○市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成5年3月31日

教育委員会規則第3号

市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

市町村立学校職員の初任給、昇格等の基準に関する規則(昭和32年和歌山県教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第10条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第25条)

第6章 給料表の適用を異にする異動(第26条・第27条)

第7章 昇給(第28条―第37条)

第8章 降号(第37条の2)

第9章 特別の場合における号給の決定(第38条―第41条)

第10章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号。以下「給与条例」という。)第11条第1項に規定する新たに職員として任用する場合の初任給の基準並びに昇格及び降格の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第10条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

第2章 級別定数

第3条 削除

(級別定数)

第4条 給与条例第10条の2第1項の規定による職務の級の定数は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、教育委員会の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(教育委員会の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は教育委員会の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。ただし、それ以前の経験年数のうち、高等学校卒業以後の経験年数については、他との均衡上必要があると認めるときは、経験年数とすることができる。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条の規定の適用を受けた職員及び第18条に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して定める期間

(2) 第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定めがある場合にあっては同表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して決定したときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第25条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第33条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(教育委員会の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で教育委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会は人事委員会と協議してその者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の地方公務員

(2) 国家公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(6) 教育委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第18条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ教育委員会が人事委員会と協議のうえ定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

第19条 削除

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定めがあるときにあっては同表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(次の各号に掲げる職務の級に昇格させる場合で教育委員会の定めるときに限り、2級以上上位の職務の級)に決定するものとする。

(1) 小学校、中学校等教育職員給料表の職務の級3級及び4級

(2) 高等学校等教育職員給料表の職務の級3級及び4級

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格(第1項各号に掲げる職務の級に昇格させる場合を除く。)は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して決定したときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会が人事委員会と協議してその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。ただし、小学校、中学校等教育職員給料表又は高等学校等教育職員給料表の職務の級を2級から特2級に在級させることなく3級に職員を昇格させた場合には、当該3級を2級の1級上位の職務の級とみなして前項の規定を適用する。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、第1項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第25条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。ただし、小学校、中学校等教育職員給料表又は高等学校等教育職員給料表の職務の級を3級から特2級に在級させることなく2級に職員を降格させた場合には、当該2級を3級の1級下位の職務の級とみなして前項の規定を適用する。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会が人事委員会と協議してその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第6章 給料表の適用を異にする異動

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定めがあるときにあっては同表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第20条第3項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第27条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者 あらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第25条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

第7章 昇給

(昇給日)

第28条 給与条例第12条第1項の教育委員会規則で定める日は、第35条又は第36条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

第29条 削除

(勤務成績の証明)

第30条 給与条例第12条第1項の規定による昇給(第35条又は第36条に定めるところにより行うものを除く。第33条及び第34条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

第31条 削除

(給与条例第12条第2項の教育委員会規則で定める職員)

第32条 給与条例第12条第2項の教育委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 小学校、中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

(2) 高等学校教育職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第33条 小学校、中学校等教育職員給料表又は高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が前条各号に掲げる職員(以下この条及び次条において「特定職員」という。)給与条例第12条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて教育委員会が別に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をE(給与条例第12条第3項の適用を受ける職員にあっては、C、D又はE)に決定された特定職員は、昇給しない。

2 特定職員の昇給区分は、第30条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる特定職員に該当するか否かの判断は、教育委員会の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B

(3) 勤務成績が良好である特定職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D

(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E

3 次の各号に掲げる特定職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 教育委員会の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員(前項第5号に該当する特定職員及び次号に掲げる特定職員を除く。) D

(2) 教育委員会の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項又は第38条の規定により号給を決定された特定職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(教育委員会の定める特定職員にあっては、教育委員会の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる特定職員は、昇給しない。

6 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした特定職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(特定職員以外の職員の昇給の号給数)

第34条 特定職員以外の職員を給与条例第12条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、教育委員会が別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第35条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第12条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったこと又は天災等に際し危険を顧みず身を挺して職責を尽くし、公務のため顕著な功労があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第36条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得て、教育委員会の定める日に、給与条例第12条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第37条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第8章 降号

第37条の2 職員の分限に関する条例(昭和27年和歌山県条例第1号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

第9章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第38条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第27条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は教育委員会が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を教育委員会の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第39条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国派遣職員又は公益的法人等派遣職員若しくは大学院修学休業をした職員が職務に復帰し、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第2条に規定する職員が大学院修学休業終了後職員に任用され、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、職員に任用され、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 外国派遣職員又は公益的法人等派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第40条 外国派遣職員又は公益的法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第41条 職員の給料の決定に誤りがあり、教育委員会がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会と協議したときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第10章 雑則

