地域再生法

地域再生法に基づく和歌山県地域再生計画(企業の本社機能移転等の促進)について

「地方拠点強化税制」は、事業者が東京23区にある本社機能(事務所、研究所、研修所)の地方移転や、地方にある本社機能の拡充等を行う場合に、一定の要件を満たすと課税の特例等の措置を受けることができる制度です。

事業者は本計画に沿った形で本社機能の移転や拡充に係る整備計画を県知事に対して申請し承認されると、一定の要件を満たした場合、課税の特例等の措置を受けることができます。

1 和歌山県地域再生計画の概要

(1)名称

「和歌山県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト」

(2)対象区域

県内市町村内において移転型事業(補足1)及び拡充型事業(補足2)の対象として設定した区域

  • (補足1)移転型事業

 東京23区にある本社機能を対象区域に移転し、特定業務施設(補足3)を整備する事業

  • (補足2)拡充型事業

 東京23区以外にある本社機能を対象区域に移転し特定業務施設を整備する事業、または地方にある本社機能を拡充する事業

  • (補足3)特定業務施設

 「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所、又は全社的な役割を担う研修所、研究所

(3)計画の目標

 雇用創出 210人
 計画認定件数 21社

(4)その他

計 画の概要、計画の本文については下記をご覧ください。
 地域再生計画本文
 地域再生計画別紙1(移転型対象地域一覧)
 地域再生計画別紙2(拡充型対象地域一覧)

補足

 地域再生制度全般については、内閣府地方創生推進事務局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

2 申請手続き

本社機能の移転又は拡充を検討される事業者は、本県地域再生計画に適合した「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、県への申請が必要です。

3 事業者に対する主な認定要件

(1)県が認定された地域再生計画に適合するものであること

  1. 整備事業が上記1(2)で設定した区域内であること
  2. 整備される施設が特定業務施設であること(工場や当該地域を管轄する営業所は含まない)

(2)常時雇用する従業員に関する要件に適合するものであること

特定業務施設において常時雇用される従業員数が5人(中小企業1人)以上増加すること

(移転型事業の場合、増加させる従業員数の過半数が東京23区にある事業所からの転勤者であること等の要件あり)

4主な特例措置

県知事の認定を受けることで、次の特例措置を受けることが可能となります。

(1)特定業務施設の新増設に係る課税の特例(オフィス減税)

認定された事業者が特定業務施設の新設又は増設に際して取得等した建物、附属設備又は構築物に係る法人税等の特別償却又は税額控除(選択的適用)の優遇措置の適用を受けることができます。

なお、令和8年度より、中古資産の購入及び当該購入に伴う改修も措置の対象に追加されました。 

【要件】

対象:特定業務施設及びこれと併せて整備する特定業務児童福祉施設に該当する建物・建 物附属設備・構築物
取得価額:4,500万円以上(中小企業者1,000万円以上)
その他:整備計画の認定日~建物等を事業の用に供した年度の終了の日までの間に、事業主都合による離職者がいないこと

【措置内容】

移転型:オフィスに係る建物等の取得価格に対し、税額控除7%又は特別償却25% *上乗せ要件を満たす場合は、税額控除8%、特別償却25%

拡充型:オフィスに係る建物等の取得価格に対し、税額控除4%又は特別償却15% *上乗せ要件を満たす場合は、税額控除5%、特別償却20%

*主な上乗せ要件

 ・大企業で取得価額10億円以上かつ計画・実績ともに雇用者60人増加又は中小企業で計画・実績ともに雇用者20人増加の場合に適用されます。
 ・中小企業者とは、租税特別措置法に定義する中小企業者をいいます。

(2)地方税の優遇措置

事業税(移転型事業のみ)、不動産取得税、固定資産税について、地方税の課税免除又は 軽減措置を受けることができる場合があります。

(3)政府系金融機関(日本政策金融公庫)による融資制度

認定事業者(中小企業者のみ)は、事業の実施に必要な設備資金及び長期運転資金について、日本政策金 融公庫から長期かつ固定金利で融資を受けることができます。

(4)独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証制度

認定事業者は、事業の実施に必要な資金を調達する際に発行する社債及び金融機関からの借入れに対して、 中小企業基盤整備機構による債務保証を受けることができます。

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