○職員の防災体制等措置要領

昭和36年7月13日

訓令第18号

庁中一般

各地方機関

災害発生前後における情報の収集並びに職員の警戒及び配備体制、被害状況の取りまとめその他災害対策に関する連絡調整の万全を期するため今回別紙のとおり措置要領を定めたから災害対策に遺漏のないようされたい。

別紙

1 目的

この要領は、災害発生前後における情報の収集、被害状況の取りまとめその他災害対策に関する連絡調整の万全を期するため、職員の防災体制等の必要な措置について定めるものとする。

2 体制の発令

(1) 危機管理部長は、気象情報等に留意し、災害の発生が予想される場合は、知事の指揮を受け、危機管理部による情報収集体制、職員の警戒体制(以下「警戒体制」という。)及び職員の配備体制(以下「配備体制」という。)を発令する。

(2) 知事は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定に基づき和歌山県災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置した場合は、職員の非常体制(以下「非常体制」という。)を発令する。

3 警戒体制及び配備体制等

(1) 危機管理部による情報収集体制、警戒体制及び配備体制を発令する基準は、次の表に掲げるもののいずれかを満たすこととする。

区分

地震・津波

風水害等

危機管理部による情報収集体制

① 地震が発生し、県外で震度6弱以上を記録したとき。

① 波浪警報など、警戒体制及び配備体制の発令基準に該当しない警報が発表されたとき。

② 「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」が県内に発表されたとき。

警戒体制

① 地震が発生し、県内で震度4を記録したとき。

② 和歌山県に津波注意報が発表されたとき。

③ 危機管理部長が必要と認めたとき。

① 大雨、洪水又は高潮のいずれかの警報が発表されたとき。

② 水防配備態勢1号が発令されたとき。

③ 危機管理部長が必要と認めたとき。(台風接近のため厳重な警戒が必要なとき。)

配備体制

① 危機管理部長が必要と認めたとき。(地震又は津波による重大な二次災害が発生するおそれがあると認められるとき。)

① 暴風警報かつ大雨警報が発表されたとき。

② 高潮特別警報が発表されたとき。

③ 水防配備態勢2号が発令されたとき。

④ 「顕著な大雨に関する気象情報」が県内に発表されたとき。

⑤ 危機管理部長が必要と認めたとき。(台風又は線状降水帯等により重大な災害が発生するおそれがあると認められるとき。)

(2) 警戒体制及び配備体制の本庁の担当課は、次のとおりとする。

体制の種別

担当課名(地震・津波)

担当課名(風水害等)

警戒体制

広報課、危機管理消防課、防災企画課、災害対策課、公営企業課、農業農村整備課、資源管理課、県土整備政策課、道路保全課、道路建設課、河川課、砂防課、建築住宅課、港湾空港振興課、港湾漁港整備課

広報課、危機管理消防課、防災企画課、災害対策課、公営企業課、農業農村整備課、県土整備政策課、道路保全課、道路建設課、河川課、砂防課、港湾空港振興課、港湾漁港整備課

配備体制

上記(警戒体制)各課を含め

管財課、文化学術課、社会福祉課、医務課、商工企画課

上記(警戒体制)各課を含め

管財課、文化学術課、社会福祉課、医務課、商工企画課、水産振興課、資源管理課

(3) 砂防課及び建築住宅課については、県内に震度4以上の記録がなく津波注意報のみが発表された場合においては、警戒体制の担当課から除くものとする。

(4) 資源管理課については、和歌山県に津波注意報が発表された場合においてのみ、警戒体制の地震・津波に係る担当課に加えるものとする。

(5) 港湾空港振興課及び港湾漁港整備課については、海草、有田、日高、西牟婁又は東牟婁振興局管内で基準となる事象が発生した場合においてのみ、警戒体制又は配備体制の担当課に加えるものとする。

(6) 公営企業課については、次に掲げる場合においてのみ、警戒体制又は配備体制の風水害等に係る担当課に加えるものとする。

ア 紀の川又は有田川のいずれかに洪水警報が発表されたとき。

イ 和歌山市、海南市、有田市又は御坊市のいずれかに大雨警報かつ暴風警報が発表されたとき。

ウ 和歌山市、海南市、有田市又は御坊市のいずれかに高潮特別警報が発表されたとき。

エ 危機管理部長が必要と認めたとき。

(7) 警戒体制及び配備体制に必要な人員は、各担当課長の裁量によるものとする。

(8) 危機管理部長は、状況判断により必要に応じて警戒体制及び配備体制の担当課の範囲を適宜増減することができる。

(9) 各担当課長は、警戒体制及び配備体制の人員について、危機管理部長に速やかに報告しなければならない。

(10) 各担当課長は、常に職員の非常招集に関する連絡体制を整えておかなければならない。

(11) 職員は、常に防災について留意し、休日及び勤務時間外においても危機管理部による情報収集体制、警戒体制又は配備体制が発令された場合で、当該体制の担当となっているときは、直ちに登庁しなければならない。また、県内における災害の発生を知ったときは、臨機の処置(連絡又は登庁)をとらなければならない。

