和歌山県こどもの体験活動事業補助金

令和8年度和歌山県こどもの体験活動事業補助金の募集について

県内の全てのこどもに対し、様々な学びや、社会で生き抜く力を得るための糧となる多様な体験活動や多世代、地域住民との交流の機会を創出することで、本県の将来を担うこどもたちが健やかに成長し、その能力と可能性を高めるとともに、地域でこども・若者を育成する力の向上を図り、将来、社会に出て地域で活躍できるこどもの育成を推進することを目的に、こどもの体験活動事業に対し、 予算の範囲内で補助金を交付します。

ご申請される場合は、こちらの概要をご覧ください。

補助対象事業者

補助金の交付対象となる事業者は、和歌山県内に居住・所在する団体、企業等であって、次に該当するものとします。

(1)こどもの体験活動の振興やこどもの育成を主目的として活動していること。

(2)定款若しくは寄附行為又はこれらに類する規約等を有していること。

(3)代表者が明らかになっていること。

(4)団体固有の預金通帳を有することその他団体の財産管理が明確になっていること。

(5)継続的に活動している又は今後継続的に活動する2名以上の団体等であること。

(6)暴力団、暴力団員が役員となっている団体等、暴力団又は暴力団と密接な関係を有する団体等ではないこと。

補助対象事業

補助金の交付対象となる事業は、次の各号を満たす事業とします。

(1)こども向け体験・交流活動を実施すること。

(2)参加対象者は、和歌山県内に居住する 18 歳未満のこどもを主とし、1回の実施につき、18 歳未満のこども複数名の利用が見込まれること。

(3)新規の事業であること。

(4)利用者から徴収する利用料は、無料又は材料費などの実費相当額であること。

(5)アンケート等を実施し事業実施結果の振り返りを行うこと。

(6)安全に十分配慮すること。

(7)一過性に終わらず継続的な地域活動を目指すこと。

(8)提出する活動写真は県の広報等でも活用予定であるため、参加者には事前に撮影・掲載許可を得ていること。

前述の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外とします。

(1)営利を目的とする活動

(2)宗教的又は政治的宣伝意図を有している活動

(3)国費又は他の県費助成金等を得ている活動

補助対象経費

こどもの体験活動に要する経費(対象経費の1/2を補助。ただし上限15万円。)

補助対象経費は、次の各号に定める経費とします。

(1)謝金等

(2)旅費

(3)消耗品費(取得価格5万円未満のものとし、5万円以上の物品は補助対象外とする)

(4)印刷費

(5)広告費

(6)通信運搬費

(7)保険料

(8)委託費(事業全体の3割以内)

(9)使用料、賃借料

(10)その他、事業実施に必要な経費と認められるもの

前述の規定にかかわらず、次の各号に定める経費は、補助金の交付の対象としません。

(1)記念品代やお土産代等の交際費

(2)接待や交流会などの飲食費(参加者に対する軽微な飲食費は除く)

(3)組織運営のための実施団体の構成員の人件費

(4)領収書等金額が確認できない経費

(5)その他、補助対象経費として不適切と判断されるもの

交付の制限

補助金を交付する回数は、一会計年度内において、1団体につき1回限りとします。

ただし、年間を通じて継続的に行われる活動については全体を1事業とみなすことができます。

選考

応募が多数に達した場合、県内全てのこどもに対し多様な体験活動の機会を創出するという観点から総合的に判断し、予算の範囲内で選考します。

    応募受付期間

    令和8年5月1日(金)から令和8年5月15日(金)まで

    提出書類

    交付申請を行う際は以下の書類を提出してください。
     
    事業終了後は以下の書類を提出してください。

    提出方法

    メールまたは郵送
     

    (1)メールの場合:提出書類を、次の提出先にメールにより提出してください。
    【提出先】 和歌山県 こども未来課 e1103001@pref.wakayama.lg.jp
    ※件名は「和歌山県こどもの体験活動事業補助金(事業者名)」 としてください。
    ※メール送信後に必ず、和歌山県 こども未来課 073-441-2500 あてに受信確認をしてください。

    ※令和8年5月15日(金) までのメール受信を有効とします。

    ※メールの容量が合計10MBを超えているものは受信できません。

    その場合は、メールを複数に分けて送付をお願いします。(合計何通送付したか分かるように送付願います。)


    (2)郵送の場合:提出書類を封筒に入れ、所定の郵便料金切手を貼付した上、次の提出先に郵送により提出してください。
    【提出先】 〒640-8585 (県庁専用のため住所記載不要)
    和歌山県 こども未来課 和歌山県こどもの体験活動事業補助金 事務担当者あて
    ※郵送は、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法により、行ってください。

    ※封筒の表に、「申請書在中」と朱書きしてください。
    ※令和8年5月15日(金) までの消印を有効とします。

    関係規則・要綱

    応募をご検討いただく場合は、必ず以下をご確認ください。

    PDF形式を開きます和歌山県こどもの体験活動事業補助金交付要綱(PDF形式 171キロバイト)

    PDF形式を開きます和歌山県補助金等交付規則(PDF形式 383キロバイト)

    関連ファイル

    このページの先頭へ