(事務職員給料表の適用を受ける職員の初任給、昇格、昇給等の基準)

第42条 事務職員給料表の適用を受ける職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県人事委員会規則第1号)に定める職員のうち、行政職給料表の適用を受ける者の例による。

(この規則により難い場合の措置)

第43条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に教育委員会の定めるところにより、又はあらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成8年度までの間の経過措置)

2 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に職員を改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員を平成5年4月1日から平成9年3月31日までの間(以下「昇格調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第23条及び第26条の規定の適用がなく、かつ、改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第18条及び第21条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第26条の規定)を適用するものとする。

4 給与条例第12条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日又は平成8年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で教育委員会の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第29条の規定にかかわらず、24月とする。

(平成9年4月1日における給料月額等の調整)

7 昇格調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員の平成9年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成14年度までの間の経過措置)

8 昇格調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び教育委員会の定めるこれに準ずる職員を平成9年4月1日から平成15年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第26条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成5年4月1日から平成15年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第26条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して定めるものとする。

(読替規定)

10 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第23条第2項第1号から第3号までの規定又は附則第2項

第23条第3項

前2項

前項の規定又は附則第2項

第23条第4項

前3項

前2項の規定及び附則第2項

第23条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び附則第2項の規定にかかわらず

第23条第7項

第1項各号

附則第2項

第26条第2項

又は第41条

若しくは第41条の規定又は附則第2項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は附則第2項の規定

第36条第2項

又は第41条

若しくは第41条の規定又は附則第2項若しくは第9項

11 改正後の規則第26条第2項又は第36条第2項の規定の適用については、平成8年4月1日から平成15年3月31日までの間これらの規定中「又は第41条」とあるのは「若しくは第41条の規定又は附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(改正前の規則の規定に基づく決定等の効力)

12 平成5年4月1日前に改正前の規則の規定に基づいて教育委員会の行った決定その他の行為は、それぞれ改正後の規則に基づいて行われた教育委員会の行為とみなす。

(雑則)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第27条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第24条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第27条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第27条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して定める給料月額

あらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 改正前の規則第24条の2又は改正後の規則第30条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第27条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して定める給料月額

あらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第27条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して定める給料月額

あらかじめ教育委員会が人事委員会と協議して定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成5年12月24日教育委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日教育委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年9月6日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日教育委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月25日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月11日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年12月24日教育委員会規則第18号)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の別表第8の規定並びに次項及び第4項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 最高号給を超える給料月額を受ける市町村立学校職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年和歌山県教育委員会規則第17号。以下「学校職員切替規則」という。)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第23条又は第24条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において学校職員切替規則第1条ただし書の規定がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

4 学校職員切替規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第30条及び第32条の規定の適用については、第30条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の最高号給を超える給料月額を受ける市町村立学校職員の切替え等に関する規則(平成11年和歌山県教育委員会規則第17号)第1条ただし書の規定がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第32条中「同条」とあるのは「市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年和歌山県教育委員会規則第18号)附則第4項の規定による読替え後の同条」とする。

5 改正後の別表第1のウの表に掲げる職務及びこれに相当する職務のうち、その適用を受ける職員の行う職務が極めて困難である場合又は極めて高度な知識若しくは経験を必要とする場合において、教育委員会がこの表により難い職務であると認めるものについては、当分の間、この表中に掲げる職務のそれぞれ1級上位の職務と同程度の職務とみなす。

(平成13年3月16日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日教育委員会規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第33条第4の2号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則(別表第2の改正規定に限る。)による改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則は、平成14年7月1日から適用する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

3 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の市町村立学校職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成15年3月28日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日教育委員会規則第22号)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の市町村立学校職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成16年3月30日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月10日教育委員会規則第25号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年7月5日教育委員会規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日教育委員会規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第12項の教育委員会で定める号給)

2 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第45号)附則第12項に規定する教育委員会規則で定める号給は教育委員会が人事委員会の承認を得て定める号給とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県教育委員会規則第3号。以下「新規則」という。)第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

4 平成19年1月1日までの間における市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条第3項第1号及び第5項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第24条の3第2項若しくは第38条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第24条の3第2項若しくは第38条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年和歌山県教育委員会規則第19号)の一部を次のように改正する。

附則第2項の前の見出し及び同項から附則第14項までを削り、附則第1項の見出しを削り、同項中「(以下「改正後の規則」という。)」を削り、同項の項番号を削る。

附則別表第1から附則別表第3までを削る。

(市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成15年和歌山県教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

