○職員の通勤手当に関する規則

昭和33年10月28日

人事委員会規則第20号

職員の通勤手当に関する規則を次のように定める。

職員の通勤手当に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義等)

第2条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(支所、分室その他これらに類するものに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第15条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

3 条例第15条に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、人事委員会が定める様式の通勤届にその通勤の実情を記入の上速やかに任命権者に提出しなければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、前項後段に掲げる変更により、条例第15条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事委員会が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第15条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 人事委員会の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 人事委員会の定める普通交通機関等 人事委員会の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員、修学部分休業職員及び高齢者部分休業職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第15条第2項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第19条(育児休業条例第25条において準用する場合を含む。)又は第27条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の人事委員会規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の人事委員会規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第9条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

2 条例第15条第2項第2号に規定する自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。

(通勤手当の支給対象駐車場)

第9条の2 条例第15条第3項の人事委員会規則で定める自転車駐車場又は自動車駐車場は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 職員が通勤のために常例として利用している第2条第3項に規定する交通機関の駅、停留所等(以下この号及び次項において「通勤利用駅等」という。)の周辺にあるものであって、かつ、当該通勤利用駅等を利用するため常例として通勤に使用する前条第1項に規定する交通の用具を駐車するためのものであること。

(2) 職員が自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第3条に規定する保管場所とするものでないこと。

(3) 駐車料金が月又は年を単位として定められているものであること。

2 前項第1号の交通の用具を使用する通勤経路の区間(同号の通勤利用駅等と同号の職員の住居、勤務公署又は他の通勤利用駅等の間をいう。)ごとに、当該区間の当該交通の用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル以上でなければならない。ただし、第5条各号のいずれかに該当する職員で、当該交通の用具を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものにあっては、この限りでない。

(1か月当たりの駐車料金の算出方法等)

第9条の3 前条第1項の自転車駐車場又は自動車駐車場の1か月当たりの駐車料金の額の算出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1か月を単位として定められている駐車料金を負担する場合にあっては、当該駐車料金の額とする。

(2) 前号に規定する駐車料金以外の駐車料金(月又は年を単位として定められているものに限る。)を負担する場合にあっては、当該駐車料金の額を当該駐車料金に係る期間の月数で除して得た駐車料金の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(3) 2以上の自転車駐車場又は自動車駐車場を利用する場合にあっては、それぞれの自転車駐車場又は自動車駐車場の駐車料金について、第1号又は第2号の算出方法により算出した1か月当たりの駐車料金の額の合計額とする。

2 条例第15条第3項に規定する1か月当たりの駐車料金の額の2分の1に相当する額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第10条 条例第15条第4項の人事委員会規則で定める基準は、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められる職員について、新幹線鉄道等を利用することにより次に掲げる通勤事情の改善が認められることとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると認められるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると認められるものであること。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第11条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第15条第4項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同号ア中「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(支給日等)

第11条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第13条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第23号)第8条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合にあって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第15条第5項の人事委員会規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事委員会規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合において、同号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第15条第4項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第12条の2第3項第1号において、「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が4万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第12条の2 条例第15条第6項の人事委員会規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この号並びに次条第2項第1号及び第2号において「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号。次条第2項第2号において「外国機関等派遣条例」という。)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号。次条第2項第2号において「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次条第2項第2号において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年和歌山県条例第71号。次条第2項第2号において「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業をし、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年和歌山県条例第51号。次条第2項第2号において「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定により配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第12条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第15条第6項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、人事委員会の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 人事委員会の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 第11条の2第4項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 5万5,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 前号イに掲げる場合 人事委員会の定める額

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第15条第6項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が4万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が4万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 人事委員会の定める額

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が4万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 4万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 第11条の2第4項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 4万5,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 前号イに掲げる場合 人事委員会の定める額

4 条例第15条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支払義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第12条の3 条例第15条第7項に規定する人事委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 人事委員会の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の人事委員会の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国機関等派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他人事委員会の定める事由が生ずること。

第12条の4 支給単位期間は、第12条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第13条 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

2 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年和歌山県条例第47号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員および改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後30日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日以後30日以内の期間において、条例第15条第1項の職員に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から45日までの間に限り、同条同項中「これにかかる事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から45日」と読み替えるものとする。

(昭和36年12月25日人事委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年1月14日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月4日人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年2月5日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年3月31日人事委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年1月24日人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年2月14日人事委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年1月20日人事委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和54年1月30日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年1月19日人事委員会規則第7号)

この規則は、昭和57年1月31日から施行する。

(昭和62年4月21日人事委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別記第1号様式の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月10日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月23日人事委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日人事委員会規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日人事委員会規則第27号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月25日人事委員会規則第25号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日人事委員会規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日人事委員会規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日人事委員会規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日人事委員会規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月24日人事委員会規則第4号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行日前の月の中途から引き続いて休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国機関等派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則第12条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平成16年3月26日人事委員会規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日人事委員会規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日人事委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日人事委員会規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月10日人事委員会規則第28号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日人事委員会規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日人事委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日人事委員会規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日人事委員会規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の職員の通勤手当に関する規則第12条の2第1項第3号に掲げる事由に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日人事委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第11条の改正規定(「「価額」」を「同号ア中「価額」」に改める部分を除く。)及び第12条の2の改正規定(「区分」を「場合の区分」に、「以外」を「場合以外」に、「にあっては」を「である場合にあっては」に、「同項第1号」を「同号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、職員の通勤手当に関する規則第12条第2項、第12条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第12条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和4年12月23日人事委員会規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の通勤手当に関する規則

昭和33年10月28日 人事委員会規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第3節 手当・物品給貸与
沿革情報
昭和33年10月28日 人事委員会規則第20号
昭和36年12月25日 人事委員会規則第22号
昭和39年1月14日 人事委員会規則第5号
昭和40年3月4日 人事委員会規則第6号
昭和41年2月5日 人事委員会規則第5号
昭和41年3月31日 人事委員会規則第8号
昭和42年1月24日 人事委員会規則第6号
昭和44年2月14日 人事委員会規則第8号
昭和45年1月20日 人事委員会規則第7号
昭和54年1月30日 人事委員会規則第5号
昭和57年1月19日 人事委員会規則第7号
昭和62年4月21日 人事委員会規則第12号
平成元年3月10日 人事委員会規則第3号
平成2年2月23日 人事委員会規則第1号
平成5年3月31日 人事委員会規則第6号
平成7年3月31日 人事委員会規則第2号
平成7年12月25日 人事委員会規則第27号
平成8年12月25日 人事委員会規則第25号
平成9年3月28日 人事委員会規則第6号
平成12年3月31日 人事委員会規則第12号
平成13年3月30日 人事委員会規則第12号
平成14年3月29日 人事委員会規則第25号
平成16年2月24日 人事委員会規則第4号
平成16年3月26日 人事委員会規則第20号
平成17年3月25日 人事委員会規則第15号
平成19年6月1日 人事委員会規則第23号
平成19年10月1日 人事委員会規則第37号
平成20年10月10日 人事委員会規則第28号
平成25年3月29日 人事委員会規則第12号
平成26年7月4日 人事委員会規則第18号
平成30年3月9日 人事委員会規則第11号
令和2年5月15日 人事委員会規則第20号
令和4年3月29日 人事委員会規則第4号
令和4年12月23日 人事委員会規則第36号