○定時制通信教育手当支給に関する規則
昭和35年12月24日
教育委員会規則第19号
定時制通信教育手当支給に関する規則を次のように定める。
定時制通信教育手当支給に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号。以下「教育職員給与条例」という。)第16条の2及び市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号。以下「市町村立学校職員給与条例」という。)第18条の2の規定に基づき、高等学校の定時制課程の教育及び通信教育に従事する校長及び教員に対する定時制通信教育手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額)
第2条 定時制通信教育手当の月額は、給料月額に100分の5を乗じて得た額とする。ただし、教育職員給与条例第16条の2又は市町村立学校職員給与条例第18条の2の規定により、教育委員会が定める割合によるとされている管理職手当を受ける校長及び教員に支給する定時制通信教育手当の月額は、給料月額に100分の4を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員等の端数計算)
第2条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員、同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員又は同法第18条第1項に規定する短時間勤務職員について、前条の規定による定時制通信教育手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の定時制通信教育手当の月額とする。
(実習助手の範囲)
第3条 教育職員給与条例第16条の2に規定する教育委員会規則で定める実習助手とは、高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)第10条の規定に基づき配置されたものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高等学校又は大学(短期大学を含む。)を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの
(支給方法)
第4条 定時制通信教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が教育職員給与条例第12条第4項又は市町村立学校職員給与条例第14条第4項の規定により算出されている場合には、その給料の額に第2条に規定する割合を乗じて得た額とする。
第5条 定時制通信教育手当は、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号の一に該当する場合には、支給しない。
(1) 出張中の場合
(2) 研修中の場合
(3) 勤務しなかった場合(教育職員給与条例第22条第1項又は市町村立学校職員給与条例第23条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員、公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第79条第1項に規定する地方派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(派遣先の業務に係る就業の場所を補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第13条に規定する病気休暇の承認を受けた場合を除く。)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(産業教育手当支給に関する規則の一部改正)
2 産業教育手当支給に関する規則(昭和32年和歌山県教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
第2条に次のただし書を加える。
ただし、条例第16条の2の規定により定時制通信教育手当を受ける者の産業教育手当の月額は、その者の給料月額に100分の3を乗じて得た額とする。
(教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)
3 教育職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第2を次のように定める。
別表第2
兼務手当
区分 | 職務別 | 手当額 |
第4条第1項第1号(定時制教育兼務手当) | 養護教員その他の教員 | 月額 500円 勤務1時間につき120円を基準とする。 |
第4条第1項第2号(高等学校通常の課程兼務手当) | 教員 | 勤務1時間につき120円を基準とする。 |
第4条第1項第3号(通信教育兼務手当) | 教員地区指導者 | 月額1,800円を基準とする。 月額 500円 |
第4条第1項第4号(理療科教育兼務手当) | 教員 | 月額 1,500円 |
備考 上記の表中勤務1時間につき120円を基準とするものの手当額については、勤務1時間につき120円を基礎として年間担当すべき授業時数に対応する手当総額を12で除した額の範囲内で月手当額を定める。
(定時制通信教育手当の支給額の特例措置)
4 教育職員給与条例附則第14項、第16項又は第17項の規定による給料を支給される職員に対する第2条の規定の適用については、同条の規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と教育職員給与条例附則第14項、第16項又は第17項の規定による給料の額との合計額」とする。
5 市町村立学校職員給与条例附則第13項、第15項又は第16項による給料を支給される職員に対する第2条の規定の適用については、同条の規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と市町村立学校職員給与条例附則第13項、第15項又は第16項の規定による給料の額との合計額」とする。
付則(昭和40年4月29日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和42年8月17日教育委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
付則(昭和46年7月29日教育委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成3年2月1日教育委員会規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第3号の規定は、平成3年1月1日から適用する。
2 改正後の第5条第3号の規定は、当該規定の適用の日において通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている校長及び教員の当該規定の適用の日以後の休職期間に係る定時制通信教育手当についても適用する。
附則(平成7年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月8日教育委員会規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教育委員会規則第13号)
この規則中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日教育委員会規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行し、第6条の規定による改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月25日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日教育委員会規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。