居住支援法人の指定申請・指定後の手続きについて

指定の流れについて

  • 手順
  1. 建築住宅課に事前相談を実施
  2. 必要に応じて所在する市町村に対して推薦依頼(ワード形式を開きます推薦申請書(ワード形式 17キロバイト)
  3. 下記必要書類をそろえて、建築住宅課に提出
  4. 建築住宅課において、申請内容が指定基準等に適合しているかを審査
  5. 適合していると認められれば、住宅確保要配慮者居住支援法人として指定

提出書類について

  • 提出部数
    必ず正本1部と副本(正本の写し)1部の合計2部を提出してください。(副本は指定後返却します。)
  • 提出場所
    〒640-8585
    和歌山市小松原通一丁目1番地
    和歌山県庁建築住宅課(南別館10階)
  • 必要書類
  1. 申請書(ワード形式を開きます指定申請書(ワード形式 17キロバイト)) ※R3.4月更新
  2. 定款及び登記事項証明書
  3. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
    ※申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録
  4. 申請に係る意思の決定を証する書類(任意様式)
  5. 法第40条第1号に規定する支援業務の実施に関する計画(支援業務の実施に関する計画(ワード形式 21キロバイト)
    ※「組織及び運営に関する事項」及び「支援業務の概要に関する事項」を記載したもの
  6. 役員の氏名及び略歴を記載した書類(役員一覧表(ワード形式 18キロバイト)役員の略歴書(ワード形式 19キロバイト)
  7. 現に行っている業務の概要を記載した書類(様式任意)
  8. 申請内容に関する誓約書(ワード形式を開きます申請内容に関する誓約書(ワード形式 17キロバイト)) ※R3.4月更新
  9. 法人の役員に関する誓約書(ワード形式を開きます欠格要件に関する誓約書(ワード形式 18キロバイト)) ※R3.4月更新

指定基準について

指定基準については、下記の「関係法令等」及びPDF形式を開きます判断基準(PDF形式 90キロバイト)をご確認ください。 ※R1.12月更新

事業計画等について(指定を受けた後の手続き)

  • 事業計画等認可申請

 居住支援法人は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に県知事の認可を受けてください。

 (指定を受けた年度については、指定を受けた後遅滞なく行ってください。)

【必要書類】

  1. 事業計画等認可申請書(支援業務に係る事業計画等認可申請書(ワード形式17キロバイト)

  2. 支援業務に係る事業計画

  3. 支援業務に係る収支予算

  4. その他

※事業計画等の内容に変更がある場合は、変更認可申請を行ってください。

【必要書類】

  1. 事業計画等変更認可申請書(支援業務に係る事業計画等変更認可申請書(ワード形式17キロバイト)

  2. 変更した支援業務に係る事業計画

  3. 変更した支援業務に係る収支予算
  • 事業報告

居住支援法人は、毎事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に提出してください。

【必要書類】 

  1. 事業報告書等提出書(支援業務に係る事業報告書等提出書(ワード形式17キロバイト)

  2. 支援業務に係る事業報告書

  3. 支援業務に係る収支決算書
  4. 財産目録
  5. 貸借対照表
  6. その他

関係法令等

  1. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(PDF形式 207キロバイト)
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(PDF形式 551キロバイト)
  3. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(PDF形式 224キロバイト)

各種問合せ窓口

  •  住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について
    和歌山県建築住宅課
    TEL : 073-441-3184
    FAX : 073-428-2038
    Mail : e0808002@pref.wakayama.lg.jp

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