居住安定援助賃貸住宅の認定申請方法について
はじめに
所在地が町村の住宅については和歌山県へ、市の住宅については各市へ申請いただく必要があります。
このページでは、主に和歌山県へ登録する方法について記載しています。
各市への申請方法については、ページ下部に記載の問合せ窓口へお問い合わせください。
各種認定の流れについて
- 新規認定の場合
- 居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)において、申請書を作成
- 下記必要書類をそろえ、システムを通して県に提出
- 県において、申請内容が認定基準等に適合しているかを審査
- 適合していると認められれば、居住安定援助賃貸住宅として認定
- 変更の場合
- 居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)において、届出書を作成
- 作成した届出書及び記載事項に変更のあった下記必要書類を、システムを通じて県に提出
- 県において、届出内容が認定基準等に適合しているかを審査
- 適合していると認められれば、届出の内容で変更登録
提出書類について
- 申請書類はシステムを通して提出することができます
審査の際に、追加で書類提出をお願いする場合があります。
このとき、郵送等により書類提出をお願いする場合もありますので、ご了承ください。
- 申請書・届出書一式(居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)より作成)
- 誓約書(上記システムより作成)
- 居住安定援助の内容の概要図(任意様式)
- 間取図(当該住宅の規模及び設備の概要を表示したもの)
- 耐震基準に適合していることが確認できる書類(昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したものの場合)
- 居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類(任意様式)(適宜)
- その他、審査のために知事が必要と認める書類
提出書類チェックリスト(PDF形式 285キロバイト)(チェックリストを活用してご確認ください)
- 提出場所(窓口)
〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県庁建築住宅課(南別館10階)
TEL:073-441-3184
認定基準について
認定基準については、下記の「関係法令等」及び判断基準(PDF形式 97キロバイト)、
認定基準チェックリスト(PDF形式 470キロバイト)をご確認ください。
関係法令等
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(外部リンク)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(外部リンク)
- 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(外部リンク)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(PDF形式 319キロバイト)
共同居住型住宅の登録基準(PDF形式 72キロバイト)
著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等(PDF形式 195キロバイト)
各種問合せ窓口
- 居住サポート住宅情報提供システムについて
一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会居住サポート住宅情報提供システム事務局
TEL : 03-5229-7578
Mail : info@support-jutaku.mlit.go.jp
H P : https://support-jutaku.mlit.go.jp
- 居住サポート住宅情報提供システム以外について
和歌山県建築住宅課(所在地が町村の場合)
TEL : 073-441-3184
FAX : 073-428-2038
Mail : e0808002@pref.wakayama.lg.jp
和歌山市住宅政策課(住宅の所在地が和歌山市の場合、住宅(ハード)に関すること)
TEL : 073-435-1099
和歌山市生活支援第2課(住宅の所在地が和歌山市の場合、居住サポート(ソフト)に関すること )
TEL : 073-435-1077
海南市都市整備課(住宅の所在地が海南市の場合)
TEL : 073-483-8480
橋本市建築住宅課(住宅の所在地が橋本市の場合)
TEL : 0736-33-1115
有田市都市整備課(住宅の所在地が有田市の場合)
TEL : 0737-22-3619
御坊市建築住宅課(住宅の所在地が御坊市の場合)
TEL : 0738-23-5521
田辺市生活相談センタ-【田辺市役所内】 (住宅の所在地が田辺市の場合)
TEL : 0739-33-7641
新宮市管理課住宅管理係(住宅の所在地が新宮市の場合)
TEL : 0735-23-3354
紀の川市住宅政策課(住宅の所在地が紀の川市の場合)
TEL : 0736-79-3931
岩出市土木課 (住宅の所在地が岩出市の場合)
TEL : 0736-62-2141