○和歌山県税外収入徴収規則

昭和33年4月1日

規則第34号

〔和歌山県税外諸収入徴収規則〕を次のように定める。

和歌山県税外収入徴収規則

(昭39規則32・改称)

(目的)

第1条 この規則は、税外収入の徴収について、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭39規則32・昭49規則34・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「税外収入」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入をいう。

2 この規則において「かい長」とは、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第2条第3号に規定するかい長をいう。

(昭39規則32・全改、昭63規則28・一部改正)

第3条から第7条まで 削除

(平12規則94)

(手数料等の減免)

第8条 知事は、公益その他特別の理由ある場合は、手数料その他の料金を減免することがある。

(昭37規則20・一部改正)

(使用料等の納期限)

第9条 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の規定に基づく使用料、手数料その他の料金(証紙による収入の方法によって徴収するものを除く。)の納期限は、別表第4に掲げるものについては同表に定める期限とし、その他のものについては知事又はかい長がその都度これを定める。ただし、別表第4に掲げるものであっても同表に定める期限により難い場合は、知事又はかい長がその都度これを定めることができる。

(昭39規則32・全改、昭49規則34・昭63規則28・平12規則94・一部改正)

(延滞金の減免)

第10条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、延滞金を減免することがある。

(1) 滞納金の徴収の猶予を決定した場合

(2) 滞納処分の執行を停止した場合

(3) 滞納者が死亡し、又は行方不明でかつ財産を有していなかった場合において第三者が代って税外収入を納付したとき。

(4) 滞納者が災害、疾病、盗難等特別の事情により一時収入の途を失い、かつ、税外収入を納付する資力がないと認められる場合

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、特に必要と認められる場合

(昭37規則20・追加、昭39規則32・昭49規則34・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則で定めるもののほか、税外収入の徴収に関し、必要な事項は、その都度別に定める。

(昭39規則32・昭63規則28・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 和歌山県税外諸収入徴収規則(昭和25年和歌山県規則第40号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧規則の規定により、税外収入金の滞納処分を行う吏員に対し交付していた差押証票は、この規則の第11条の規定により交付したものとみなす。

4 別表第1第39号サッカリンナトリウム等製剤製品検査手数料にかかる規定中「6,000円」とあるのは、昭和47年1月1日から起算して3箇月間に限り「3,000円」とする。

(昭46規則5・全改、昭46規則55・昭47規則13・一部改正)

(昭和33年7月1日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 別表第4第1号中水利使用料にかかる改正規定中「4月末日まで」とあるのは、昭和33年度に限り「7月末日まで」と読み替えるものとする。

(昭和33年8月7日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第40号にかかる改正規定は、昭和33年10月1日から施行する。

(昭和34年4月4日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年4月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年5月19日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和34年9月1日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月20日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年11月21日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年11月21日規則第103号)

この規則は、昭和34年12月1日から施行する。

(昭和34年12月24日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月26日規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月28日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月7日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月23日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年11月8日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月24日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年2月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年2月28日規則第13号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年4月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年8月29日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月7日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、昭和36年度以前の財務の処理については、なお、従前の例による。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(昭和37年6月23日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月20日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年11月20日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年12月1日から施行する。ただし、昭和37年11月分以前の給料にかかる退職年金納金および国庫恩給納付金に関する財務の処理については、なお、従前の例による。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(昭和38年7月23日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年8月31日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年9月24日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(昭和39年3月31日規則第32号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月5日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年1月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月29日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年8月14日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月9日規則第94号)

この規則は、昭和40年9月10日から施行する。

(昭和40年11月9日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年11月27日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年4月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月30日規則第79号)

この規則は、昭和41年8月1日から施行する。

(昭和41年9月1日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日規則第142号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月31日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月26日規則第150号)

1 この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

2 昭和43年1月1日から同年3月31日までの間は、別表第3の改正規定中「

土砂

1立方メートル

80円

砕石用土砂

90円

砂利

(径10センチメートル未満)

100円

90円

」とあるのは「

土砂

1立方メートル

65円

砕石用土砂

70円

砂利

(径10センチメートル未満)

75円

70円

」とする。

(昭和43年3月30日規則第28号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日規則第29号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から当分の間は、別表第3の改正規定中「

土砂

1立方メートル

90円

砂利

(径10センチメートル未満)

100円

90円

」とあるのは「

土砂

新宮川産出にかかるもの

1立方メートル

63円

砂利

(径10センチメートル未満)

