特別法人事業税

特別法人事業税

特別法人事業税は、法人等が県内で行う事業に対して課される国税で、法人事業税と併せて県に申告・納付します。

納める人

法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者

納める額

  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

令和4年4月1日以後に開始する事業年度

(1)付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課税される法人

法人事業税額(標準税率により計算した所得割額) ×260.0パーセント

(2)所得割額により法人事業税を課税される普通法人((1)を除く)

法人事業税額(標準税率により計算した所得割額)×37.0パーセント

(3)所得割額により法人事業税を課税される特別法人

法人事業税額(課税標準により計算した所得割額)×34.5パーセント

(4)収入割額(電気供給業(小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業を除く)、ガス供給業(導管ガス供給業)及び保険業)により法人事業税を課税される法人

法人事業税額(標準税率により計算した収入割額) ×30.0パーセント

(5)収入割額(電気供給業のうち小売電気事業等・発電事業等及び特定卸供給事業)により法人事業税を課税される法人

法人事業税額(標準税率により計算した収入割額) ×40.0パーセント

(6)収入割額(ガス供給業のうち特定ガス供給業)により法人事業税を課税される法人

法人事業税額(標準税率により計算した収入割額) ×62.5パーセント

令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度

(1)付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課税される法人

法人事業税額(標準税率により計算した所得割額) ×260.0パーセント

(2)所得割額により法人事業税を課税される普通法人((1)を除く)

法人事業税額(標準税率により計算した所得割額)×37.0パーセント

(3)所得割額により法人事業税を課税される特別法人

法人事業税額(課税標準により計算した所得割額)×34.5パーセント

(4)収入割額(電気供給業のうち小売電気事業等・発電事業等を除く)により法人事業税を課税される法人

法人事業税額(標準税率により計算した収入割額) ×30.0パーセント

(5)収入割額(電気供給業のうち小売電気事業等・発電事業等)により法人事業税を課税される法人

法人事業税額(標準税率により計算した収入割額) ×40.0パーセント

令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間に開始する事業年度

(1)付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課税される法人

法人事業税額(標準税率により計算した所得割額) ×260.0パーセント

(2)所得割額により法人事業税を課税される普通法人((1)を除く)

法人事業税額(標準税率により計算した所得割額)×37.0パーセント

(3)所得割額により法人事業税を課税される特別法人

法人事業税額(課税標準により計算した所得割額)×34.5パーセント

(4)収入割額により法人事業税を課税される法人

法人事業税額(標準税率により計算した収入割額) ×30.0パーセント

お問い合わせ先

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名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

県下全域
事業税課:073-441-3397

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