(12) 各担当課長は、所管事項について、災害が発生したときは、直ちに和歌山県地域防災計画に基づく被害状況報告系統により、災害対策課に対し報告しなければならない。

(13) 危機管理部長は、危機管理部による情報収集体制、警戒体制及び配備体制が発令された後、基準となる事象がなくなった場合は、発令を解除するものとする。ただし、危機管理部長が必要と認めたときは、発令を継続することできる。

4 非常体制

(1) 非常体制を発令する基準は、次の表に掲げるもののいずれかを満たすこととする。

区分

地震・津波

風水害等

非常体制1号

① 和歌山県に津波警報が発表されたとき。

② 地震が発生し、県内で震度5弱又は5強を記録したとき。

③ リアルタイム地震・津波関連情報表示システムにより、津波からの避難を呼びかける緊急速報メールが配信されたとき。

④ 南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表されたとき。

⑤ 知事が必要と認めたとき。(災害救助法(昭和22年法律第118号)を適用しなければならないような災害が予想されるとき。)

① 大雨、暴風、波浪、暴風雪又は大雪のいずれかの特別警報が発表されたとき。

② 水防配備態勢3号が発令されたとき。

③ 知事が必要と認めたとき。(災害救助法を適用しなければならないような災害が予想されるとき。)

非常体制2号

① 和歌山県に大津波警報が発表されたとき。

② 地震が発生し、県内で震度6弱以上を記録したとき。

③ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)又は南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表されたとき。

④ 知事が必要と認めたとき。

① 知事が必要と認めたとき。

(2) 和歌山県災害対策本部規則(昭和38年和歌山県規則第15号)に規定する災害対策本部各部における班は、体制の種別に応じ、次の本庁の担当課で編成するものとする。

体制の種別

担当課名(地震・津波)

担当課名(風水害等)

非常体制1号

配備体制の担当課を含め

秘書課、総務課、人事課、情報基盤課、企画課、地域振興課、総合交通政策課、デジタル社会推進課、脱炭素政策課、循環型社会推進課、生活衛生課、人権政策課、こども未来課、こども支援課、長寿社会課、介護サービス指導課、障害福祉課、健康推進課、薬務課、農林水産振興課、果樹園芸課、畜産課、経営支援課、林業振興課、森林整備課、水産振興課、道路政策課、下水道課、都市政策課、公共建築課

配備体制の担当課を含め

秘書課、総務課、人事課、情報基盤課、企画課、地域振興課、総合交通政策課、デジタル社会推進課、脱炭素政策課、循環型社会推進課、生活衛生課、人権政策課、こども未来課、こども支援課、長寿社会課、介護サービス指導課、障害福祉課、健康推進課、薬務課、農林水産振興課、果樹園芸課、畜産課、経営支援課、林業振興課、森林整備課、道路政策課、下水道課、都市政策課、建築住宅課、公共建築課

非常体制2号

全ての課

全ての課

(3) 港湾空港振興課及び港湾漁港整備課については、海草、有田、日高、西牟婁又は東牟婁振興局管内で基準となる事象が発生した場合においてのみ、非常体制1号の担当課に加えるものとする。

(4) 公営企業課については、次に掲げる場合においてのみ、非常体制1号の風水害等に係る担当課に加えるものとする。

ア 和歌山市、海南市、有田市又は御坊市のいずれかに大雨、暴風、波浪、暴風雪又は大雪のいずれかの特別警報が発表されたとき。

イ 海草振興局建設部管内又は有田振興局建設部管内のいずれかに水防配備態勢3号が発令されたとき。

ウ 知事が必要と認めたとき。

(5) 非常体制1号に必要な人員は、各班長の裁量によるものとする。

(6) 非常体制2号に必要な人員は、全ての職員とする。

(7) 知事は、非常体制が発令された後、基準となる事象がなくなった場合は、発令を解除するものとする。ただし、知事が必要と認めたときは、発令を継続することができる。

5 地方機関

(1) 振興局長は、警戒体制、配備体制及び非常体制の発令の通報を受けたときは、直ちに管内各地方機関に連絡するとともに、本要領に対応する防災体制をとり、災害対策の万全を期するものとする。