新宮川産出にかかるもの

70円

新宮川産出にかかるもの

65円

」とする。

(昭和43年5月28日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月6日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月22日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月19日規則第171号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月10日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年11月1日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月7日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月17日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月4日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月18日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月4日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日規則第27号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月4日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第5号の改定規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月1日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月26日規則第23号)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和50年5月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月1日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月18日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月11日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日規則第18号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から当分の間は、この規則による改正後の和歌山県税外収入徴収規則別表第3第1号中「

土砂

1立方メートル

140円

砂利(径10センチメートル未満)

140円

140円

」とあるのは「

土砂(新宮川産出に係るもの)

1立方メートル

100円

砂利(径10センチメートル未満で新宮川産出に係るもの)

100円

(新宮川産出に係るもの)

100円

」とする。

(昭和51年7月16日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月28日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月27日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月30日規則第71号)

1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

2 昭和52年10月1日前に許可の申請がされたもの(許可の更新の申請にあっては、昭和53年3月31日までに更新を受けるべきものに限る。)に係る許可手数料は、なお従前の例による。

(昭和52年11月1日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月27日規則第27号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年6月29日規則第56号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年9月1日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第6号の2改正規定は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年2月20日規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年4月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月16日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月20日規則第81号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月21日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月21日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月1日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第198号の3の次に3号を加える改正規定(同表第198号の5及び第198号の6に係る部分に限る。)は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年2月18日規則第3号)

この規則は、昭和56年2月20日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月31日規則第51号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和56年8月29日規則第55号)

この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和56年11月24日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月14日規則第2号)

1 この規則は、昭和57年1月15日から施行する。

2 食糧管理法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第344号)附則第4項の規定により従前の例によることとされる食糧管理法の一部を改正する法律(昭和56年法律第81号)による改正前の食糧管理法第8条ノ2第2項の登録に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和57年1月30日規則第5号)

この規則は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月17日規則第53号)

この規則は、昭和57年7月18日から施行する。

(昭和58年3月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第71号の3、同表第96号及び同表第108号の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月29日規則第89号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和58年12月8日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日規則第14号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日規則第62号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年9月29日規則第84号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年12月27日規則第108号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月27日規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月31日規則第55号)

この規則は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和60年9月17日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月26日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第19号の改正規定、同表第91号の改正規定及び同表第187号の2の次に4号を加える改正規定は昭和60年10月1日から、同表第157号から第159号までの改正規定は昭和61年4月16日から施行する。

(昭和61年2月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和61年3月25日規則第18号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第23号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月12日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月24日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和62年2月1日前に知事に対してなされた許可又は許可の更新の申請(許可の更新の申請にあっては、更新を受けようとする許可の期限が同年7月31日までに満了するものに限る。)に係る建設業許可申請手数料又は建設業許可更新手数料の額については、改正後の和歌山県税外収入徴収規則別表第1第187号及び第187号の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年2月10日規則第8号)

この規則は、昭和62年2月16日から施行する。

(昭和62年3月26日規則第17号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月3日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月31日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月2日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月25日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月30日規則第82号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第23号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第1第157号、第158号、第158号の2、第158号の3、第158号の4、第158号の5及び第159号の改正規定は、平成元年4月16日から施行する。

(平成2年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第159号の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月14日規則第37号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。ただし、別表第1第198号の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成3年3月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第132号、第133号、第160号、第161号、第163号から第170号の2まで及び第198号の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。(後略)

(平成3年3月30日規則第18号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年8月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月29日規則第9号)

この規則は、平成4年3月1日から施行する。ただし、別表第1第3号の4から第3号の8まで及び別表第2第5号の改正規定は同年4月1日から、別表第1第157号から第158号の5までの改正規定は同月16日から施行する。

(平成4年3月3日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月28日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月26日規則第9号)

この規則は、平成5年3月1日から施行する。ただし、別表第1第188号の2から第193号の5まで及び第193号の6の改正規定、同号を同表第193号の7とし、同表第193号の5の次に1号を加える改正規定並びに同表第194号及び第198号の3から第198号の6までの改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第35号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月17日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第18号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年5月16日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1第157号から第158号の5までの改正規定は、平成7年4月16日から施行する。

(平成7年10月13日規則第83号)

この規則は、平成7年10月18日から施行する。

(平成7年10月31日規則第85号)

1 この規則は、平成7年11月1日から施行する。

2 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第355号)附則第14条の規定により同令附則第2条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(昭和22年政令第330号)第5条の12の規定の例により実施するものとされる主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第45条第1項の変更登録に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第29号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1第187号から第192号までの改正規定は、同年4月16日から施行する。

