○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成13年12月21日

条例第56号

〔公益法人等への職員の派遣等に関する条例〕をここに公布する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

(平20条例47・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例47・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次に掲げるものであって、人事委員会規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項各号に掲げる職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している団体又は県内に主たる事務所を有する団体

(2) 前号に掲げるもののほか、当該団体の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、特に人的援助を行うことが必要であるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用される職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)

(2) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年和歌山県条例第3号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平17条例17・平20条例10・平28条例18・令元条例23・令4条例45・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(平16条例13・平18条例18・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例等の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第26条第1項教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第22条第1項市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第23条第1項又は警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第24条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限る。第7条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

(平19条例11・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平18条例18・一部改正)

(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項及び第5条第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項及び第5条第2項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(平18条例18・一部改正)

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

(平18条例18・一部改正)

(報告)

第9条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(特定法人)

第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げる株式会社であって、人事委員会規則で定めるものとする。

(1) 県内に本店を有する株式会社

(2) 前号に掲げるもののほか、当該株式会社の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、特に人的援助を行うことが必要であるもの

(平18条例18・一部改正)

(退職派遣者とならない職員)

第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。

(退職派遣者を採用しなければならない場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要その他特別の事情により当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(退職派遣者を採用することができない場合)

第13条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項の規定による免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(取決めにおいて定めなければならない事項)

第14条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する職員の給与に関する条例等の特例)

第15条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下第18条までにおいて同じ。)に関する職員の給与に関する条例第26条第1項教育職員の給与に関する条例第22条第1項市町村立学校職員の給与に関する条例第23条第1項又は警察職員の給与に関する条例第24条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第16条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平18条例18・一部改正)

(採用された職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第17条 法第10条第1項の規定により採用された職員が退職した場合における退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項及び第5条第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項及び第5条第2項に規定する通勤による傷病とみなす。

第18条 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人(退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに限る。)に使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第8条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間の計算については、退職手当条例第8条(第5項を除く。)の規定を準用する。

3 職員が法第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、人事委員会規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(報告)

第19条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(人事委員会規則への委任)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条から第20条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第10条から第19条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項第3号中「地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社」を「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項各号に掲げる団体及び同法第10条第1項に規定する特定法人」に改める。

(和歌山県職員定数条例の一部改正)

4 和歌山県職員定数条例(平成9年和歌山県条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第3号を次のように改める。

3 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第2条第1項の規定により、公益法人等に派遣される職員

(和歌山県地方警察職員定員条例の一部改正)

5 和歌山県地方警察職員定員条例(昭和32年和歌山県条例第26号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項を次のように改める。

2 次に掲げる職員は、前項に定める定員の外に置くものとする。

1 休職中の職員(警察官に限る。次号及び第3号において同じ。)

2 公務上の負傷又は疾病により6箇月を超える病気休暇中の職員

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業中の職員

4 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第2条第1項の規定により、公益法人等に派遣される職員

(平成16年3月24日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成18年5月1日)

(平成19年3月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月3日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この条例による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第2項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成13年12月21日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第8章 分限・懲戒等
沿革情報
平成13年12月21日 条例第56号
平成16年3月24日 条例第13号
平成17年3月25日 条例第17号
平成18年3月24日 条例第18号
平成19年3月14日 条例第11号
平成20年3月24日 条例第10号
平成20年10月3日 条例第47号
平成28年3月24日 条例第18号
令和元年10月4日 条例第23号
令和4年10月5日 条例第45号