公益等による県税の特別措置

公益等による県税の特別措置

和歌山県では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法その他の法律に規定する県税の特別措置を実施するため、条例を制定しています。

(1)適用要件

特別措置の適用要件は、一定の区域及び適用期間において、対象となる事業を行う青色申告書を提出する個人又は法人が、一定規模の対象事業の用に供する設備(以下「対象設備」という。)を新設又は増設して事業を行うことです。
区域、適用期間、対象となる事業、対象設備については、条例ごとに別表の「PDF形式を開きます課税免除概要(令和6年4月改正)(PDF形式 179キロバイト)」のとおりとなっています。
なお、個人の行う畜産業及び水産業に係る事業税の特別措置については、対象設備の新増設及び青色申告書の提出を要しません。

適用要件の詳細については、各県税事務所へお問い合わせください。

(2)特別措置の内容

1 過疎地域における特別措置(課税免除)

対象設備を対象事業の用に供した日の属する事業年度又は年の事業税(3年間)及び対象設備の取得に係る不動産取得税を課さない。

2 半島振興対策実施地域における特別措置(不均一課税)

対象設備を対象事業の用に供した日の属する事業年度又は年の事業税(3年間)及び対象設備の取得に係る不動産取得税について不均一の課税を行う。

a 事業税の不均一課税の税率
  • 第1適用年度分:税率に2分の1を乗じて得た率
  • 第2適用年度分:税率に4分の3を乗じて得た率
  • 第3適用年度分:税率に8分の7を乗じて得た率
b 不動産取得税の不均一課税の税率
  • 土地の取得:100分の0.3
  • 家屋の取得:100分の0.4

3 促進区域における特別措置(課税免除)

認定地域経済牽引事業者の対象設備の取得に係る不動産取得税を課さない。
この特別措置の適用については、地域経済牽引事業計画の承認及び課税の特例に係る主務大臣の確認を受ける必要があります。

4 地方活力向上地域における特別措置

認定事業者が移転型に係る対象設備を対象事業の用に供した日の属する事業年度又は年の事業税(3年間)及び認定事業者の対象設備(移転型及び拡充型)の取得に係る不動産取得税について不均一の課税を行う。

この特別措置の適用については、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受ける必要があります。

a 事業税の不均一課税の税率
  • 第1適用年度分:税率に2分の1を乗じて得た率
  • 第2適用年度分:税率に4分の3を乗じて得た率
  • 第3適用年度分:税率に8分の7を乗じて得た率
b 不動産取得税の不均一課税の税率
  • 土地の取得:100分の0.3
  • 家屋の取得:100分の0.4

(3)特別措置にかかる注意事項

(4)対象施設等

対象となる施設は、製造業などの対象となる事業に直接供されるものに限られます。したがって、一の建物であっても特別措置の対象となる部分と対象とならない部分があります。
このような場合、不動産取得税においては、建物を対象部分とそれ以外の部分とに区分することとなります。
また、事業税については対象施設に直接従事する従業員の人数によって按分することにより特別措置を適用します。

(5)申請手続

課税免除又は不均一課税申請書(「申請書等ダウンロード」よりダウンロードしていただけます。)に必要書類を添付して、次の申請期限までに該当する申請先へ申請してください。

  1. 個人事業税の場合

    申請期限:課税免除等を受けようとする年の3月15日

    申請先:事業所所在地を管轄する県税事務所

  2. 法人事業税の場合
    申請期限:法人事業税確定申告書の提出期限
    申請先:和歌山県税事務所

  3. 不動産取得税の場合
    申請期限:対象設備である家屋の取得の日から60日以内
    申請先:対象設備である不動産の所在地を管轄する県税事務所

(6)お問い合わせ先

お問い合わせ先(県税事務所一覧)
名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

和歌山市・海南市・海草郡
(法人事業税については、県下全域)
事業税課:073-441-3397

不動産取得税課:073-441-3399

紀北県税事務所

〒649-6223

岩出市高塚209(那賀総合庁舎内)

紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡

課税課:0736-61-0067

紀中県税事務所

〒643-0004

有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内)

有田市・御坊市・有田郡・日高郡

課税課:0737-64-1260

紀南県税事務所

〒646-8580

田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内)

田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡

課税課:0739-26-7904

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