○事務専決規程

平成15年3月28日

和教委訓令第13号

庁中一般

各地方教育事務所

各県立学校

事務専決規程の全部を改正する訓令を次のように定める。

事務専決規程

事務専決規程(昭和46年和教委訓令第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、教育長に対する事務の委任等に関する規則(平成27年和歌山県教育委員会規則第26号)第3条第2項により教育長がその事務の一部を職員に補助執行として専決処理させる事項について定めるものとする。

(運用等)

第2条 局長、課長、室長、班長、県立学校長、学校以外の教育機関の長及び教育事務所の長は、別に定めのあるもののほか、この規程に定める事項を専決処理できるものとする。ただし、処理すべき具体的事案が重要又は異例なものであって、専決処理することが適当でないと認められるとき、又は他の課等の所掌に関係ある事項で意見を異にするときは、上司の決裁を受けなければならない。

第3条 この規程に定める専決事項中、包括的な表現で規定した事項については、具体的処理例によってその適正な内容を明確にするものとし、専決者においてその要領を記録して、この規程の運用及び改正に資するよう努めなければならない。

2 法令の制定等により新たに教育長の権限になった事項その他特別の事項で、この規程に定めのない事項であっても事務の内容により専決することが適当であると類推されるものについては、この規程に準じて専決することができる。

3 第1項の事項及びこの規程の運用に関し疑義のあるときは、専決処理すべき者において教職員課長の意見を添えて、教育長の指示を受けるものとする。

(局長専決事項)

第4条 局長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

(1) 各種行事の後援名義の使用及び共催の承認並びに教育委員会名及び教育長名の賞状の授与に関すること(定例的なものを除く。)

(2) 要綱、要領等の制定及び改廃に関すること(特に重要な事項に係るものを除く。)

(3) 告示及び公告に関すること。

(4) 照会、回答、通知等に関すること(基本方針の決定に係るものを除く。)

(5) 国の権限に関する免許、許可、届出等に関する書類の受理及び進達に関すること(意見書、調査書等の添付を要するものを除く。)

(6) 申請、届出、報告等の受理及び提出に関すること(基本方針決定に関するものを除く。)

(7) 国、他の地方公共団体その他関係機関との協議及び意見の聴取に関すること(基本方針の決定に関するものを除く。)

(8) 附属機関等への軽易な諮問に関すること。

(9) 法令に基づく報告の徴収、調査、検査等の実施に関すること。

(10) 和歌山県教育委員会公印規程(昭和45年和歌山県教育委員会訓令第4号)第3条の規定による公印(委員会印及び教育長印を除く。)の新調、改刻及び廃止並びに公印(委員会印及び教育長印を含む。)の印影の印刷の承認に関すること。

(11) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員その他非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免に関すること。

(12) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(市町村立学校の会計年度任用職員にあっては、県においてその報酬、期末手当又は費用弁償を支弁する者に限る。以下同じ。)の任免に関すること。

(13) 会計年度任用職員に係る選考試験の実施及びその合否の決定に関すること。

(14) 教育庁及び学校以外の教育機関(以下「教育庁等」という。)の臨時的任用職員の採用、退職及び任期の延長に関すること。

(15) 局長及び所属の課長(室長を含む。以下この条において同じ。)に係る週休日の振替並びに週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

(16) 所属の課長の管理職員特別勤務の確認等に関すること。

(17) 局長及び所属の課長の旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

(18) 局長及び所属の課長の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇を除く。)の承認等に関すること。

(19) 学校その他の教育機関の長の6日以上の旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

(20) 学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(平成16年和教委訓令第6号)第3条第1項第1号ただし書の承認に関すること。

(21) 所属の課長に係る地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に関する次のこと。

 部分休業の承認(第19条第1項)

 部分休業の取消し(第19条第3項)

(22) 教育庁等の職員の地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

 育児休業の承認(第2条第3項)

 育児休業の期間の延長の承認(第3条第3項)

 育児休業の承認の失効及び取消し(第5条第1項第2項)

 育児休業に伴う任期付採用職員の採用、退職及び任期の更新(第6条第1項及び第3項)

