○職員の防災体制等措置要領

昭和36年7月13日

訓令第18号

庁中一般

各地方機関

災害発生前後における情報の収集並びに職員の警戒及び配備体制、被害状況の取りまとめその他災害対策に関する連絡調整の万全を期するため今回別紙のとおり措置要領を定めたから災害対策に遺漏のないようされたい。

別紙

1 目的

この要領は、災害発生前後における情報の収集並びに職員の警戒及び配備体制、被害状況の取りまとめ、その他災害対策に関する連絡調整の万全を期するために必要な措置について定めるものとする。

2 危機管理監の任務

危機管理監は、気象情報等に留意し、災害の発生が予想される場合は、知事の指揮を受け、職員の警戒体制(以下「警戒体制」という。)及び職員の配備体制(以下「配備体制」という。)を発令する。

3 警戒体制及び配備体制等

(1) 危機管理局による情報収集体制を敷き、並びに警戒体制及び配備体制を発令する基準は、次のとおりとする。

区分

地震・津波

風水害等

危機管理局による情報収集体制

① 地震が発生し、県外で震度6弱以上を記録したとき。

① 波浪警報など、警戒体制及び配備体制各号の発令基準に該当しない警報が発表されたとき。

② 水防配備態勢1号が発令されたとき。

警戒体制1号

① 地震が発生し、県内で震度4を記録したとき。

① 危機管理監が必要と認めたとき。

警戒体制2号

① 和歌山県に津波注意報が発表されたとき。

② 危機管理監が必要と認めたとき。

① 大雨、洪水又は高潮のいずれかの警報が発表されたとき。

② 水防配備態勢2号が発令されたとき。

③ 危機管理監が必要と認めたとき。(台風接近のため厳重な警戒が必要なとき。)

配備体制1号

① 危機管理監が必要と認めたとき。

① 暴風警報かつ大雨警報が発表されたとき。

② 紀の川、熊野川、有田川、日高川又は古座川のいずれかに洪水警報が発表されたとき。

③ 危機管理監が必要と認めたとき。(台風により重大な災害が発生するおそれがあると認められるとき。)

配備体制2号

① 和歌山県に津波警報が発表されたとき。

② 地震が発生し、県内で震度5弱又は5強を記録したとき。

③ リアルタイム地震・津波関連情報表示システムにより、津波からの避難を呼びかける緊急速報メールが配信されたとき。

④ 南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表されたとき。

⑤ 危機管理監が必要と認めたとき。

①大雨、暴風、波浪、高潮、暴風雪又は大雪のいずれかの特別警報が発表されたとき。

② 水防配備態勢3号が発令されたとき。

③ 危機管理監が必要と認めたとき。(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用をしなければならないような災害が予想されるとき。)

(2) 警戒体制及び配備体制の本庁の担当課は、次のとおりとする。

体制の種別

担当課名(地震・津波)

担当課名(風水害等)

警戒体制

1号

広報課、危機管理・消防課、防災企画課、災害対策課、公営企業課、農業農村整備課、県土整備総務課、道路保全課、道路建設課、河川課、砂防課、建築住宅課、港湾空港振興課、港湾漁港整備課

広報課、危機管理・消防課、防災企画課、災害対策課、農業農村整備課、県土整備総務課、河川課、港湾空港振興課、港湾漁港整備課

2号

上記(警戒体制1号)各課を含め

資源管理課

上記(警戒体制1号)各課を含め

道路保全課、道路建設課、砂防課

配備体制

1号

上記(警戒体制2号)各課を含め

秘書課、政策審議課、管財課、企画総務課、文化学術課、福祉保健総務課、医務課、商工観光労働総務課

上記(警戒体制2号)各課を含め

秘書課、政策審議課、管財課、企画総務課、文化学術課、福祉保健総務課、医務課、商工観光労働総務課、水産振興課、資源管理課

2号

上記(配備体制1号)各課を含め

総務課、人事課、情報基盤課、総合交通政策課、デジタル社会推進課、環境生活総務課、循環型社会推進課、食品・生活衛生課、子ども未来課、長寿社会課、障害福祉課、健康推進課、薬務課、農林水産総務課、果樹園芸課、畜産課、経営支援課、林業振興課、森林整備課、水産振興課、道路政策課、下水道課、都市政策課、建築住宅課、公共建築課

上記(配備体制1号)各課を含め

総務課、人事課、情報基盤課、総合交通政策課、デジタル社会推進課、環境生活総務課、循環型社会推進課、食品・生活衛生課、子ども未来課、長寿社会課、障害福祉課、健康推進課、薬務課、農林水産総務課、果樹園芸課、畜産課、経営支援課、林業振興課、森林整備課、道路政策課、下水道課、都市政策課、建築住宅課、公共建築課