附則第2項の前の見出し及び同項から附則第7項までを削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。

(初任給に関する経過措置)

7 平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定についてこの規則による改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(同日において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規則第33条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年4月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年度の2月1日(同規則第33条第1項に規定する特定職員にあっては、同年度の1月1日)以後である場合にあっては、同年度の翌年度の4月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第28条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年4月1日から平成22年4月1日まで

(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年4月1日から平成21年4月1日まで

(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年4月1日から平成20年4月1日まで

(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年4月1日

(平成19年2月23日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(昇給日の変更に伴う特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)

2 平成19年4月1日におけるこの規則による改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条に規定する特定職員の昇給区分及び昇給の号給数については、同条の規定にかかわらず、教育委員会が人事委員会の承認を得て定めるものとする。

(市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年和歌山県教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。

附則第4項中「第33条、第3項第1号及び第6項」を「第33条第3項第1号及び第5項」に改める。

附則第7項中「平成22年1月1日前」を「平成22年4月1日前」に、「平成22年1月1日以後」を「平成22年4月1日以後」に、「属する年の11月1日」を「属する年度の2月1日」に、「同年の10月1日」を「同年度の1月1日」に、「同年の翌年の1月1日」を「同年度の翌年度の4月1日」に、「平成19年1月1日から平成22年1月1日」を「平成19年4月1日から平成22年4月1日」に改める。

(平成19年12月21日教育委員会規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成19年12月26日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日教育委員会規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行し、第6条の規定による改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日教育委員会規則第20号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月25日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日教育委員会規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年1月27日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会が人事委員会と協議して号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成25年3月22日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月24日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日教育委員会規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日教育委員会規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年和歌山県条例第68号)附則第2項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月31日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日教育委員会規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会が人事委員会と協議して号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年3月31日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日教育委員会規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7及び別表第8の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則(別表第9の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則(別表第9の改正規定を除く。)の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

5 改正後の規則別表第9の規定は、別表第9の改正規定の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成30年3月9日教育委員会規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月26日教育委員会規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年3月29日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、「限る」を「限る。以下同じ」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年6月7日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日教育委員会規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年3月31日教育委員会規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日教育委員会規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年12月26日教育委員会規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に教育委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1 削除

別表第2 級別資格基準表(第5条関係)

ア 小学校、中学校等教育職員給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

校長

大学卒

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

0

副校長

教頭

大学卒

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

0

主幹教諭

大学卒




0

短大卒




0

教諭、養護教諭及び栄養教諭

大学卒

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

0

講師、助教諭及び養護助教諭

大学卒

 

別に定める

0

短大卒

 

別に定める

0

高校卒

 

別に定める

0

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の1又は2の区分に属する者にあってはその年数に1年を、同表の1の4の区分に属する者にあってはその年数に6月を加えた年数)とする。

基礎学歴

調整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校3卒

4年

2年

 

高校2卒

5年

3年

1年

注 基礎学歴欄の学歴免許等の区分については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

イ 高等学校等教育職員給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

校長

大学卒

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

0

副校長

教頭

大学卒

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

0

主幹教諭

大学卒




0

短大卒




0

教諭

大学卒

 

 

 

0

短大卒

 

2.5

0

2.5

助教諭

講師

大学卒

 

別に定める

0

短大卒

 

別に定める

0

高校卒

 

別に定める

0

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数については、小学校、中学校等教育職員給料表級別資格基準表の備考の規定を適用する。

2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第8項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。この場合において、この表の職務の級2級欄に定める必要経験年数については、「別に定める」とされているものを除き、1年とする。

ウ 学校栄養職員給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

学校栄養職員

大学卒

 

2.5

5

3

別に定める

 

2.5

8

11

短大卒

 

 

 

 

別に定める

0

2.5

8

11

備考 本表の適用を受ける学校栄養職員の経験年数は、その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。

別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業

(2) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中等部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格

別表第4 経験年数換算表(第7条関係)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、研究、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

その他の期間

50/100以下

別表第5 修学年数調整表(第8条関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について教育委員会が別段の定めをした職員については、教育委員会が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6 初任給基準表(第12条関係)

ア 小学校、中学校等教育職員給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭、養護教諭及び栄養教諭

博士課程修了

2級41号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級29号給

大学卒

2級17号給

短大卒

2級7号給

助教諭、養護助教諭及び講師

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

備考

この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年数とする。

1 次号に掲げる者以外の者 別表第2の小学校、中学校等教育職員給料表級別資格基準表の備考の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の8に該当する場合にあっては、その年数に6月を加えた年数)