 育児短時間勤務の承認(第10条第3項)

 育児短時間勤務の期間の延長の承認(第11条第2項)

 育児短時間勤務の承認の失効及び取消し(第12条)

 育児短時間勤務の例による短時間勤務の決定(第17条)

 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の採用、退職及び任期の更新(第18条第1項第3項)

(23) 所属の課長の職務に専念する義務を免除その他勤務しないことについての承認を与えること。

(24) 恩給及び退職手当の裁定に関すること(特に検討を要するものを除く。)

(25) 和歌山県教育財産事務規程(平成30年和教委訓令第1号)によりその規定の例によるとされる和歌山県公有財産事務規程(平成10年和歌山県訓令第1号)に関する次のこと。

 所属替え(第16条)

 教育財産の用途の変更又は廃止(第17条)

 移築等(第19条)

 教育財産の使用許可(第22条から第25条まで)

 教育財産の貸付け(第26条の2)

(26) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定による訴訟における指定代理人その他事務の委任及び臨時の代理に関すること。

(27) 教育庁等の職員の地方公務員法第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可に関すること。

(28) 前各号のほか、定例的事項その他前各号に定める事項の程度に準ずる事項に関すること。

(課長等共通専決事項)

第5条 課長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

(1) 各種行事の後援名義の使用及び共催の承認並びに教育委員会名及び教育長名の賞状の授与に関すること(定例的なものに限る。)

(2) 軽易な照会、回答、通知、進達等に関すること。

(3) 定例に属し、かつ、軽易な事項の申請、届出、報告等の受理及び提出に関すること。

(4) 公文書の管理に関すること。

 開示決定等(第11条)

 開示決定等の期限の延長(第12条)

 開示決定等の期限の特例(第13条)

 事案の移送(第14条第1項)

 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第15条)

(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関する次のこと。

 個人情報ファイル簿の作成(第75条第1項)

 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等(第82条第93条及び第101条)

 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限の延長(第83条第2項第94条第2項及び第102条第2項)

 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限の特例延長(第84条第95条及び第103条)

 事案の移送(第85条第1項及び第96条第1項)

 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第86条)

 保有個人情報の提供先への通知(第97条)

 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査(第114条第1項)

 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査結果の通知(第114条第2項第3項)

 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結(第115条)

 行政機関等匿名加工情報の作成(第116条第1項)

(8) 個人情報の保護に関する法律施行令に関する次のこと。

 個人情報ファイル簿の修正(第21条第3項)

 個人情報ファイル簿の消除(第21条第4項)

(9) 所属の職員の事務分担に関すること。

(10) 所属の職員に係る週休日の振替並びに週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

(11) 所属の職員の管理職員特別勤務の確認等に関すること。

(12) 所属の職員の時間外勤務命令に関すること。

(13) 所属の職員の旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

(14) 所属の職員の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇及び組合休暇を除く。)の承認等に関すること。

(15) 所属の職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

 部分休業の承認(第19条第1項)

 部分休業の取消し(第19条第3項)

(16) 所属の職員の職務に専念する義務の免除その他勤務しないことについての承認を与えること。

(17) 図書その他の教育用品の推薦及びあっせんに関すること。

(18) 主管事務に関する軽易な調査及び統計を実施すること。

(19) 和歌山県教育財産事務規程によりその規定の例によるとされる和歌山県公有財産事務規程に関する次のこと。

 土地の境界の表示等に係る土地境界確認書の交換(第13条)

 教育財産の所属課室以外の課室等の継続使用(第20条)

 教育財産の使用許可のうち次に掲げるもの(第22条から第25条まで)

(ア) 許可の期間が1月以内である教育財産の使用許可

(イ) 電柱、電話柱その他の電柱類及び標柱を設ける場合並びに水道管、ガス管その他地下埋設物を設ける場合の教育財産の使用許可

(ウ) 教育財産を継続して使用させる場合(許可数量の小規模な増加等軽易な変更をして継続する場合を含む。)の教育財産の使用の許可の更新

 教育財産の使用の変更許可(第25条の2)

