 破産者で復権を得ない者
  • 法25条2号 禁錮以上又は不動産鑑定に関し罰金以上の刑に処せられ刑の執行を終えない者
  • 法25条3号 不動産鑑定士(補)の登録消除を受けて3年を経過しない者
  • 法25条4号 不動産鑑定業者の登録消除処分を受けて3年を経過しない者
  • 法25条5号 不動産鑑定業の業務停止処分期間中に廃業しその期間が満了しない者

□ 誓約書(法人が法25条1号、法25条2号、法25条4号、法25条5号に該当しないことの誓約)

法人の場合のみ

□ 登録申請者の略歴書

法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者)全員

□ 専任の不動産鑑定士の略歴書

登録申請者と同一の場合は不要

○ 定款又は寄付行為

法人の場合のみ

申請者の住民票抄本又はこれに代わる書面
(重要)住民票は個人番号が記載されていないもの

個人の場合のみ

住基ネット利用の場合は、添付不要。この場合、申請書右上にボールペン等で「住基ネット利用」と明記する。

専任の不動産鑑定士の住民票抄本又はこれに代わる書面
(重要)住民票は個人番号が記載されていないもの

個人登録で登録申請者と同一の場合は不要

住基ネット利用の場合は、添付不要。この場合、申請書右上にボールペン等で「住基ネット利用」と明記する。

△ 法人の登記事項証明書

商業登記簿謄本又は法人登記簿謄本(△ 履歴事項全部証明書又は△ 現在事項全部証明書

○ 事務所ごとに専任の不動産鑑定士を備えていることを証する書面

辞令、任命書等の写し又は業者の発行する専任の不動産鑑定士勤務証明書

登録申請者が専任の不動産鑑定士となる場合は不要

専任の不動産鑑定士の不動産鑑定士登録通知書の写し

新規の知事登録の場合必要

新規登録の場合は、別途「不動産鑑定士(補)変更登録申請書」を提出のこと。

事務所ごとの案内図

2 不動産鑑定業者変更登録

2-1 商号又は名称の変更

提出書類及び注意事項

□ 不動産鑑定業変更登録申請書(様式9)

△ 法人の登記事項証明書(商号又は名称の変更が確認できるもの。個人の場合は不要)

2-2 法人の役員就任

提出書類及び注意事項

□ 不動産鑑定業変更登録申請書(様式9)

□ 誓約書(申請者が法25条各号に該当しないことの誓約)

□ 登録申請者の略歴書

△ 法人の登記事項証明書(現在の役員及び申請に係る役員の就任が確認できるもの)

2-3 法人の役員退任

提出書類及び注意事項

□ 不動産鑑定業変更登録申請書(様式9)

△ 法人の登記事項証明書(現在の役員及び申請に係る役員の退任が確認できるもの)

現在事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本又は履歴事項全部証明書

2-4 専任の不動産鑑定士の就任

提出書類及び注意事項

□ 不動産鑑定業変更登録申請書(様式9)

申請に係る事務所の不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名を記載した書面(様式8-ロ)

□ 専任の不動産鑑定士の略歴書

専任の不動産鑑定士の住民票抄本又はこれに代わる書面 (重要)住民票は個人番号が記載されていないもの

(補足)住基ネット利用の場合は添付不要。

知事登録の場合は、登録申請と同様に明記すること。

○ 事務所ごとに専任の不動産鑑定士を備えていることを証する書面

○ 専任の不動産鑑定士の不動産鑑定士登録通知書の写し

2-5 専任の不動産鑑定士の退任

提出書類及び注意事項

□ 不動産鑑定業変更登録申請書(様式9)

(補足)添付書類不要

2-6 代表者、法人の役員、専任の不動産鑑定士の氏名の変更

提出書類及び注意事項

□ 不動産鑑定業変更登録申請書(様式9)

△ 法人の登記事項証明書(氏名の変更が確認できるもの)(補足)法人の役員の場合のみ

△ 戸籍抄本

2-7 事務所の移転

提出書類及び注意事項

□ 不動産鑑定業変更登録申請書(様式9)

△ 法人の登記事項証明書(移転が確認できるもの)(補足)法人の本店移転及び登記をした支店移転の場合

○ 案内図

2-8 従たる事務所の新設

提出書類及び注意事項

□ 不動産鑑定業変更登録申請書(様式9)

申請に係る事務所の不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の氏名を記載した書面(様式8-ロ)

□ 専任の不動産鑑定士の略歴書

△ 法人の登記事項証明書 (補足)登記をした支店の場合

専任の不動産鑑定士の住民票抄本又はこれに代わる書面 (重要)住民票は個人番号が記載されていないもの

(補足)住基ネット利用の場合は添付不要。

知事登録の場合は、登録申請と同様に明記すること。

○ 事務所ごとに専任の不動産鑑定士を備えていることを証する書面

○ 専任の不動産鑑定士の不動産鑑定士登録通知書の写し

○ 案内図

2-9 従たる事務所の廃止又は名称の変更

提出書類及び注意事項

□ 不動産鑑定業変更登録申請書(様式9)

(補足)添付書類不要

(ただし、法人で支店登記をしている場合は、変更が確認できる△ 法人の登記事項証明書が必要。)

3 不動産鑑定業者廃業等届出

提出書類及び注意事項

□ 廃業等届出書

使用する印鑑について

  • 死亡:相続人の個人印
  • 合併又は廃止:登録申請書に使用した代表者の印
    (当該印を紛失又は改製したときは、実印を使用し、印鑑証明書を添付
  • 破産:破産管財人の印
  • 解散:清算人の印
廃業等届出書について
廃業理由 廃業日 届出人 添付書類
死亡(個人) 死亡日 相続人 △ 死亡及び相続人が確認できる戸籍謄本
合併による消滅(法人) 合併による解散日 代表者であった者 △ 合併されたことが確認できる元の法人の登記事項証明書
破産(両方) 届出日 破産管財人 △ 破産及び管財人を確認できる裁判所発行の証明書
合併及び破産以外での解散(法人) 届出日 清算人 △ 解散したことが確認できる登記事項証明書

不動産鑑定業の廃止(法人)

届出日 法人代表者 △ 代表者の交代等があれば登記事項証明書
不動産鑑定業の廃止(個人) 届出日 登録申請者 なし

申請・届出書等のダウンロード

様式

添付書類

このページの先頭へ