2 この表のその者に適用される学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第14条の規定の適用を受けないもの 前号に定める年数に当該加える年数を加えた年数

イ 高等学校等教育職員給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

博士課程修了

2級29号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級17号給

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

助教諭

講師

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

備考

この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、小学校、中学校等教育職員給料表初任給基準表の備考の規定を準用する。

ウ 学校栄養職員給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

学校栄養教員

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

備考

学校栄養職員給料表級別資格基準表の備考に規定する職員に第15条の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、同表の備考に定めるところによる。

別表第7 昇格時号給対応表(第23条関係)

ア 小学校、中学校等教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

2級からの昇格の場合

特2級からの昇格の場合

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

2

1

1

2

1

11

3

1

1

3

1

12

4

1

1

4

1

13

5

1

1

5

1

14

6

1

1

6

1

15

7

1

1

7

1

16

8

1

1

8

1

17

9

1

1

9

1

18

10

1

1

10

1

19

11

1

1

11

1

20

12

1

1

12

1

21

13

1

1

13

1

22

14

1

1

14

1

23

15

1

1

15

1

24

16

1

1

16

1

25

17

1

1

17

1

26

18

1

1

18

1

27

19

1

1

19

1

28

20

1

1

20

1

29

21

1

1

21

1

30

22

1

1

22

1

31

23

1

1

23

1

32

24

1

1

24

1

33

25

1

1

25

1

34

26

1

1

26

1

35

27

1

1

27

1

36

28

1

1

28

1

37

29

1

1

29

1

38

30

2

1

30

1

39

31

3

1

31

1

40

32

4

1

32

1

41

33

5

1

33

1

42

34

6

1

34

1

43

35

7

1

35

1

44

36

8

1

36

1

45

37

9

1

37

1

46

37

10

1

38

1

47

38

11

1

39

1

48

38

12

1

40

1

49

39

13

1

41

1

50

39

14

2

42

1

51

40

15

3

43

1

52

40

16

4

44

1

53

41

17

5

45

1

54

41

18

6

46

1

55

42

19

7

47

1

56

42

20

8

48

1

57

43

21

9

49

1

58

43

22

10

50

2

59

44

23

11

51

3

60

44

24

12

52

4

61

45

25

13

53

5

62

45

26

14

54

6

63

46

27

15

55

7

64

46

28

16

56

8

65

47

29

17

57

9

66

47

30

18

58

10

67

48

31

19

59

11

68

48

32

20

60

12

69

49

33

21

61

13

70

49

34

22

62

14

71

50

35

23

63

15

72

50

36

24

64

16

73

51

37

25

65

17

74

51

38

26

66

18

75

52

39

27

67

19

76

52

40

28

68

20

77

53

41

29

69

20

78

53

42

30

70

20

79

53

43

31

71

20

80

54

44

32

72

20

81

54

45

33

73

21

82

54

46

34

73

21

83

55

47

35

74

21

84

55

48

36

74

21

85

55

49

37

75

21

86

56

50

38

75

22

87

56

51

39

76

22

88

56

52

40

76

22

89

57

53

41

77

22

90

57

54

42

78

22

91

58

55

43

79

23

92

58

56

44

80

23

93

59

57

45

80

23

94

59

58

46

80


95

60

59

47

80


96

60

60

48

81


97

61

61

49

81


98

61

62

50

81


99

61

63

51

81


100

61

64

52

82


101

62

65

53

82


102

62

66

54

82


103

62

67

55

82


104

62

68

56

83


105

63

69

57

83


106

63

70

58

83


107

63

71

59

83


108

63

72

60

84


109

64

73

61

84


110

64

74

61

84


111

64

75

62

84


112

64

76

62

84


113

65

77

63

85


114

65

77

63

85


115

65

78

64

86


116

65

78

64

86


117

66

79

65

87


118

66

79

66



119

66

80

67



120

66

80

68



121

67

81

69



122

67

82

69



123

67

83

70



124

67

84

70



125

68

85

71



126


86

71



127


87

72



128


88

72



129


89

73



130


89

73



131


90

74



132


90

74



133


90

74



134


90

74



135


91

74



136


91

74



137


91

74



138


91

74



139


92

74



140


92

74



141


92

74



142


92

74



143


93

74



144


93

74



145


93

74



146


93

74



147


94

74



148


94

74



149


94

74



150


94

74



151


95

75



152


95

75



153


95

75



154


96

75



155


96

75



156


96

76



157


97

76



イ 高等学校等教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

2級からの昇格の場合

特2級からの昇格の場合

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

16

1

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

18

1

1

1

1

1

19

1

1

1

1

1

20

1

1

1

1

1

21

1

1

1

1

1

22

2

1

1

1

1

23

3

1

1

1

1

24

4

1

1

1

1

25

5

1

1

1

1

26

6

2

1

2

1

27

7

3

1

3

1

28

8

4

1

4

1

29

9

5

1

5

1

30

10

6

1

6

1

31

11

7

1

7

1

32

12

8

1

8

1

33

13

9

1

9

1

34

14

10

