○教育職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和29年7月6日
教育委員会規則第7号
教育職員の特殊勤務手当に関する規則を次のように定める。
教育職員の特殊勤務手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、教育職員の給与に関する条例(昭和28年条例第52号。以下「条例」という。)第16条第2項の規定に基づき、職員に支給する特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、条例第2条に掲げる職員をいう。
(兼務手当)
第3条 兼務手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 本務以外の定時制の教育を担当する職員
(2) 本務以外に高等学校の通常の課程の教育を担当する職員
(3) 本務以外に高等学校の通信教育を担当する職員
(4) 特別支援学校の職員のうち、夜間において、理療科の教育を担当する職員
(舎監手当)
第4条 寄宿舎の舎監を兼ねる職員に支給する舎監手当の額は、勤務した日1日につき1,100円とする。
(教員特殊業務手当)
第5条 条例第16条第1項第3号に定める教員特殊業務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第16条第1項第3号のアの(ア)の業務 業務に従事した日1日につき8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に、学校の管理下において行われる、学校の施設等に避難している児童生徒等の救援業務に従事した場合にあっては、16,000円)
(2) 条例第16条第1項第3号のアの(イ)及び(ウ)の業務 業務に従事した日1日につき7,500円
(3) 条例第16条第1項第3号のイ及びウの業務(泊を伴うものに限る。) 業務に従事した日1日につき5,100円
(4) 条例第16条第1項第3号のウの業務(泊を伴うものを除く。) 業務に従事した日1日につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 業務に従事した時間が7時間45分以上である場合 5,100円
イ 業務に従事した時間が4時間以上7時間45分未満である場合 3,600円
(5) 条例第16条第1項第3号のエの業務 業務に従事した日1日につき2,700円
(6) 条例第16条第1項第3号のオの業務 業務に従事した日1日につき900円
2 条例第16条第1項第3号のエの教育委員会規則で定める日は、執務時間が午前9時から午後1時までと定められている日及びこれに相当する日とする。
(教育業務連絡指導手当)
第6条 条例第16条第1項第4号に規定する教育業務連絡指導手当を受ける職員は、別表第2に定める主任等とする。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。
(手当の支給)
第7条 特殊勤務手当は、従事した時間数又は日数に応じ、業務の完了した月の翌月の給料の支給日に支給する。
2 条例第15条の6第1項の規定に基づく人事委員会規則で定める職員には、同条の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日については、教員特殊業務手当は支給しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。但し、第4条第1項第3号に関する部分は、昭和29年7月1日から、その他の規定は昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和29年12月18日教育委員会規則第11号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年10月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年3月14日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
付則(昭和33年3月4日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
付則(昭和33年12月6日教育委員会規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付則(昭和34年10月13日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
付則(昭和35年4月16日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
付則(昭和35年6月18日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
付則(昭和35年12月24日教育委員会規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
付則(昭和36年10月19日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
付則(昭和37年4月14日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭和37年4月14日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭和39年4月1日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年4月29日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和41年3月31日教育委員会規則第11号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和42年3月15日教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和43年3月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年5月24日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和45年3月17日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和45年7月25日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和46年3月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年3月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和47年4月1日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
付則(昭和47年4月1日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月18日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月17日教育委員会規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月24日教育委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年8月7日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第6条の2の改正規定は、昭和53年7月20日から適用する。
附則(昭和54年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月18日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年5月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の(中略)教育職員特勤規則第6条の2第5号の規定は、昭和61年3月1日以降に従事した業務について適用する。
附則(昭和62年4月30日教育委員会規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月30日教育委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の教育職員の特殊勤務手当に関する規則第6条の2第5号の規定は、昭和63年2月1日以降に従事した業務について適用する。
附則(平成元年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年8月11日教育委員会規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中教育職員の特殊勤務手当に関する規則第6条の改正規定は、平成元年8月12日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による(中略)改正後の教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日教育委員会規則第16号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月24日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日教育委員会規則第21号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月23日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月28日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日教育委員会規則第25号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日教育委員会規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月12日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月8日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
兼務手当
別表第2(第6条関係)
教育業務連絡指導手当の支給の対象となる主任等の範囲
学校 | 主任等 |
高等学校 | 教務部長 学年主任 生徒指導部長 特別活動部長 進路指導部長 科長 農場長 |
特別支援学校 | 教務部長 学年主任 生徒指導部長 高等部に置かれる進路指導部長 科長 舎監長 |
中学校 | 教務主任 学年主任 生徒指導主任 進路指導主任 |
備考
1 3学級未満の学年に置かれる学年主任を除く。
2 3学級未満の学校に置かれる生徒指導部長、生徒指導主任、進路指導部長、科長、農場長及び舎監長を除く。
3 6学級未満の学校に置かれる特別活動部長及び中学校の進路指導主任を除く。