 教育財産の使用許可の変更届出の受理(第25条の3)

 教育財産の貸付けのうち自動販売機の設置の用に供するもの(第26条の2)

(20) 和歌山県情報公開条例第20条に規定する審査請求に係る和歌山県情報公開・個人情報保護審議会への諮問に関すること。

(21) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する審査請求に係る行政不服審査法第81条第1項又は第2項の機関への諮問に関すること。

(22) 前各号のほか、軽易な定例的事項その他前各号及び第6条から第14条までに掲げる事項の程度に準じる事項に関すること。

2 室長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

(1) 前項第2号及び第3号第5号から第18号まで並びに第20号及び第21号に規定する事項

(2) その他軽易な定例的事項

(課長等個別専決事項)

第6条 前条第1項に掲げる事項のほか、総務課長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

 個人情報ファイル簿の公表(第75条)

 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案の募集(第111条)

(2) 完結文書の管理に関すること。

(3) 調査統計資料の整理及び貸出に関すること。

(4) 定例に属する調査及び統計の実施に関すること。

(5) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に関する次のこと。

 高等学校等就学支援金の受給資格の認定(第4条)

 高等学校等就学支援金の支給停止(第8条)

(6) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成22年文部科学省令第13号)に関する次のこと。

 高等学校等就学支援金の受給資格の消滅の届出に係る通知(第4条第2項)

 高等学校等就学支援金の支給の再開(第10条第3項)

 高等学校等就学支援金の支給実績の証明(第12条)

(7) 和歌山県税外収入徴収規則(昭和33年和歌山県規則第34号)別表第4備考の適用を受ける補助金等に係る受給資格の認定、消滅、停止及びその解除に関すること。

(8) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する区分の決定に関すること。

(9) 和歌山県教育委員会工事検査規程(平成18年和教委訓令第2号)第2条の規定によりその例によるとされる和歌山県工事検査規程(平成14年和歌山県訓令第21号)に関する次のこと。

 検査要求書の受理(第5条)

 検査結果の復命の受理(第10条)

(10) 教育便覧の作成に関すること。

2 第5条第2項に掲げる事項のほか、福利厚生室長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公立学校共済組合の業務の定例的事項に関すること。

(2) 職員等に対する児童手当の認定及び支給に関すること。

 入居の許可及び退去の承認(第9条第19条)

 入居者又は入居希望者に係る自動車保管場所使用許可(第21条)

(4) 教育庁等の職員に係る労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定による心理的な負担の程度を把握するための検査の実施に関すること。

第7条 第5条第1項に掲げる事項のほか、教職員課長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

(1) 教育庁等及び県立学校(県立中学校を除く。以下この条において同じ。)の職員の履歴事項及び勤務の記録等に関すること。

(2) 県立学校の女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)に基づく補助教育職員(以下「産休補充教員」という。)の任免及び給与に関すること。

(3) 県立学校の臨時的任用職員の採用、退職及び任期の延長に関すること。

(4) 県立学校の職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

 育児休業の承認(第2条第3項)

 育児休業の期間の延長の承認(第3条第3項)

 育児休業の承認の失効及び取消し(第5条第1項第2項)

 育児休業に伴う任期付採用職員の採用、退職及び任期の更新(第6条第1項及び第3項)

 育児短時間勤務の承認(第10条第3項)

 育児短時間勤務の期間の延長の承認(第11条第2項)

 育児短時間勤務の承認の失効及び取消し(第12条)

 育児短時間勤務の例による短時間勤務の決定(第17条)

 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の採用、退職及び任期の更新(第18条第1項第3項)

(5) 教育庁等の職員(局長及び課長等除く。)の2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに組合休暇の承認に関すること。

(6) 県立学校の職員の病気休暇及び特別休暇並びに組合休暇に関する次のこと。

 所属長に係る10日を超える休暇の承認

 職員に係る1月を超える休暇の承認

(7) 教育庁等及び県立学校の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)に関する次のこと。

 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の承認(第8条の2第1項)

 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限の承認(第8条の3第1項)

 育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限の承認(第8条の3第2項)