1

10

1

35

15

11

1

11

1

36

16

12

1

12

1

37

17

13

1

13

1

38

18

14

1

14

1

39

19

15

1

15

1

40

20

16

1

16

1

41

21

17

1

17

1

42

22

18

1

18

2

43

23

19

1

19

3

44

24

20

1

20

4

45

25

21

1

21

5

46

25

22

1

22

6

47

26

23

1

23

7

48

26

24

1

24

8

49

27

25

1

25

9

50

27

26

1

26

10

51

28

27

1

27

11

52

28

28

1

28

12

53

29

29

1

29

13

54

29

30

2

30

14

55

30

31

3

31

15

56

30

32

4

32

16

57

31

33

5

33

17

58

31

34

6

34

18

59

32

35

7

35

19

60

32

36

8

36

20

61

33

37

9

37

21

62

33

38

10

38

22

63

34

39

11

39

23

64

34

40

12

40

24

65

35

41

13

41

25

66

35

42

14

42

25

67

36

43

15

43

26

68

36

44

16

44

26

69

37

45

17

45

27

70

37

46

18

46

27

71

38

47

19

47

28

72

38

48

20

48

28

73

39

49

21

49

29

74

39

50

22

50

29

75

40

51

23

51

30

76

40

52

24

52

30

77

41

53

25

53

31

78

41

54

26

54


79

42

55

27

55


80

42

56

28

56


81

43

57

29

57


82

43

58

30

58


83

44

59

31

59


84

44

60

32

60


85

45

61

33

61


86

45

62

34

61


87

46

63

35

62


88

46

64

36

62


89

47

65

37

63


90

47

66

38

63


91

48

67

39

64


92

48

68

40

64


93

49

69

41

65


94

49

70

42

66


95

50

71

43

67


96

50

72

44

68


97

51

73

45

69


98

51

74

46

69


99

52

75

47

69


100

52

76

48

70


101

53

77

49

70


102

53

78

49

70


103

54

79

50

71


104

54

80

50

71


105

55

81

51

71


106

55

81

51

72


107

56

82

52

72


108

56

82

52

72


109

57

83

53

73


110

57

83

53

73


111

57

84

54

73


112

57

84

54

74


113

58

85

55

74


114

58

85

55

74


115

58

86

56

75


116

58

86

56

75


117

59

87

57

75


118

59

87

57



119

59

88

57



120

59

88

57



121

60

89

57



122

60

89

57



123

60

89

57



124

60

89

58



125

61

89

58



126

61

90

58



127

61

90

58



128

61

90

58



129

61

90

58



130

61

90

58



131

62

91

59



132

62

91

59



133

62

91

59



134

62

91

59



135

62

91

59



136

62

92

59



137

63

92

59



138

63

92

59



139

63

92

59



140

63

92

59



141

63

93

59



142

63

93

59



143

64

94

60



144

64

94

60



145

64

95

60



146

64





147

64





148

64





149

65





150

65





151

66





152

66





153

67





ウ 学校栄養職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

1

2

6

2

19

1

3

7

3

20

1

4

8

4

21

1

5

9

5

22

2

6

10

6

23

3

7

11

7

24

4

8

12

8

25

5

9

13

9

26

6

10

14

10

27

7

11

15

11

28

8

12

16

12

29

9

13

17

13

30

10

14

18

14

31

11

15

19

15

32

12

16

20

16

33

13

17

21

17

34

14

18

22

18

35

15

19

23

19

36

16

20

24

20

37

17

21

25

21

38

18

22

26

22

39

19

23

27

23

40

20

24

28

24

41

21

25

29

25

42

22

26

30

26

43

23

27

31

27

44

24

28

32

28

45

25

29

33

29

46

25

30

34

30

47

26

31

35

31

48

26

32

36

32

49

27

33

37

33

50

27

34

38

33

51

28

35

39

34

52

28

36

40

34

53

29

37

41

35

54

29

38

42

35

55

30

39

43

36

56

30

40

44

36

57

31

41

45

37

58

31

42

46

37

59

32

43

47

38

60

32

44

48

38

61

33

45

49

39

62

33

46

50

39

63

34

47

51

40

64

34

48

52

40

65

35

49

53

41

66

35

50

54

41

67

36

51

55

41

68

36

52

56

42

69

37

53

57

42

70

37

53

58

42

71

38

54

59

43

72

38

54

60

43

73

39

55

61

43

74

39

55

61

44

75

40

56

62

44

76

40

56

62

44

77

41

57

63

45

78

41

57

63

45

79

41

57

64

45

80

42

58

64

45

81

42

58

65

46

82

42

58

65

46

83

43

59

66

46

84

43

59

66

46

85

43

59

67

47

86

 

60

67

47

87

 

60

68

47

88

 

60

68

47

89

 

60

69

47

90

 

60

70

48

91

 

61

71

48

92

 

61

72

48

93

 

61

73

48

94

 

61

73

48

95

 

61

74

49

96

 

62

74

49

97

 

62

74

49

98

 

62

74

49

99

 

62

74

49

100

 

62

74

50

101

 

63

74

50

102

 

63

74

50

103

 

63

74

50

104

 

63

74

50

105

 

63

74

51

106

 

 

74

 

107

 

 

74

 

108

 

 

74

 

109

 

 

74

 

110

 

 

74

 

111

 

 

74

 

112

 

 

74

 

113

 

 

74

 

別表第8 降格時号給対応表(第25条関係)