【災害対策連絡室編成課名】

(室長:危機管理監、副室長:危機管理局長)

秘書課、広報課、総務課、人事課、財政課、管財課、危機管理・消防課、防災企画課、災害対策課、企画総務課、環境生活総務課、循環型社会推進課、福祉保健総務課、商工観光労働総務課、農林水産総務課、農業農村整備課、県土整備総務課、河川課、砂防課、港湾漁港整備課、総務事務集中課

(3) 砂防課、建築住宅課については、県内に震度4以上の記録がなく津波注意報のみが発表された場合においては、警戒体制2号の担当課から除くものとする。

(4) 財政課、総務事務集中課については、災害対策連絡室が設置された場合において、配備体制2号の担当課に加えるものとする。

(5) 公営企業課については、次に掲げる場合には、配備体制1号の風水害等に係る担当課に加えるものとする。

ア 和歌山市、海南市、有田市又は御坊市のいずれかに暴風警報かつ大雨警報が発表されたとき。

イ 紀の川又は有田川のいずれかに洪水警報が発表されたとき。

ウ 危機管理監が必要と認めたとき。

(6) 公営企業課については、次に掲げる場合には、配備体制2号の風水害等に係る担当課に加えるものとする。

ア 和歌山市、海南市、有田市又は御坊市のいずれかに大雨、暴風、波浪、高潮、暴風雪又は大雪のいずれかの特別警報が発表されたとき。

イ 海草振興局建設部管内又は有田振興局建設部管内のいずれかに水防配備態勢3号が発令されたとき。

ウ 危機管理監が必要と認めたとき。

(7) 警戒体制及び配備体制に必要な人員は、関係各課長の裁量によるものとする。

(8) 危機管理監は、状況判断により必要に応じて警戒体制及び配備体制の担当課の範囲を適宜増減することができる。

(9) 関係各課長は、警戒体制及び配備体制の人員について、危機管理監に速やかに報告しなければならない。

(10) 各課長は、常に職員の非常招集に関する連絡体制を整えておかなければならない。

(11) 職員は、常に防災について留意し、休日及び勤務時間外においても警戒体制又は配備体制が発令されたときは、直ちに登庁しなければならない。また、県内における災害の発生を知ったときは、臨機の処置(連絡又は登庁)をとらなければならない。

(12) 各課長は、所管事項について、災害が発生したときは、直ちに和歌山県地域防災計画に基づく被害状況報告系統により、災害対策課に対し報告しなければならない。

(13) 警戒体制及び配備体制が発令され、基準となる事象がなくなった場合においても、発令を継続するものとし、危機管理監が警戒体制及び配備体制の継続を不要と認めたときに発令を解除するものとする。

4 連絡員

(1) 配備体制2号が発令された場合において、知事室、総務部、企画部、環境生活部、福祉保健部、商工観光労働部、農林水産部及び県土整備部(以下「各部等」という。)の主管課から連絡員として職員を1名以上危機管理局に配置する。

(2) 連絡員は、各部等の部長等が指名するものとする。

(3) 連絡員は、各課との連絡調整等の業務を行うものとする。

5 災害対策連絡室

(1) 大雨、暴風、波浪、高潮、暴風雪若しくは大雪のいずれかの特別警報が発表されたとき、南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表されたとき、又は配備体制2号が発令されている場合において、危機管理監が必要と認めたときは、災害対策連絡室(以下「連絡室」という。)を設置する。

(2) 連絡室の長は危機管理監とし、危機管理局長を副室長とする。

(3) 連絡室は情報の収集、被害状況の取りまとめ及び発表、報告その他所要の連絡調整に当たるものとする。

(4) 連絡室には秘書課、広報課、総務課、人事課、財政課、管財課、危機管理・消防課、防災企画課、災害対策課、企画総務課、環境生活総務課、福祉保健総務課、商工観光労働総務課、農林水産総務課、農業農村整備課、県土整備総務課、河川課、砂防課、港湾漁港整備課及び総務事務集中課から連絡室の長が必要と認める人員を常駐させるものとする。