(8) 県費支弁の市町村立学校に係る産休補充教員の給与に関すること。

(9) 教育庁等の職員の扶養手当、住居手当、通勤手当その他の手当の認定等に関すること。

(10) 学校訪問に関すること。

(11) 教育職員免許状の授与、教育職員検定、免許状の有効期間の更新、書換え及び再交付に関すること(特に十分検討を要するものを除く。)

(12) 教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第35条に規定する免許法認定講習その他の講習による単位の修得の証明に関すること。

(13) 教育庁の職員に対する研修の実施に関すること。

(14) 和歌山県教育委員会事務局等職員旧姓使用取扱要綱(平成13年制定)に関する次のこと。

 旧姓使用の承認

 旧姓使用の取消し

(15) 県立学校の職員に係る教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項に規定する兼職及び他の事業等の従事の許可に関すること。

 公務上又は通勤による災害の認定(第3条第2項)

 補償の決定(第7条第8条第8条の2第9条第11条第15条)

(17) 教育庁等及び県立学校の職員に係るメンタルヘルス不調からの復帰に関すること。

第8条 第5条第1項に掲げる事項のほか、人権教育推進課長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

(1) 人権教育資料の編集発行に関すること。

(2) 人権教育に係る研修の実施に関すること。

(3) 学校及び人権関係機関等への訪問に関すること。

(4) 学び直し講座に係る届出の受理に関すること。

第9条 第5条第1項に掲げる事項のほか、生涯学習課長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公民館及び社会教育団体の求めに応じて実施する指導助言を行うための訪問に関すること。

(2) 公民館及び社会教育関係団体の求めに応じて実施する協力・助言に関すること。

(3) 生涯学習事業に係る協議会等の実施に関すること(附属機関除く。)

(4) 和歌山県社会教育委員会議規程(昭和43年決定)第2条第3項に規定する会議の開催に関すること。

第10条 第5条第1項に掲げる事項のほか、スポーツ課長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

(1) 学校訪問に関すること。

(2) スポーツ関係団体の求めに応じて実施する指導助言を行うための訪問に関すること。

 業務報告の聴取等(第9条)

 供用日及び供用時間の変更(第10条第2項第11条第2項)

 業務報告の聴取等(第9条)

 供用日及び供用時間の変更(第10条第2項第11条第2項)

 業務報告の聴取等(第9条)

 供用日及び供用時間の変更(第10条第2項第11条第2項)

(6) わかやまスケートパーク設置及び管理条例(令和2年和歌山県条例32号)に関する次のこと。

 行為の許可(第3条)

 利用の禁止及び制限(第5条)

第11条 第5条第1項に掲げる事項のほか、文化遺産課長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

(1) 博物館の設置、廃止等の届出の受理に関すること。

(2) 銃砲刀剣類の審査及び登録に関すること。

第12条 第5条第1項に掲げる事項のほか、県立学校教育課長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

(1) 県立高等学校への学校訪問に関すること。

(2) 県立高等学校の修学旅行の実施に係る届出及び報告の受理に関すること。

(3) 県立高等学校における教育課程及び授業日時数等に係る届出及び報告の受理に関すること。

(4) 県立高等学校における準教科用図書使用の承認及び教材の届出の受理に関すること。

(5) 県立高等学校の生徒の入学、退学等の報告の受理に関すること。

(6) 生徒の鉄道運賃割引証の交付に関すること。

(7) 教育研究誌及び指導テキスト等の編集発行に関すること。

2 第5条第2項に掲げる事項のほか、特別支援教育室長において専決処理できる事項は、前項各号の規定を準用する。この場合において、同項第1号から第5号までの「県立高等学校」は「県立特別支援学校」と、同号の「生徒」は「幼児児童生徒」と、第6号の「生徒」は「児童生徒」と読み替える。

第13条 第5条第1項に掲げる事項のほか、義務教育課長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公立の小学校、中学校及び義務教育学校(以下「公立小中学校等」という。)への学校訪問に関すること。