ア 小学校、中学校等教育職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

特2級

3級

特2級からの降格の場合

3級からの降格の場合

1

9

37

49

9

57

2

10

38

50

10

58

3

10

39

51

11

59

4

11

40

52

12

60

5

12

41

53

13

61

6

13

42

54

14

62

7

14

43

55

15

63

8

15

44

56

16

64

9

16

45

57

17

65

10

17

46

58

18

66

11

18

47

59

19

67

12

19

48

60

20

68

13

20

49

61

21

69

14

22

50

62

22

70

15

23

51

63

23

71

16

24

52

64

24

72

17

25

53

65

25

73

18

26

54

66

26

74

19

27

55

67

27

75

20

28

56

68

28

80

21

29

57

69

29

85

22

30

58

70

30

90

23

31

59

71

31

93

24

32

60

72

32

93

25

33

61

73

33

93

26

34

62

74

34

93

27

35

63

75

35

93

28

36

64

76

36

93

29

37

65

77

37

93

30

38

66

78

38

93

31

39

67

79

39

93

32

40

68

80

40

93

33

41

69

81

41

93

34

42

70

82

42

93

35

43

71

83

43

93

36

44

72

84

44

93

37

46

73

85

45

93

38

48

74

86

46


39

50

75

87

47


40

52

76

88

48


41

54

77

89

49


42

56

78

90

50


43

58

79

91

51


44

60

80

92

52


45

62

81

93

53


46

64

82

94

54


47

66

83

95

55


48

68

84

96

56


49

70

85

97

57


50

72

86

98

58


51

74

87

99

59


52

76

88

100

60


53

79

89

101

61


54

82

90

102

62


55

85

91

103

63


56

88

92

104

64


57

90

93

105

65


58

92

94

106

66


59

94

95

107

67


60

96

96

108

68


61

100

97

110

69


62

104

98

112

70


63

108

99

114

71


64

112

100

116

72


65

116

101

117

73


66

120

102

118

74


67

124

103

119

75


68

125

104

120

76


69

125

105

122

77


70

125

106

124

78


71

125

107

126

79


72

125

108

128

80


73

125

109

130

82


74

125

110

150

84


75

125

111

155

86


76

125

112

157

88


77

125

114

157

89


78

125

116

157

90


79

125

118

157

91


80

125

120

157

95


81

125

121

157

99


82

125

122

157

103


83

125

123

157

107


84

125

124

157

112


85

125

125

157

114


86

125

126

157

116


87

125

127

157

117


88

125

128

157

117


89

125

130

157

117


90

125

134

157

117


91

125

138

157

117


92

125

142

157

117


93

125

146

157

117


94

125

150




95

125

153




96

125

156




97

125

157




98

125

157




99

125

157




100

125

157




101

125

157




102

125

157




103

125

157




104

125

157




105

125

157




106

125

157




107

125

157




108

125

157




109

125

157




110

125

157




111

125

157




112

125

157




113

125

157




114

125

157




115

125

157




116

125

157




117

125

157




118

125





119

125





120

125





121

125





122

125





123

125





124

125





125

125





126

125





127

125





128

125





129

125





130

125





131

125





132

125





133

125





134

125





135

125





136

125





137

125





138

125





139

125





140

125





141

125





142

125





143

125





144

125





145

125





146

125





147

125





148

125





149

125





150

125





151

125





152

125





153

125





154

125





155

125





156

125





157

125





イ 高等学校等教育職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

特2級

3級

特2級からの降格の場合

3級からの降格の場合

1

21

25

53

25

41

2

22

26

54

26

42

3

23

27

55

27

43

4

24

28

56

28

44

5

25

29

57

29

45

6

26

30

58

30

46

7

27

31

59

31

47

8

28

32

60

32

48

9

29

