○和歌山県教育庁等職員服務規程

平成19年3月23日

和教委訓令第7号

庁中一般

各教育機関(学校以外の教育機関)

和歌山県教育庁等職員服務規程を次のように定める。

和歌山県教育庁等職員服務規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、教育庁及び学校以外の教育機関に勤務する一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員証及び職員記章)

第2条 職員は、常に職員証(別記第1号様式)を所持していなければならない。

2 職員は、常に職員記章(別記第2号様式)を着用していなければならない。

3 職員は、職員証及び職員記章を紛失し、又は破損したときは、速やかに職員証・職員記章再交付申請書(別記第3号様式)を、教育庁にあっては所属の課室長、学校以外の教育機関にあっては当該機関の長(以下「所属長」という。)を経由して教育長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 職員は、退職等により職員でなくなったときは、遅滞なく職員証及び職員記章を返還しなければならない。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項の規定による職員の勤務時間は、休憩時間を除き午前9時から午後5時45分とする。ただし、教育長が適当と認めたときは、次の表に定めるいずれかの区分によることができる。

区分

勤務時間

時差勤務A

午前8時から午後4時45分まで

時差勤務B

午前8時30分から午後5時15分まで

時差勤務C

午前9時30分から午後6時15分まで

時差勤務D

午前10時から午後6時45分まで

2 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する育児又は同条第2項に規定する介護を行う職員の早出遅出勤務に係る勤務時間については、前項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

勤務時間

早出A

午前7時30分から午後4時15分まで

早出B

午前8時から午後4時45分まで

早出C

午前8時30分から午後5時15分まで

遅出

午前9時30分から午後6時15分まで

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分とする。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき23時間15分とする。ただし、単純な労務に雇用される定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前現業職再任用短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき31時間とする。

5 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき10時間、14時間10分、15時間30分、19時間10分、19時間20分、20時間、30時間又は31時間とする。

6 勤務時間条例第6条に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、教育長は、公務の運営上の事情により当該休憩時間において職員に勤務することを命じた場合には、当該勤務を命じた日の前各項に定める勤務時間の範囲内で休憩時間を変更することができる。

7 勤務の特殊性その他の事由により、特例を必要とする職員の勤務時間及び休憩時間については、教育長が別に定める。

(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の勤務時間等)

第3条の2 勤務時間条例第3条第1項ただし書同条第2項ただし書及び第4条に規定する育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の勤務時間等は、次のとおり決定する。

(1) 育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容に従い、決定する。

(2) 任期付短時間勤務職員にあっては、教育長が、能率的な公務運営を確保するための必要性等を踏まえ、決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員及び定年前現業職再任用短時間勤務職員の勤務時間等)

第3条の3 勤務時間条例第3条第1項ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員の週休日は木曜日及び金曜日とし、定年前現業職再任用短時間勤務職員の週休日は金曜日とする。

2 勤務時間条例第3条第2項ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは月曜日から水曜日までの3日間において1日につき7時間45分とし、定年前現業職再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは月曜日から木曜日までの4日間において1日につき7時間45分とする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長は、勤務の特殊性その他の事由により、特例を必要とする定年前再任用短時間勤務職員及び定年前現業職再任用短時間勤務職員について、勤務時間等を別に定めることができる。

(出勤簿)

第4条 職員は、出勤したときは、和歌山県教育庁職員等の出勤簿取扱規程(平成4年和歌山県教育委員会訓令第3号)に定める手続をとらなければならない。

2 教育企画監及び局長は、出勤したときは、直ちに所定の標示をしなければならない。

(休暇)

第5条 職員は、休暇を受けようとするときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年和歌山県人事委員会規則第1号)に定める手続をとらなければならない。

(職務専念義務の免除)

第6条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年和歌山県条例第20号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ別に定める手続をとらなければならない。

(営利企業等への従事)

第7条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ別に定める手続をとらなければならない。

(他の団体の役職員の兼職)

