【新型コロナウイルス感染症に係る支援策】和歌山県家賃支援金(令和2年1月から5月までに創業した事業者向け)の申請受付を終了しました

和歌山県家賃支援金(令和2年1月から5月までに創業した事業者向け)の申請受付を終了しました ※

和歌山県家賃支援金の申請受付は終了しました。

※「和歌山県家賃支援金申請期限延長願兼誓約書」を令和3年3月26日(金)までに提出した方は、申請期限を令和3年9月30日(木)(当日消印有効) が申請期限となります。

申請期限の特例については、コチラ(外部リンク)をご覧ください。 

1. 趣旨

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の急減に直面する事業者のうち、固定客がいないなど経営基盤が弱い創業間もない事業者に対して事業の継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的とする支援金を交付するものです。

2. 対象要件

下記の4つの要件を全て満たしている必要があります。(詳しい対象要件は申請要領」をご覧ください。 )

(1)

令和2年1月1日から5月31日までの間に創業した事業者であって、県内に主たる事業所を有する事業者

※ただし、県外に本社がある観光関連事業者のうち、①宿泊施設、②温泉保養施設、③交通施設、④休憩食事施設、⑤観光土産品販売施設、⑥不特定多数の方が利用する観光施設と認められる施設を県内で運営する事業者も対象

(2)

次の①、②のいずれかを満たしていること。

① 令和2年1月1日から3月31日までの間に創業し、国の家賃支援給付金の給付を受けている事業者

② 令和2年1月1日から5月31日までの間に創業し、国の家賃支援給付金の給付を受けていない事業者で、次のアからケまでの全てを満たすもの

ア 創業に当たって金融機関から融資を受けている事業者又は支援機関による経営支援等を受け事業を進めている事業者

イ 令和2年5月1日から12月31日までにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。

 (ア) 開業月から令和2年12月までのいずれかのひと月の売上高が、事業計画書等)[iii]で想定していた同月と比べて50%以上減少した月が存在する。

 (イ) 連続する3か月の売上高の合計が事業計画書等で想定していた同じ期間の売上の合計と比べて30%以上減少した3か月が存在する。

ウ 今後も事業を継続する意思がある事業者

エ 法人においては、申請時点において次の(ア)、(イ)のいずれかを満たしていること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること。

 (ア)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。

 (イ)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

オ 他人の土地・建物を自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いを行っていること。

カ 国、地方公共団体、法人税法別表第一に規定する公共法人でないこと。

キ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。

ク 政治団体でないこと。

ケ 宗教上の組織又は団体でないこと。

(3) 宣誓書を提出する事業者
(4)

下記①から③の要件に該当しない事業者

①本支援金をすでに受け取った者

②和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者

③本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が認める者

3. 支援金

対象要件を満たす事業者に対し、以下の区分に応じ算定した額を和歌山県家賃支援金として交付します。

1 令和211日から331日までに創業し、国の家賃支援給付金の給付を受けている事業者

 

 対象者の要件を満たす事業者のうち、令和2年1月1日から3月31日までに創業し国の家賃支援給付金の給付を受けている事業者については、以下の表1の区分に応じ算定した額を交付します。

※和歌山県家賃支援金は、1,000円未満の端数を切り捨て 

表1

区分

和歌山県家賃支援金の交付額

上限額

法人

国の家賃支援給付金の給付額の4分の1

150万円

個人事業者

国の家賃支援給付金の給付額の4分の1

75万円

2 令和211日から531日までに創業し、国の家賃支援給付金の給付を受けていない事業者

 

 対象者の要件を満たす者のうち、令和2年1月1日から5月31日までに創業し国の家賃支援給付金の給付を受けていない事業者については、申請時の直前1か月以内に賃料等※として支払った額等※(月額)(以下「基準額」という。)に基づき表2のとおり算定した交付額(月額)の6倍を交付します。

表2

基準額※

交付額(月額)

法人

75万円以下

基準額×1/6

75万円超

12.5万円+[基準額の75万円の超過分×1/12]

※ただし、25万円(月額)が上限

個人事業主

37.5万円以下

基準額×1/6

37.5万円超

6.25万円+[基準額の37.5万円の超過分×1/12]

※ただし、12.5万円(月額)が上限

※基準額:申請時の直前1か月以内に支払った賃料等として支払った額等(月額)

◆留意点

(1)賃料等とは

 賃料等とは賃貸借契約等に基づき自らの事業のために他人の所有する土地又は建物を直接占有する者が、当該土地又は建物を使用及び収益するために対価として支払う金銭(当該対価に係る租税を含む。)をいう。

(2)賃料等をまとめて支払っている場合

 申請者が複数月分の賃料等をまとめて支払っている場合には、当該申請日の直前の支払い(当該申請日の属する月分に相当する賃料等を含むものに限る。)で支払った当該賃料等の一月平均の額を基準額とする。