33

61

33

49

10

30

34

62

34

50

11

31

35

63

35

51

12

32

36

64

36

52

13

33

37

65

37

53

14

34

38

66

38

54

15

35

39

67

39

55

16

36

40

68

40

56

17

37

41

69

41

57

18

38

42

70

42

58

19

39

43

71

43

59

20

40

44

72

44

60

21

41

45

73

45

61

22

42

46

74

46

62

23

43

47

75

47

63

24

44

48

76

48

64

25

46

49

77

49

66

26

48

50

78

50

68

27

50

51

79

51

70

28

52

52

80

52

72

29

54

53

81

53

74

30

56

54

82

54

76

31

58

55

83

55

77

32

60

56

84

56

77

33

62

57

85

57

77

34

64

58

86

58

77

35

66

59

87

59

77

36

68

60

88

60

77

37

70

61

89

61

77

38

72

62

90

62


39

74

63

91

63


40

76

64

92

64


41

78

65

93

65


42

80

66

94

66


43

82

67

95

67


44

84

68

96

68


45

86

69

97

69


46

88

70

98

70


47

90

71

99

71


48

92

72

100

72


49

94

73

102

73


50

96

74

104

74


51

98

75

106

75


52

100

76

108

76


53

102

77

110

77


54

104

78

112

78


55

106

79

114

79


56

108

80

116

80


57

112

81

123

81


58

116

82

130

82


59

120

83

142

83


60

124

84

145

84


61

130

85

145

86


62

136

86

145

88


63

142

87

145

90


64

148

88

145

92


65

150

89

145

93


66

152

90

145

94


67

153

91

145

95


68

153

92

145

96


69

153

93

145

99


70

153

94

145

102


71

153

95

145

105


72

153

96

145

108


73

153

97

145

111


74

153

98

145

114


75

153

99

145

117


76

153

100

145

117


77

153

101

145

117


78

153

102




79

153

103




80

153

104




81

153

106




82

153

108




83

153

110




84

153

112




85

153

114




86

153

116




87

153

118




88

153

120




89

153

125




90

153

130




91

153

135




92

153

140




93

153

142




94

153

144




95

153

145




96

153

145




97

153

145




98

153

145




99

153

145




100

153

145




101

153

145




102

153

145




103

153

145




104

153

145




105

153

145




106

153

145




107

153

145




108

153

145




109

153

145




110

153

145




111

153

145




112

153

145




113

153

145




114

153

145




115

153

145




116

153

145




117

153

145




118

153





119

153





120

153





121

153





122

153





123

153





124

153





125

153





126

153





127

153





128

153





129

153





130

153





131

153





132

153





133

153





134

153





135

153





136

153





137

153





138

153





139

153





140

153





141

153





142

153





143

153





144

153





145

153





ウ 学校栄養職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

17

13

17

2

22

18

14

18

3

23

19

15

19

4

24

20

16

20

5

25

21

17

21

6

26

22

18

22

7

27

23

19

23

8

28

24

20

24

9

29

25

21

25

10

30

26

22

26

11

31

27

23

27

12

32

28

24

28

13

33

29

25

29

14

34

30

26

30

15

35

31

27

31

16

36

32

28

32

17

37

33

29

33

18

38

34

30

34

19

39

35

31

35

20

40

36

32

36

21

41

37

33

37

22

42

38

34

38

23

43

39

35

39

24

44

40

36

40

25

46

41

37

41

26

48

42

38

42

27

50

43

39

43

28

52

44

40

44

29

54

45

41

45

30

56

46

42

46

31

58

47

43

47

32

60

48

44

48

33

62

49

45

50

34

64

50

46

52

35

66

51

47

54

36

68

52

48

56

37

70

53

49

58

38

72

54

50

60

39

74

55

51

62

40

76

56

52

64

41

79

57

53