第8条 職員は、前条に規定する場合のほか、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年和歌山県人事委員会規則第4号)第2条第8号に規定する団体の役職員の地位を兼ねようとするときは、あらかじめ、別に定める手続をとらなければならない。

(執務上の心得)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 勤務時間中に外出しようとする者は、あらかじめ当該外出に関する事項で別に定めるものについて上司の確認を得た上で、当該上司の許可を受けなければならない。

3 前項の確認の方法は、別に定める。

4 最終に退室した職員は、最終退出者記入表(別記第4号様式)に記入しなければならない。

(非常持出)

第10条 所属長は、重要な文書及び物品については、一定の収納器具に収め、非常災害に当たって、直ちに搬出できるようにしておかなければならない。

(居住地)

第11条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、私事旅行等により7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては、あらかじめその理由、行先、期間等を所属長に届け出なければならない。

(履歴事項異動届)

第12条 職員は、現住所、氏名、資格その他の履歴事項(任命、給与等の発令事項を除く。)に関して異動を生じたときは、速やかに履歴事項異動届(別記第5号様式)により所属長を経由して教育長に届け出なければならない。

(出張心得)

第13条 職員は、公務のため旅行をするときは、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)第4条第1項の規定による旅行命令を受けた後でなければならない。

2 職員は、前項の規定により旅行命令を受けようとするときは、旅行命令簿(旅行命令簿、旅費計算書及び必要な添付書類の種類及び様式を定める規則(昭和42年和歌山県規則第20号)別記第1号様式をいう。以下同じ。)を上司に提出しなければならない。

3 職員は、用務の都合等により旅行命令の期間内に帰庁できないときは、上司に連絡し、その指示を受けなければらない。

4 職員は、出張の用務を終えて帰庁したときは、7日以内に文書により当該出張の用務について上司に対し、報告しなければならない。ただし、その出張の用務の性質によっては、口頭をもってこれをすることができる。

5 前項の規定による文書による復命については、旅行命令簿により行うものとする。ただし、特別な事情がある場合においては、この限りではない。

(当直勤務)

第14条 自然博物館における日直及び宿直(以下「当直」という。)は、館長がこれを命ずる。

2 自然博物館の職員は、当直勤務を命ぜられたときは、施設及び設備の保全、火災及び盗難の予防、鍵の保管、文書の収受、外部との連絡、来訪者の応接その他緊急事務の処理等に当たらなければならない。

3 当直の勤務時間は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 和歌山県教育委員会事務局職員等の勤務時間等に関する規程(昭和44年和歌山県教育委員会訓令第6号)

(2) 和歌山県教育委員会職員証規程(昭和53年和歌山県教育委員会訓令第3号)

(3) 和歌山県教育委員会事務局職員等徽章規程(昭和39年和教委訓令第3号)

(4) 和歌山県教育センター学びの丘処務規程(平成17年和教委訓令第10号)

(5) 和歌山県立図書館処務規程(平成5年和教委訓令第8号)

(6) 和歌山県立博物館施設処務規程(平成5年和教委訓令第6号)

(平成19年9月28日和教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月26日和教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月22日和教委訓令第6号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成27年3月31日和教委訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月24日和教委訓令第13号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月30日和教委訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日和教委訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日和教委訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日和教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月4日和教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日和教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この規程による改正後の和歌山県教育庁等職員服務規程(以下この項において「新規程」という。)第3条第4項及び第3条の3各項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。

(令和5年6月21日和教委訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の和歌山県教育庁等職員服務規程第9条第2項及び第3項の規定は、この訓令の施行の日以降にする外出から適用し、同日以前にした外出については、なお従前の例による。

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和歌山県教育庁等職員服務規程

平成19年3月23日 教育委員会訓令第7号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成19年3月23日 教育委員会訓令第7号
平成19年9月28日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成24年5月22日 教育委員会訓令第6号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成27年6月24日 教育委員会訓令第13号
平成29年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第11号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第9号
令和元年12月20日 教育委員会訓令第4号
令和3年3月4日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月16日 教育委員会訓令第2号
令和5年6月21日 教育委員会訓令第5号