県営住宅における県による共益費の徴収・支払いについて(案)に係るパブリックコメントの結果について

県営住宅における県による共益費の徴収・支払いについて(案)に係るパブリックコメントの結果について

 県営住宅の共益費(廊下の照明、外灯などの電気代や共同水栓に係る水道代、浄化槽の保守点検費用などをいいます。)は、現在、住民で組織される自治会で徴収・支払いを行っています。しかし、高齢化などにより、自治会による徴収・支払いが困難となり、県による共益費の徴収・支払いを希望する県営住宅も見受けられるようになりました。そのため、県による共益費の徴収・支払いについて、その考え方のを作成し、パブリックコメントを実施しました。

 結果は、以下のとおりですので、お知らせします。

1 募集期間

  令和2年10月1日から令和2年10月30日まで

2 募集結果

  1件

  ご意見に対する県の考え方


なお、意見募集の実施内容は、以下のとおりでした。


1 募集期間
 令和2年10 月1日から同年10 月30 日まで【必着】


2 閲覧方法
 和歌山県建築住宅課ホームページにおいて閲覧していただけます。また、次に掲げる場所においては、月曜日から金曜日まで(祝日を除きます。)の午前9時から午後5時までの間、紙に印刷したものを閲覧していただけます。
(1) 県庁情報公開コーナー(県庁本館2階)
(2) 建築住宅課(県庁南別館10 階)
(3) 日高振興局、西牟婁振興局及び東牟婁振興局(串本・新宮)の各建設部
(4) 和歌山県住宅供給公社

 県営住宅における県による共益費の徴収・支払いについて(案)


3 意見の提出方法及び提出先
 氏名、住所及び電話番号を明記の上、意見を日本語で簡潔に記入(様式は任意でかまいませんが、参考様式を作成しています。)し、次のいずれかの方法により建築住宅課まで提出してください。
(1) 郵便 〒640-8585 和歌山県 県土整備部 都市住宅局 建築住宅課
(2) ファクシミリ 073-428-2038
(3) 電子メール e0808001@pref.wakayama.lg.jp

 なお、口頭及びお電話での御意見の受付及び意見に対する個別の回答はいたしません。また、いただいた意見は、個人情報を除き、公表することがあります。


4 問い合わせ先
 和歌山県 県土整備部 都市住宅局 建築住宅課 管理班
 電話 073-441-3210

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