令和元年10月1日に自動車の税金が変わりました

令和元年10月1日に自動車の税金が変わりました

税制改正により、「自動車取得税」は令和元年9月末をもって廃止され、令和元年10月から「自動車税」及び「軽自動車税」に「環境性能割」が導入されました。

また、令和元年10月から現行の「自動車税」は「自動車税種別割」に名称変更されました。

[参考] 2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)(外部リンク)

    リーフレット(2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります)[PDFファイル/1MB]

○自動車取得税の廃止と自動車税・軽自動車税環境性能割の導入について

自動車の取得価格に燃費性能等に応じた税率を乗じた税額を自動車の購入時に納める「自動車税環境性能割」及び「軽自動車税環境性能割」が導入されました。

1.税率(税額)は燃費基準値達成度等に応じて決定し、新車・中古車を問わず、非課税・1%・2%及び3%の4段階を基本とします(営業車・軽自動車の税率は2%が上限です)。

 軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、県が賦課徴収することになります。

2.令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車については、臨時的な措置として環境性能割の税率1%分が軽減されます。

 詳しくはこちらをご覧ください。 → 自動車税・軽自動車税環境性能割税率表[PDFファイル/116KB]

○自動車税種別割の税率について

令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車及びキャンピング車に限り、恒久的に「自動車税種別割」の税率(税額)が引き下げられています。

令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた自動車に対しては、改正前の税率(税額)が引き続き適用されます。

初回新規登録は、車検証に記載されている「初度登録年月」で御確認ください。

 詳しくはこちらをご覧ください。 → 引き下げの対象となる自動車税種別割税率表[PDFファイル/55KB]

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