67

42

82

58

54

70

43

85

59

55

73

44

85

60

56

76

45

85

61

57

80

46

85

62

58

84

47

85

63

59

89

48

85

64

60

94

49

85

65

61

99

50

85

66

62

104

51

85

67

63

105

52

85

68

64

105

53

85

70

65

105

54

85

72

66

105

55

85

74

67

105

56

85

76

68

105

57

85

79

69

105

58

85

82

70

105

59

85

85

71

105

60

85

90

72

105

61

85

95

74

105

62

85

100

76

105

63

85

105

78

105

64

85

105

80

105

65

85

105

82

105

66

85

105

84

105

67

85

105

86

105

68

85

105

88

105

69

85

105

89

105

70

85

105

90

105

71

85

105

91

105

72

85

105

92

105

73

85

105

94

105

74

85

105

113

105

75

85

105

113

105

76

85

105

113

105

77

85

105

113

105

78

85

105

113

105

79

85

105

113

105

80

85

105

113

105

81

85

105

113

105

82

85

105

113

105

83

85

105

113

105

84

85

105

113

105

85

85

105

113

105

86

85

105

113


87

85

105

113


88

85

105

113


89

85

105

113


90

85

105

113


91

85

105

113


92

85

105

113


93

85

105

113


94

85

105

113


95

85

105

113


96

85

105

113


97

85

105

113


98

85

105

113


99

85

105

113


100

85

105

113


101

85

105

113


102

85

105

113


103

85

105

113


104

85

105

113


105

85

105

113


106


105



107


105



108


105



109


105



110


105



111


105



112


105



113


105



備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第9 休職期間等換算表(第39条関係)

休職等の期間

換算率

地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣の期間

大学院修学休業の期間

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間

地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/2以下

地公法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

備考 外国派遣職員、公益的法人等派遣職員、公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「民間資金法」という。)第79条第1項に規定する地方派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務、公益的法人等派遣条例第2条第3項に規定する派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限る。以下同じ。)を含む。)、公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人において就いていた業務(保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)及び民間資金法第9条第4号に規定する公共施設等運営権者の職員として就いていた業務(保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成5年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第2節 給与等
沿革情報
平成5年3月31日 教育委員会規則第3号
平成5年12月24日 教育委員会規則第19号
平成6年3月31日 教育委員会規則第13号
平成6年12月26日 教育委員会規則第25号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成7年12月25日 教育委員会規則第11号
平成8年9月6日 教育委員会規則第16号
平成8年12月25日 教育委員会規則第19号
平成9年12月25日 教育委員会規則第14号
平成10年12月25日 教育委員会規則第10号
平成11年6月11日 教育委員会規則第12号
平成11年12月24日 教育委員会規則第18号
平成13年3月16日 教育委員会規則第6号
平成13年3月30日 教育委員会規則第16号
平成14年3月29日 教育委員会規則第17号
平成14年12月24日 教育委員会規則第25号
平成15年3月28日 教育委員会規則第11号
平成15年11月28日 教育委員会規則第22号
平成16年3月30日 教育委員会規則第18号
平成16年12月10日 教育委員会規則第25号
平成17年7月5日 教育委員会規則第29号
平成18年3月31日 教育委員会規則第15号
平成19年2月23日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第18号
平成19年12月21日 教育委員会規則第32号
平成20年3月24日 教育委員会規則第6号
平成20年11月28日 教育委員会規則第20号
平成21年11月30日 教育委員会規則第20号
平成22年3月25日 教育委員会規則第4号
平成23年3月22日 教育委員会規則第3号
平成23年3月22日 教育委員会規則第7号
平成23年11月30日 教育委員会規則第17号
平成24年1月27日 教育委員会規則第1号
平成25年3月22日 教育委員会規則第4号
平成25年3月26日 教育委員会規則第10号
平成26年1月24日 教育委員会規則第3号
平成26年3月24日 教育委員会規則第4号
平成26年4月1日 教育委員会規則第13号
平成26年12月25日 教育委員会規則第21号
平成27年3月31日 教育委員会規則第18号
平成28年3月10日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第14号
平成28年12月27日 教育委員会規則第22号
平成30年3月9日 教育委員会規則第4号
平成30年12月26日 教育委員会規則第17号
平成31年3月29日 教育委員会規則第16号
令和元年6月7日 教育委員会規則第1号
令和元年12月26日 教育委員会規則第11号
令和2年3月31日 教育委員会規則第16号
令和4年12月16日 教育委員会規則第16号
令和5年12月26日 教育委員会規則第12号