(2) 県立中学校の修学旅行の実施に係る届出及び報告の受理に関すること。

(3) 県立中学校における教育課程及び授業日時数等に係る届出及び報告の受理に関すること。

(4) 県立中学校における準教科用図書使用の承認及び教材の届出の受理に関すること。

(5) 県立中学校の生徒の入学等の報告の受理に関すること。

(6) 教育研究誌及び指導テキスト等の編集発行に関すること。

第14条 第5条第1項に掲げる事項のほか、教育支援課長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

(1) 学校訪問に関すること。

(2) 教職員の結核性疾患者管理の定例的事項に関すること。

(3) 児童、生徒及び教職員の衛生管理上、重要な事項の発生等の場合における報告及び調査に関すること。

(4) 公立学校における食育指導及び給食管理に関すること。

(5) 教育庁等の職員に係る定期健康診断の実施に関すること。

(6) スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、不登校児童生徒支援員及び訪問支援員の派遣に関すること。

(7) 県立高等学校、県立特別支援学校及び公立小中学校等における防災教育及び指導に関すること。

(8) 和歌山県教育庁等職員防災体制措置要領(平成17年4月1日和歌山県教育委員会教育長決定)第2条の規定により教育庁等の職員にも適用があるものとされる職員の防災体制等措置要領(昭和36年和歌山県訓令第18号)の規定により発令された職員の警戒体制及び職員の配備体制に係る人員の調整及び報告の受理に関すること。

(班長専決事項)

第15条 班長は、その所掌する事務のうち軽易な照会及び回答に関することを専決することができる。

(県立学校長専決事項)

第16条 県立学校長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属の職員の扶養手当、住居手当、通勤手当その他の手当の認定等に関すること。

(2) 和歌山県情報公開条例に関する次のこと。

 開示決定等(第11条)

 開示決定等の期限の延長(第12条)

 開示決定等の期限の特例(第13条)

 事案の移送(第14条第1項)

 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第15条)

(3) 和歌山県情報公開条例の施行に関する和歌山県教育委員会規則第15条に規定する公文書の任意開示の申出に対する決定等に関すること。

(4) 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

 個人情報ファイル簿の作成(第75条第1項)

 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等(第82条第93条及び第101条)

 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限の延長(第83条第2項第94条第2項及び第102条第2項)

 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限の特例延長(第84条第95条及び第103条)

 事案の移送(第85条第1項及び第96条第1項)

 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第86条)

 保有個人情報の提供先への通知(第97条)

 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査(第114条第1項)

 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査結果の通知(第114条第2項第3項)

 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結(第115条)

 行政機関等匿名加工情報の作成(第116条第1項)

(5) 個人情報の保護に関する法律施行令に関する次のこと。

 個人情報ファイル簿の修正(第21条第3項)

 個人情報ファイル簿の消除(第21条第4項)

(6) 所属の職員の事務分担に関すること。

(7) 所属の職員(校長を含む。以下この条において同じ。)に係る週休日の振替並びに週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

(8) 所属の職員の管理職員特別勤務の確認等に関すること。

(9) 所属の職員の時間外勤務命令に関すること。

(10) 所属の職員の職務に専念する義務の免除その他勤務しないことについての承認を与えること。

(11) 前各号のほか、軽易な定例的事項その他第1号に定める事項の程度に準ずる事項に関すること。

(学校以外の教育機関の長専決事項)

第17条 学校以外の教育機関の長(以下「所長等」という。)において専決処理できる事項は、次のとおりとする。ただし、所長等が非常勤の場合において、所長等が不在のときは、あらかじめ所長等が指定する職員が専決することができる。

(1) 和歌山県情報公開条例に関する次のこと。

 開示決定等(第11条)

 開示決定等の期限の延長(第12条)

 開示決定等の期限の特例(第13条)

 事案の移送(第14条第1項)

 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第15条)

(2) 和歌山県情報公開条例の施行に関する和歌山県教育委員会規則第15条に規定する公文書の任意開示の申出に対する決定等に関すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

 個人情報ファイル簿の作成(第75条第1項)

 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等(第82条第93条及び第101条)

 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限の延長(第83条第2項第94条第2項及び第102条第2項)

