法人県民税の申告と納税

法人県民税の申告と納税

  • 2以上の都道府県に事務所や事業所を設けている場合の法人税割は、従業者数を基準にして関係都道府県ごとにあん分計算した税額を申告し、納税してください。

  • 平成22年10月1日以後に解散した場合、清算所得に対する課税が廃止され、通常の所得に対する課税となります。また、残余財産の一部を分配した場合の申告は不要となります。
    なお、平成22年9月30日以前に解散した法人については、清算所得に対する課税となりますのでご注意ください。

中間申告(事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)

(1)予定申告

  • 申告期限
    事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
  • 納める税額
    前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数+均等割額

(2)仮決算に基づく中間申告

  • 申告期限
    事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
  • 納める税額
    法人税額×税率+均等割額

確定申告

  • 申告期限
    事業年度終了の日から2ヶ月(申告期限の延長の承認を受けている法人は、当該延長期限内)
  • 納める税額
    (法人税額又は個別帰属法人税額×税率+均等割)-中間納付額

公共法人・公益法人等で法人税を課税されないもの

  • 申告期限
    4月30日
  • 納める税額
    均等割額

お問い合わせ先

お問い合わせ先
名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

県下全域
事業税課:073-441-3397

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