河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について
都市・地域再生等利用区域の指定について
都市・地域再生等利用区域とは
一般的に、河川の占用は公共性の高い利用に限られていますが、市町村等の要望を受け、河川管理者が河川敷地を
「都市・地域再生等利用区域」に指定することで、民間事業者がイベントやオープンカフェなどの営利活動を常時行うこ
とが可能となります。
なお、区域指定に当たり、市町村や地域住民、民間団体等で組織される協議会を設置し、合意を図ることとしています。
都市・地域再生等利用区域指定箇所
令和7年9月29日 一級河川 紀の川水系 市堀川
令和7年9月10日に和歌山市より「都市・地域再生等利用区域指定要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると
認められるため、令和7年9月29日に河川管理者である和歌山県知事が「都市・地域再生等利用区域」に指定しました。