 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限の特例延長(第84条第95条及び第103条)

 事案の移送(第85条第1項及び第96条第1項)

 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第86条)

 保有個人情報の提供先への通知(第97条)

 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査(第114条第1項)

 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査結果の通知(第114条第2項第3項)

 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結(第115条)

 行政機関等匿名加工情報の作成(第116条第1項)

(4) 個人情報の保護に関する法律施行令に関する次のこと。

 個人情報ファイル簿の修正(第21条第3項)

 個人情報ファイル簿の消除(第21条第4項)

(5) 所属の職員の事務分担に関すること。

(6) 所属の職員(所長等を含む。以下この条において同じ。)に係る週休日の振替並びに週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

(7) 所属の職員の管理職員特別勤務の確認等に関すること。

(8) 所属の職員の時間外勤務命令に関すること。

(9) 所属の職員の職務に専念する義務の免除その他勤務しないことについての承認を与えること。

(10) 前各号のほか、軽易な定例的事項に関すること。

(所長等の権限に属する事務の専決)

第18条 所長等は、教育長の承認を得て、その権限に属する事務の一部を当該所属の職員に専決させることができる。

(教育事務所長専決事項)

第19条 教育事務所の長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的事項に関し、市町村教育委員会と協議すること。

(2) 学校教育の充実・推進、生涯学習の振興及び人権教育の推進のため、市町村教育委員会、学校、公民館等の訪問に関すること。

(3) 和歌山県情報公開条例に関する次のこと。

 開示決定等(第11条)

 開示決定等の期限の延長(第12条)

 開示決定等の期限の特例(第13条)

 事案の移送(第14条第1項)

 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第15条)

(4) 和歌山県情報公開条例の施行に関する和歌山県教育委員会規則第15条に規定する公文書の任意開示の申出に対する決定等に関すること。

(5) 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

 個人情報ファイル簿の作成(第75条第1項)

 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等(第82条第93条及び第101条))

 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限の延長(第83条第2項第94条第2項及び第102条第2項)

 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限の特例延長(第84条第95条及び第103条)

 事案の移送(第85条第1項及び第96条第1項)

 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第86条)

 保有個人情報の提供先への通知(第97条)

 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査(第114条第1項)

 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査結果の通知(第114条第2項第3項)

 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結(第115条)

 行政機関等匿名加工情報の作成(第116条第1項)

(6) 個人情報の保護に関する法律施行令に関する次のこと。

 個人情報ファイル簿の修正(第21条第3項)

 個人情報ファイル簿の消除(第21条第4項)

(7) 所属の職員の事務分担に関すること。

(8) 所管する区域内の公立小中学校等の県費負担教職員に係る給与及び旅費並びに社会保険に関すること(重要な事項又は異例に属することを除く。)

(9) 所管する区域内の公立小中学校等に係る職員の履歴事項及び勤務の記録等に関すること。

(10) 所管する区域内の公立小中学校等に係る産休補充教員の任免に関すること。

(11) 所管する区域内の公立小中学校等の臨時的任用職員の採用、退職及び任期の延長に関すること。

(12) 所管する区域内の公立小中学校等の職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

 育児休業の承認(第2条第3項)

 育児休業の期間の延長の承認(第3条第3項)

 育児休業の承認の失効及び取消し(第5条第1項第2項)

 育児休業に伴う任期付採用職員の採用、退職及び任期の更新(第6条第1項及び第3項)

 育児短時間勤務の承認(第10条第3項)

 育児短時間勤務の期間の延長の承認(第11条第2項)

 育児短時間勤務の承認の失効及び取消し(第12条)

 育児短時間勤務の例による短時間勤務の決定(第17条)

 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の採用、退職及び任期の更新(第18条第1項第3項)

(13) 所管する区域内の公立小中学校等の職員の病気休暇及び特別休暇並びに組合休暇に関する次のこと。

 所属長に係る10日を超える休暇の承認

 職員に係る1月を超える休暇の承認

(14) 所管する区域内の公立小中学校等の職員の勤務時間、休暇等に関する条例に関する次のこと。

 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の承認(第8条の2第1項)

