○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月19日

人事委員会規則第2号

〔公益法人等への職員の派遣等に関する規則〕を次のように定める。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第9条第16条第19条及び第20条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する人事委員会規則で定める団体(以下「派遣先団体」という。)は、別表に掲げる団体とする。

第3条 削除

(派遣の対象とならない職員の特例)

第4条 条例第2条第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により和歌山県以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第5条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県人事委員会規則第1号)教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県人事委員会規則第2号)警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県人事委員会規則第3号)及び市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県教育委員会規則第3号)(以下「初任給規則」という。)の定めるところにより、派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(派遣中に退職した場合の退職手当)

第6条 派遣職員が条例第2条第3項第1号の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間中に退職した場合におけるその者に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条の規定を適用した場合に得られる号給に調整することができる。

(報告)

第7条 任命権者は、条例第9条の規定により、毎年5月末日までに、前年の5月1日以後の1年間において職員派遣した派遣先団体の名称、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況及び派遣職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。

第8条 削除

第9条 削除

(退職派遣者の採用時における処遇)

第10条 条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が法第10条第1項の規定により職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下この条において同じ。)として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、初任給規則の定めるところにより、同項の規定による退職派遣に係る退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の級及び号給又は給料月額を基準として部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、その職務が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(報告)

第11条 任命権者は、条例第19条の規定により、毎年5月末日までに、前年の5月1日以後の1年間において法第10条第1項の規定により職員が任命権者の要請に応じて退職し、引き続き同項に規定する特定法人(以下この条において「特定法人」という。)の業務に従事することになった場合においては、退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、特定法人において業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び同項の規定により職員が任命権者の要請に応じて退職し、引き続き特定法人の業務に従事した後、引き続き当該年度内に職員として採用された場合においては、採用後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条から第11条までの規定は、同年3月31日から施行する。

(平成15年3月25日人事委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月1日人事委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日人事委員会規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月1日人事委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日人事委員会規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日人事委員会規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日人事委員会規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成18年5月1日)

(平成19年8月17日人事委員会規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日人事委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月10日人事委員会規則第28号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日人事委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月3日人事委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月2日人事委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月31日人事委員会規則第27号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年1月30日人事委員会規則第1号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年3月31日人事委員会規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1条例第2条第1項第2号に該当する団体の項の改正規定(「財団法人地域創造」を「一般財団法人地域創造」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日人事委員会規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日人事委員会規則第55号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月31日人事委員会規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日人事委員会規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月25日人事委員会規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日人事委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日人事委員会規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年1月7日人事委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日人事委員会規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

団体の名称

条例第2条第1項第1号に該当する団体

公立大学法人和歌山県立医科大学

公益財団法人橋本市文化スポーツ振興公社

一般財団法人和歌山環境保全公社

公益財団法人和歌山県救急医療情報センター

一般財団法人和歌山県勤労福祉協会

公益財団法人和歌山県下水道公社

公益財団法人和歌山県栽培漁業協会

一般財団法人和歌山社会経済研究所

一般財団法人和歌山県職員互助会

公益財団法人和歌山県民総合健診センター

公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団

公益財団法人わかやま産業振興財団

公益財団法人和歌山県農業公社

公益財団法人和歌山県文化財センター

一般財団法人和歌山県文化振興財団

一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会

公益財団法人和歌山県国際交流協会

公益財団法人和歌山県人権啓発センター

公益財団法人南方熊楠記念館

公益社団法人和歌山県観光連盟

公益社団法人和歌山県青少年育成協会

一般社団法人わかやま森林と緑の公社

公益社団法人和歌山県病院協会

公益社団法人和歌山県体育協会

社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会

社会福祉法人和歌山県福祉事業団

和歌山県住宅供給公社

和歌山県商工会連合会

和歌山県土地開発公社

和歌山県土地改良事業団体連合会

一般社団法人和歌山県農業会議

和歌山県漁業共同組合連合会

和歌山県漁業信用基金協会

和歌山県中小企業団体中央会

和歌山県市長会

海南商工会議所

橋本商工会議所

和歌山県職業能力開発協会

条例第2条第1項第2号に該当する団体

大阪湾広域臨海環境整備センター

一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構

一般財団法人地域創造

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

日本赤十字社

公益財団法人ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会

学校法人青葉学園

地方公共団体金融機構

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

地方税共同機構

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月19日 人事委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第8章 分限・懲戒等
沿革情報
平成14年3月19日 人事委員会規則第2号
平成15年3月25日 人事委員会規則第7号
平成15年9月1日 人事委員会規則第19号
平成16年3月26日 人事委員会規則第9号
平成16年6月1日 人事委員会規則第22号
平成17年3月25日 人事委員会規則第10号
平成17年7月1日 人事委員会規則第36号
平成17年12月27日 人事委員会規則第60号
平成18年3月28日 人事委員会規則第3号
平成19年8月17日 人事委員会規則第28号
平成20年4月1日 人事委員会規則第25号
平成20年10月10日 人事委員会規則第28号
平成23年4月1日 人事委員会規則第16号
平成24年4月3日 人事委員会規則第17号
平成25年4月2日 人事委員会規則第17号
平成26年4月1日 人事委員会規則第6号
平成26年10月31日 人事委員会規則第27号
平成27年1月30日 人事委員会規則第1号
平成27年3月31日 人事委員会規則第3号
平成28年3月31日 人事委員会規則第18号
平成28年5月31日 人事委員会規則第55号
平成29年3月31日 人事委員会規則第7号
平成30年3月30日 人事委員会規則第21号
平成30年5月25日 人事委員会規則第29号
平成31年3月1日 人事委員会規則第1号
令和元年6月25日 人事委員会規則第4号
令和2年1月7日 人事委員会規則第1号
令和3年3月30日 人事委員会規則第9号