(平成10年6月12日規則第66号)

この規則は、平成10年6月17日から施行する。

(平成11年3月16日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日規則第79号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第94号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第40号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第4第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1から別表第3まで 削除

(平12規則94)

別表第4(第9条関係)

(平9規則29・全改、平22規則40・平26規則18・平31規則13・令2規則35・一部改正)

1 高等学校授業料

(1) 全日制及び定時制(科目履修生(和歌山県立高等学校規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第11号)第27条の2第1項に規定する科目履修生をいう。以下同じ。)を除く。)

第1期(4月1日から6月30日まで)分 7月25日

第2期(7月1日から9月30日まで)分 10月25日

第3期(10月1日から12月31日まで)分 12月25日

第4期(1月1日から3月31日まで)分 1月25日

(2) 通信制(科目履修生を除く。)

第1期(4月1日から6月30日まで)分 7月25日

第2期(7月1日から3月31日まで)分 10月25日

(3) 専攻科

第1期(4月1日から4月30日まで)分 4月25日

第2期(5月1日から5月31日まで)分 5月25日

第3期(6月1日から6月30日まで)分 6月25日

第4期(7月1日から7月31日まで)分 7月25日

第5期(8月1日から8月31日まで)分 8月25日

第6期(9月1日から9月30日まで)分 9月25日

第7期(10月1日から10月31日まで)分 10月25日

第8期(11月1日から11月30日まで)分 11月25日

第9期(12月1日から12月31日まで)分 12月25日

第10期(1月1日から3月31日まで)分 1月25日

(4) 科目履修生 履修科目の聴講の開始の日

2 寄宿舎使用料 毎月末日

3 公営住宅使用料及び引揚者住宅使用料 毎月末日

4 常時使用に係る和歌山県都市公園使用料 毎年7月31日

5 土地水面使用料 毎年7月31日

備考 高等学校授業料の全部又は一部の弁済に充てるための補助金(和歌山県補助金等交付規則(昭和62年和歌山県規則第28号)第2条第1項の補助金等をいう。)の受給資格に係る認定を受けている者(当該認定の手続を行っている者を含む。)に関する高等学校授業料の納期限は、別に定める。