 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限の承認(第8条の3第1項)

 育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限の承認(第8条の3第2項)

(15) 所属の職員(所長を含む。以下この条において同じ。)に係る週休日の振替並びに週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

(16) 所属の職員の管理職員特別勤務の確認等に関すること。

(17) 所属の職員の時間外勤務命令に関すること。

(18) 所属の職員の旅行命令、復命の受理に関すること。

(19) 所属の職員の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇及び組合休暇を除く。)の承認等に関すること。

(20) 所属の職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

 部分休業の承認(第19条第1項)

 部分休業の取消し(第19条第3項)

(21) 所属の職員の職務に専念する義務の免除その他勤務しないことについての承認を与えること。

(22) 軽易な調査及び統計を実施すること。

(23) 前各号のほか、軽易な定例的事項に関すること。

(教育センター学びの丘所長専決事項)

第20条 和歌山県立情報交流センターBig・U内に所在する県教育委員会の組織及び機関に係る旅費事務その他の軽易な事務に関すること。

(代決)

第21条 教育長の決裁を要する事務について、教育長が不在のときは、当該事務を所掌する局長(以下「担当局長」という。)が代決し、担当局長も不在のときは、教育総務局長が代決し、教育総務局長も不在のときは、総務課の所掌事務にあっては総務課長、その他の各課の所掌事務にあっては総務課長に合議し、その同意を得て主務課長が代決する。

(局長専決事務の代決)

第22条 局長の決裁を要する事務について、担当局長が不在のときは主務課長が代決する。

(課長専決事務の代決)

第23条 課長が専決できる事項(課内室の所掌事務に係るものを除く。)について、課長が不在のときは、次の各号によるものとする。

(1) 当該課の副課長がその事項を代決する。

(2) 前号において、副課長が不在のときは、主務班長(主務班長を置いていない場合は課長が指名する者)が当該事項を代決することができる。

(室長専決事務の代決)

第24条 室長が専決できる事項について、室長が不在のときは、主務班長(主務班長を置いていない場合は、室長の指名する者)が当該事項を代決することができる。

(学校以外の教育機関の長専決事務の代決)

第25条 所長等が、不在のときは、副所長及び副館長(以下「副所長等」という)が代決し、副所長等も不在の場合は、総務課長が代決する。ただし、副所長等及び総務課長が設置されていない学校以外の教育機関にあっては、所長等があらかじめ指定した職員が代決することができる。

(代決の原則)

第26条 前5条の規定による代決は、あらかじめ方針を指示された事項又は緊急を要する事項に限られ、異例に属する事項又は新規に計画する事項については、代決することができない。

2 代決した事項については、その後、教育長若しくは専決者の後閲を受け、又は教育長若しくは専決者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日和教委訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日和教委訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日和教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日和教委訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日和教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日和教委訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日和教委訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日和教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月19日和教委訓令第5号)

この訓令は、平成29年7月19日から施行する。ただし、第2条の規定は、和歌山県個人情報保護条例及び和歌山県情報公開条例の一部を改正する条例(平成29年和歌山県条例第42号)第3条の施行の日から施行する。

(平成30年3月14日和教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成30年3月14日から施行する。

(平成31年3月1日和教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年3月27日和教委訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(給与福利課分室長の事務決裁等の特別取扱規程の廃止)

2 給与福利課分室長の事務決裁等の特別取扱規程(平成17年和教委訓令第11号)は、廃止する。

(令和2年12月24日和教委訓令第14号)

この訓令は、令和2年12月24日から施行する。

(令和4年3月16日和教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日和教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

事務専決規程

平成15年3月28日 教育委員会訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成15年3月28日 教育委員会訓令第13号
平成16年3月30日 教育委員会訓令第5号
平成17年3月29日 教育委員会訓令第4号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第12号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第15号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第8号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成29年7月19日 教育委員会訓令第5号
平成30年3月14日 教育委員会訓令第3号
平成31年3月1日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第6号
令和2年12月24日 教育委員会訓令第14号
令和4年3月16日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月16日 教育委員会訓令第1号