自動車税環境性能割

自動車税環境性能割

自動車の環境性能に応じて課される税金です。

納める人

自動車(軽自動車は含みません。)を取得した人(割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保している場合は買主)です。

納める額

(1)税額の計算方法

自動車の取得価額 × 税 率 = 税 額

個別の税額についてのお問い合わせ先

税務課分室(和歌山運輸支局内)
TEL:073-422-2150
FAX:073-424-1773

(2)自動車の取得価額

自動車の取得価額とは、自動車を取得するためにその対価として支払うべき金額です。自動車に付加して一体となっているもの(ラジオ、ステレオ、エアコンなど)の価額は含まれますが、スペアタイヤ、シートカバー、マット、標準工具などの付属物は含まれません。
なお、無償で取得した場合などは、通常の取引価額が取得価額とされています。

(3)税率

自動車の燃費性能等に応じて決定されます。(詳細は下記「自動車税環境性能割の税率」参照)

  • 営業用自動車:0~2パーセント
  • 自家用自動車:0~3パーセント

※令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

自動車税環境性能割の税率(令和3年度)

新車、中古車を問わずに適用されます。

この項目の内容は、アクセシビリティ確保のため、「自動車税環境性能割の税率(令和3年度)」を作成しています。

PDF形式を開きます自動車税環境性能割の税率(PDF形式 480キロバイト)

免税、非課税

  1. 取得価額が50万円以下の自動車の取得
  2. 相続による取得
  3. 法人の合併や分割による取得
  4. 割賦販売の自動車で、留保していた所有権を買主へ移転した場合の取得
  5. 自動車販売業者からの取得のうち自動車の性能が良好でないなどの理由で取得の日から1か月以内に返還した場合

障害者の方に対する減免

自動車税種別割と同じ要件で減免されます。
詳しくはPDF形式を開きます自動車税減免のしおり(令和3年4月版)(PDF形式 3,196キロバイト)をご覧ください。

障害者の方が利用されるための構造変更がなされた車に対する減免

仕様等一定の要件のもとに減免の申請をすれば、自動車税環境性能割の減免が受けられます。
詳しくはPDF形式を開きます自動車税減免のしおり(令和3年4月版PDF形式 3,196キロバイト)のP6にも記載していますので、ご覧ください。

申告と納税

自動車の登録の際に、県税務課(分室)に申告書を提出して納税してください。

市町村への交付

県に納められた自動車税環境性能割の44.65パーセントは市町村に対して、市町村道の面積と延長に応じて交付されます。

お問い合わせ先

お問い合わせ先
名称 所在地 管轄区域・TEL・FAX
税務課分室

〒640-8404
和歌山市湊1106-10

(和歌山運輸支局内)

自動車税環境性能割、自動車税種別割(証紙徴収分)について県内全域

TEL:073-422-2150

FAX:073-424-1773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

関連リンク

このページの先頭へ