和歌山県税外収入徴収規則

昭和33年4月1日 規則第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 税外収入/第1節 使用料・手数料等
沿革情報
昭和33年4月1日 規則第34号
昭和33年7月1日 規則第59号
昭和33年8月7日 規則第68号
昭和34年4月4日 規則第33号
昭和34年4月21日 規則第39号
昭和34年5月19日 規則第42号
昭和34年9月1日 規則第72号
昭和34年10月20日 規則第85号
昭和34年11月21日 規則第102号
昭和34年11月21日 規則第103号
昭和34年12月24日 規則第119号
昭和34年12月26日 規則第121号
昭和35年4月1日 規則第30号
昭和35年6月28日 規則第46号
昭和35年7月7日 規則第50号
昭和35年7月23日 規則第55号
昭和35年11月8日 規則第79号
昭和35年12月24日 規則第96号
昭和36年2月21日 規則第11号
昭和36年2月28日 規則第13号
昭和36年4月20日 規則第35号
昭和36年7月1日 規則第66号
昭和36年8月29日 規則第94号
昭和37年3月31日 規則第15号
昭和37年4月7日 規則第20号
昭和37年6月23日 規則第34号
昭和37年10月20日 規則第56号
昭和37年11月20日 規則第70号
昭和38年7月23日 規則第46号
昭和38年8月31日 規則第67号
昭和38年9月24日 規則第70号
昭和39年3月31日 規則第32号
昭和39年9月5日 規則第87号
昭和40年1月21日 規則第4号
昭和40年5月29日 規則第48号
昭和40年8月14日 規則第85号
昭和40年9月9日 規則第94号
昭和40年11月9日 規則第111号
昭和40年11月27日 規則第115号
昭和41年3月31日 規則第16号
昭和41年4月19日 規則第23号
昭和41年7月30日 規則第79号
昭和41年9月1日 規則第110号
昭和41年12月27日 規則第142号
昭和42年4月1日 規則第33号
昭和42年10月31日 規則第130号
昭和42年12月26日 規則第150号
昭和43年3月30日 規則第28号
昭和43年3月30日 規則第29号
昭和43年5月28日 規則第66号
昭和43年7月6日 規則第83号
昭和43年8月22日 規則第102号
昭和43年11月19日 規則第171号
昭和44年6月10日 規則第50号
昭和44年11月1日 規則第93号
昭和45年1月15日 規則第4号
昭和45年5月7日 規則第34号
昭和45年10月1日 規則第79号
昭和46年1月21日 規則第5号
昭和46年3月18日 規則第18号
昭和46年7月17日 規則第55号
昭和46年9月4日 規則第75号
昭和46年12月18日 規則第96号
昭和47年3月4日 規則第13号
昭和47年3月30日 規則第27号
昭和47年5月4日 規則第60号
昭和48年3月6日 規則第2号
昭和48年3月31日 規則第15号
昭和49年4月1日 規則第34号
昭和49年8月1日 規則第113号
昭和50年4月1日 規則第20号
昭和50年4月26日 規則第23号
昭和50年5月10日 規則第26号
昭和50年8月1日 規則第71号
昭和50年9月18日 規則第79号
昭和50年10月11日 規則第81号
昭和51年3月2日 規則第7号
昭和51年3月30日 規則第18号
昭和51年7月16日 規則第61号
昭和51年7月28日 規則第64号
昭和52年3月12日 規則第10号
昭和52年4月1日 規則第20号
昭和52年6月1日 規則第33号
昭和52年8月27日 規則第68号
昭和52年8月30日 規則第71号
昭和52年11月1日 規則第83号
昭和53年4月1日 規則第20号
昭和53年4月27日 規則第27号
昭和53年6月29日 規則第56号
昭和53年9月1日 規則第82号
昭和54年2月20日 規則第7号
昭和54年4月16日 規則第29号
昭和54年7月16日 規則第62号
昭和54年9月20日 規則第81号
昭和55年3月31日 規則第12号
昭和55年6月21日 規則第40号
昭和55年11月21日 規則第77号
昭和55年12月1日 規則第78号
昭和56年2月18日 規則第3号
昭和56年4月1日 規則第14号
昭和56年4月21日 規則第18号
昭和56年7月31日 規則第51号
昭和56年8月29日 規則第55号
昭和56年11月24日 規則第70号
昭和57年1月14日 規則第2号
昭和57年1月30日 規則第5号
昭和57年3月31日 規則第17号
昭和57年7月17日 規則第53号
昭和58年3月1日 規則第12号
昭和58年10月29日 規則第89号
昭和58年12月8日 規則第90号
昭和59年3月22日 規則第14号
昭和59年6月30日 規則第62号
昭和59年9月29日 規則第84号
昭和59年12月27日 規則第108号
昭和60年3月27日 規則第10号
昭和60年4月30日 規則第20号
昭和60年8月31日 規則第55号
昭和60年9月17日 規則第60号
昭和60年9月26日 規則第65号
昭和61年2月13日 規則第5号
昭和61年3月25日 規則第18号
昭和61年3月29日 規則第23号
昭和61年4月12日 規則第31号
昭和61年6月24日 規則第58号
昭和62年1月29日 規則第5号
昭和62年2月10日 規則第8号
昭和62年3月26日 規則第17号
昭和62年10月3日 規則第66号
昭和62年10月31日 規則第75号
昭和63年3月31日 規則第23号
昭和63年3月31日 規則第28号
昭和63年7月2日 規則第63号
昭和63年8月25日 規則第72号
昭和63年9月30日 規則第82号
平成元年3月31日 規則第23号
平成2年3月31日 規則第13号
平成2年5月29日 規則第29号
平成2年8月14日 規則第37号
平成3年3月12日 規則第9号
平成3年3月30日 規則第17号
平成3年3月30日 規則第18号
平成3年8月30日 規則第42号
平成4年2月29日 規則第9号
平成4年3月3日 規則第10号
平成4年3月27日 規則第17号
平成4年7月28日 規則第47号
平成5年2月26日 規則第9号
平成5年3月31日 規則第35号
平成5年9月17日 規則第63号
平成6年3月30日 規則第18号
平成6年5月16日 規則第44号
平成7年3月31日 規則第14号
平成7年10月13日 規則第83号
平成7年10月31日 規則第85号
平成8年3月29日 規則第12号
平成9年3月28日 規則第29号
平成10年3月27日 規則第13号
平成10年6月12日 規則第66号
平成11年3月16日 規則第13号
平成11年4月30日 規則第79号
平成12年3月31日 規則第94号
平成22年3月31日 規則第40号
平成26年3月20日 規則第18号
平成31年3月19日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第35号