(5) 連絡室の事務担当は、次のとおりとする。

知事への報告 連絡に関すること。 秘書課

広報に関すること。 広報課

動員に関すること。 人事課

財務に関すること。 財政課

電話に関すること。 管財課

連絡調整、被害状況の取りまとめ、消防及び気象情報に関すること。 /危機管理・消防課/防災企画課/災害対策課/

災害救助法に関すること。 福祉保健総務課

水防情報に関すること。 河川課

波高及び潮位に関すること。 港湾漁港整備課

ダム放水情報に関すること。 /河川課/農業農村整備課/

土砂災害情報に関すること。 砂防課

物品調達に関すること。 総務事務集中課

情報及び被害状況の収集に関すること。 各課

6 地方機関

(1) 振興局長は、警戒体制及び配備体制の発令の通報を受けたときは、直ちに管内各地方機関に連絡するとともに、本要領に対応する警戒、配備その他必要な態勢をとり、災害対策の万全を期するものとする。

(2) 振興局長は、警戒体制及び配備体制の人員について管内地方機関の分を取りまとめの上、危機管理監に速やかに報告しなければならない。

7 その他

災害の状況により災害対策本部が設置された場合は、県地域防災計画等の定めるところにより措置するものとする。

(昭和44年10月4日訓令第40号)

この訓令は、昭和44年10月4日から施行し、昭和44年8月25日から適用する。

(昭和47年4月15日訓令第26号)

この訓令は、昭和47年4月15日から施行する。

(昭和48年3月27日訓令第5号)

この訓令は、昭和48年3月27日から施行する。

(昭和48年6月9日訓令第29号)

この訓令は、昭和48年6月9日から施行する。

(昭和48年9月11日訓令第53号)

この訓令は、昭和48年9月11日から施行する。

(昭和49年8月15日訓令第66号)

この訓令は、昭和49年8月15日から施行する。

(昭和50年5月10日訓令第21号)

この訓令は、昭和50年5月10日から施行する。

(昭和50年7月1日訓令第42号)

この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年6月20日訓令第35号)

この訓令は、昭和52年6月20日から施行する。

(昭和53年6月1日訓令第12号)

この訓令は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和56年10月29日訓令第28号)

この訓令は、昭和56年10月29日から施行する。

(昭和57年9月30日訓令第31号)

この訓令は、昭和57年9月30日から施行する。

(昭和62年12月3日訓令第20号)

この訓令は、昭和62年12月3日から施行する。

(平成元年5月10日訓令第17号)

この訓令は、平成元年5月10日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年1月24日訓令第1号)

この訓令は、平成4年1月24日から施行する。

(平成5年12月10日訓令第17号)

この訓令は、平成5年12月10日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第17号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別紙第2項第1号及び別紙第6項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令第12号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第14号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日訓令第2号)

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第31号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第43号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3項第1号の表の改正規定は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第27号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日訓令第35号)

この訓令は、平成22年7月30日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日訓令第13号)

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月27日訓令第26号)

この訓令は、平成25年8月30日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月9日訓令第1号)

この訓令は、平成28年2月9日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

職員の防災体制等措置要領

昭和36年7月13日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第2章 防/第3節
沿革情報
昭和36年7月13日 訓令第18号
昭和37年4月25日 訓令第23号
昭和37年7月16日 訓令第31号
昭和39年12月12日 訓令第62号
昭和40年8月28日 訓令第40号
昭和42年4月26日 訓令第24号
昭和43年7月5日 訓令第41号
昭和44年4月1日 訓令第8号
昭和44年10月4日 訓令第40号
昭和47年4月15日 訓令第26号
昭和48年3月27日 訓令第5号
昭和48年6月9日 訓令第29号
昭和48年9月11日 訓令第53号
昭和49年8月15日 訓令第66号
昭和50年5月10日 訓令第21号
昭和50年7月1日 訓令第42号
昭和52年6月20日 訓令第35号
昭和53年6月1日 訓令第12号
昭和56年10月29日 訓令第28号
昭和57年9月30日 訓令第31号
昭和62年12月3日 訓令第20号
平成元年5月10日 訓令第17号
平成3年4月1日 訓令第9号
平成4年1月24日 訓令第1号
平成5年12月10日 訓令第17号
平成8年3月29日 訓令第17号
平成9年3月28日 訓令第12号
平成10年3月30日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成13年3月30日 訓令第8号
平成14年3月29日 訓令第6号
平成15年3月28日 訓令第14号
平成16年3月30日 訓令第15号
平成17年3月1日 訓令第2号
平成17年7月1日 訓令第31号
平成18年3月31日 訓令第26号
平成19年4月1日 訓令第43号
平成20年4月1日 訓令第19号
平成21年3月31日 訓令第27号
平成22年3月30日 訓令第20号
平成22年7月30日 訓令第35号
平成23年3月29日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成24年8月31日 訓令第13号
平成25年3月29日 訓令第15号
平成25年8月27日 訓令第26号
平成26年3月28日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成28年2月9日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第13号
平成30年3月28日 訓令第6号
令和2年3月12日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第20号