○和歌山県社会教育委員会議規程
昭和43年1月20日
決定
(趣旨)
第1条 この規程は、和歌山県社会教育委員の設置等に関する条例(昭和24年和歌山県条例第19号)第6条の規定に基づき、社会教育委員の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、定期又は臨時の会議とする。
2 定期の会議は、年3回以上これを開くものとする。
ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
3 定期の会議は、次条に規定する議長が招集する。ただし、社会教育委員の全員が新たに任命された後最初に開催される会議は、教育長が招集する。
4 臨時の会議は、教育長が必要と認めた場合にその都度これを招集する。
(議長及び副議長)
第3条 会議の円滑な運営をはかるため、議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、社会教育委員の互選によつて定める。
3 議長及び副議長の任期は、社会教育委員の在任期間とする。
4 議長は、会議を主宰し、その議長となる。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理する。
(専門委員)
第4条 会議に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、和歌山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、会議の議を経て任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(議事)
第5条 会議は、委員(社会教育委員及び専門委員をいう。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議決を必要とする会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 会議に、必要に応じて専門部会を置く。
2 専門部会に属する委員は、会議の議を経て議長が指名する。
3 専門部会に部会長を置く。
4 部会長は、当該部会に属する委員のうちから互選する。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名した委員が、その職務を代理する。
7 専門部会は、その調査審議を終えたときは、その結果を会議に報告しなければならない。
(会議録)
第7条 議長は、会議の終了後、遅滞なくその会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、議事の要領のほか、開会、閉会の日時、会議の場所、出席委員及び事務局職員の氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
3 会議録は、次回の会議までに議長の承認を得なければならない。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、和歌山県教育庁生涯学習課において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は議長が会議にはかりこれを定める。
附則
この規程は、昭和43年1月20日から適用する。
附則(昭和50年8月15日)
この規程は、昭和50年8月15日から適用する。
附則(平成25年6月26日)
この規程は、平成25年6月26日から施行する。
附則(平成30年3月14日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。