(3)申請日直前1か月以内の支払賃料の額が令和2年5月31日時点の賃料より高い場合

 基準額が、令和2年5月31日時点で有効な賃貸借契約等により1か月分の賃料等として支払うこととされている額(当該賃貸借契約等において申請者が複数月分の賃料等をまとめて支払うこととされている場合には、当該賃料等の一月平均の賃料等)より高いときは、当該賃料等として支払うこととされている額を基準額とする。

なお、本規定により基準額を算定する場合において、賃貸借契約等により月毎に変動する賃料等を含むときは、当該賃料等については、「令和2年5月31日時点で有効な賃貸借契約等により1か月分の賃料等として支払うこととされている額」とあるのは、「令和2年5月に賃料等として支払った額」と、「当該賃料等として支払うこととされている額」とあるのは「当該賃料等として支払った額」と読み替えるものとする。ただし、この場合において、複数月分の賃料等をまとめて支払うこととされているときは、当該賃料等については、「令和2年5月に賃料等として支払った額」とあるのは「令和2年5月分の賃料等として支払った額」と更に読み替えるものとする。

(4)賃貸人と申請者との関係

 基準額を算定する場合において、賃貸人その他の申請者に対して土地又は建物を使用及び収益させる義務を負う者(以下「賃貸人等」という。)と、申請者との関係が次のいずれかである場合には、当該土地又は建物に係る賃料等は含めないこととする。

①転貸(又貸し)を目的とした取引。 但し、賃借人が借りている土地・建物の一部を第三者に転貸をした場合、転貸をせず自らが使用・収益する部分については、交付の対象とする。

②賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引(自己取引)。

 ※賃貸人等が、申請者の代表取締役又は申請者と同じ者を代表取締役とする会社であるもの

 ※賃貸人等が申請者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等(自然人を含む。次号において同じ。)をいう。)又は子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)であるもの

 ※賃貸人等が、申請者の代表取締役若しくは親会社等である自然人の配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族又は当該配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族を代表取締役若しくは親会社等とする法人であるもの

③賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者又は一親等以内の取引(親族間取引)。

 ※賃貸人等が、申請者の代表取締役若しくは親会社等である自然人の配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族又は当該配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族を代表取締役若しくは親会社等とする法人であるもの

④その他支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断するもの

(5)違法等に使用・収益する土地・建物に係る賃料の除外

 基準額を算定する場合において、法律上の原因なく又は違法に、使用及び収益している土地又は建物に係る賃料等は含めないこととする。

(6)他の自治体等から賃料等に充てるための現金給付を受けている場合

 和歌山県家賃支援金の交付予定額と国の家賃支援給付金及び他の地方公共団体か ら申請日の属する月以降6か月の間のいずれかの月分の賃料等に充てるため給付さ れる家賃支援額の合計が、申請者が1か月分として支払った賃料の6倍を上回る場合、 和歌山県家賃支援金の交付予定額から超過分を減額することとする。

(7)家賃支援金計算時の留意点

和歌山県家賃支援金は、1,000円未満の端数を切り捨てる。

4. 申請書類

申請書類は以下のとおりです。(サイズA4、印刷片面・モノクロ・カラー可)

【共通】

□ 和歌山県家賃支援金交付申請書(新規創業)   (word)  (pdf)

□ 別紙「和歌山県家賃支援金申請額 計算表」  (word)  (pdf)

□ 申請者事業概要  (excel)  (pdf)

□ 宣誓書 (word)  (pdf) ※宣誓書記載の要綱および規則はコチラをご確認ください。

□ 法人の場合は役員名簿 (word)  (pdf)

□ 振込先口座の通帳の写(法人:法人名義、個人事業者:申請者本人名義)

□ 新規創業及び主たる事業所所在地が分かる書類

【国の家賃支援給付金の給付を受けた者】

□ 国の家賃支援給付金の給付を受けた者は給付通知書(振込のお知らせ)の写

【国の家賃支援給付金の給付を受けていない者】

□ 賃貸借情報記入シート  (excel)  (pdf)

□ 賃貸借様式1 ~6(word)  (pdf)

□ 事業計画書等の写

□ 本人確認書類

□ 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など                            

□ 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)

□ 申請時の直近3か月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し等)

◆ 詳細は以下の申請要領をご覧ください。

申請要領はこちら

(令和2年1月から5月までに創業した事業者向け)

5. 申請手続

◆ 受付締め切り

 令和3年3月26日(金)まで(当日消印有効)

 ※申請期限の特例措置を設けました。詳しくはコチラ(外部リンク)をご覧ください。

◆提出方法

 郵送による提出

 ※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

 ※送料は申請者側のご負担でお願いします。その際に料金の不足が生じないようにご注意ください。

◆宛先

 〒640-8585 和歌山市小松原通1-1

 和歌山県家賃支援金受付係 あて

 
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。

6. 申請要領

◆ 詳細は以下の申請要領をご覧ください。

和歌山県家賃支援金申請要領

(令和2年1月から5月までに創業した事業者向け)

7. お問い合わせ先

和歌山県支援本部相談窓口

【TEL】073-441-3301

【受付時間】午前9時から午後5時45分まで(平日)



※ その他の事業者向けの支援策情報(融資や助成金など)は、企業応援ナビで随時更新していますので、ご覧ください。

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