(2) 振興局長は、配備体制以上の発令の通報を受けたときは、あらかじめ予想される被害情報等を迅速に収集するため、市町村幹部との連絡体制の整備、情報連絡員の派遣等の措置を講ずるものとする。

(3) 振興局長は、防災体制の人員について管内地方機関の分を取りまとめの上、危機管理部長に速やかに報告しなければならない。

(4) 危機管理部長は、必要に応じて振興局長に対して人員配備の要請をすることができる。

6 その他

この要領に定めるもののほか、職員の防災体制等に関し必要な事項は、県地域防災計画等の定めるところにより措置するものとする。

(昭和44年10月4日訓令第40号)

この訓令は、昭和44年10月4日から施行し、昭和44年8月25日から適用する。

(昭和47年4月15日訓令第26号)

この訓令は、昭和47年4月15日から施行する。

(昭和48年3月27日訓令第5号)

この訓令は、昭和48年3月27日から施行する。

(昭和48年6月9日訓令第29号)

この訓令は、昭和48年6月9日から施行する。

(昭和48年9月11日訓令第53号)

この訓令は、昭和48年9月11日から施行する。

(昭和49年8月15日訓令第66号)

この訓令は、昭和49年8月15日から施行する。

(昭和50年5月10日訓令第21号)

この訓令は、昭和50年5月10日から施行する。

(昭和50年7月1日訓令第42号)

この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年6月20日訓令第35号)

この訓令は、昭和52年6月20日から施行する。

(昭和53年6月1日訓令第12号)

この訓令は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和56年10月29日訓令第28号)

この訓令は、昭和56年10月29日から施行する。

(昭和57年9月30日訓令第31号)

この訓令は、昭和57年9月30日から施行する。

(昭和62年12月3日訓令第20号)

この訓令は、昭和62年12月3日から施行する。

(平成元年5月10日訓令第17号)

この訓令は、平成元年5月10日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年1月24日訓令第1号)

この訓令は、平成4年1月24日から施行する。

(平成5年12月10日訓令第17号)

この訓令は、平成5年12月10日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第17号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別紙第2項第1号及び別紙第6項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令第12号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第14号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日訓令第2号)

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第31号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第43号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3項第1号の表の改正規定は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第27号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日訓令第35号)

この訓令は、平成22年7月30日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日訓令第13号)

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月27日訓令第26号)

この訓令は、平成25年8月30日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月9日訓令第1号)

この訓令は、平成28年2月9日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第31号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

職員の防災体制等措置要領

昭和36年7月13日 訓令第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第2章 防/第3節
沿革情報
昭和36年7月13日 訓令第18号
昭和37年4月25日 訓令第23号
昭和37年7月16日 訓令第31号
昭和39年12月12日 訓令第62号
昭和40年8月28日 訓令第40号
昭和42年4月26日 訓令第24号
昭和43年7月5日 訓令第41号
昭和44年4月1日 訓令第8号
昭和44年10月4日 訓令第40号
昭和47年4月15日 訓令第26号
昭和48年3月27日 訓令第5号
昭和48年6月9日 訓令第29号
昭和48年9月11日 訓令第53号
昭和49年8月15日 訓令第66号
昭和50年5月10日 訓令第21号
昭和50年7月1日 訓令第42号
昭和52年6月20日 訓令第35号
昭和53年6月1日 訓令第12号
昭和56年10月29日 訓令第28号
昭和57年9月30日 訓令第31号
昭和62年12月3日 訓令第20号
平成元年5月10日 訓令第17号
平成3年4月1日 訓令第9号
平成4年1月24日 訓令第1号
平成5年12月10日 訓令第17号
平成8年3月29日 訓令第17号
平成9年3月28日 訓令第12号
平成10年3月30日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成13年3月30日 訓令第8号
平成14年3月29日 訓令第6号
平成15年3月28日 訓令第14号
平成16年3月30日 訓令第15号
平成17年3月1日 訓令第2号
平成17年7月1日 訓令第31号
平成18年3月31日 訓令第26号
平成19年4月1日 訓令第43号
平成20年4月1日 訓令第19号
平成21年3月31日 訓令第27号
平成22年3月30日 訓令第20号
平成22年7月30日 訓令第35号
平成23年3月29日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成24年8月31日 訓令第13号
平成25年3月29日 訓令第15号
平成25年8月27日 訓令第26号
平成26年3月28日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成28年2月9日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第13号
平成30年3月28日 訓令第6号
令和2年3月12日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第20号
令和6年4月1日 訓令第31号