土砂災害防止法の概要について

土砂災害防止法の概要

土砂災害から住民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限し、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めるほか、重大な土砂災害の急迫した危険がある場合において避難に資する情報を提供すること等により、土砂災害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とするものです。

土砂災害防止法制定の背景

土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。

従来から、各種の対策工事を推進し、危険箇所の安全度を高めていく対策が行われていますが、 工事により危険箇所すべての安全を確保していくには、膨大な時間と費用が必要となります。

土砂災害防止対策の推進にあたっては、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成13年4月施行 略して「土砂災害防止法」と呼ばれる)に基づいて土砂災害が発生するおそれのある区域を明らかにし、その区域の中での警戒避難体制の整備を図るととともに著しい土砂災害が発生するおそれのある土地の区域では一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造規制等の防災対策が行われることになりました。

このページの先頭へ