平成29年度砂利採取業務主任者試験
砂利採取業務主任者試験の実施について
砂利採取法(昭和43年法律第74号)第15条第1項の規定に基づき、平成29年度砂利採取業務主任者試験を実施します。(平成29年8月8日付和歌山県報にて公告)
(重要)
- 砂利採取業務主任者試験は、試験砂利の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について行う試験です。
- 砂利採取業者は、事務所ごとに砂利採取業務主任者を置くことが義務づけられています。
- 国籍、年齢、性別、学歴及び実務経験の有無などの受験資格制限はありません。
- 和歌山県証紙は、県で指定した機関等において購入できます。県証紙売りさばき所一覧
- 実施要領及び受験願書ダウンロード
平成29年度砂利採取業務主任者試験実施要領(PDF形式 82キロバイト)
受験願書 (資料(ワード形式 35キロバイト)、
資料(PDF形式 56キロバイト))