○教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成5年3月31日
人事委員会規則第2号
教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を次のように定める。
教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
教育職員の初任給、昇格等の基準に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条―第25条)
第6章 給料表の適用を異にする異動(第26条・第27条)
第7章 昇給(第28条―第37条)
第8章 降号(第37条の2)
第9章 特別の場合における号給の決定(第38条―第41条)
第10章 雑則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号。以下「給与条例」という。)第9条第1項に規定する新たに職員として任用する場合の初任給の基準並びに昇格及び降格の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第8条第3項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
第2章 級別定数
第3条 削除
(級別定数)
第4条 給与条例第8条の2第1項の規定による職務の級の定数は、別に人事委員会が定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、人事委員会の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(人事委員会の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は人事委員会の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(2) 第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定めがある場合にあっては同表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(新たに職員となった者の号給)
第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第25条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第33条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(人事委員会の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(2) 基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 職員以外の地方公務員
(2) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(6) 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者
第19条 削除
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定めがあるときにあっては同表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(次の各号に掲げる職務の級に昇格させる場合で人事委員会の定めるときに限り、2級以上上位の職務の級)に決定するものとする。
(1) 高等学校等教育職員給料表の職務の級3級及び4級
(2) 中学校教育職員給料表の職務の級3級及び4級
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(上位資格の取得等による昇格)
第21条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第22条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第25条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 給料表の適用を異にする異動
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定めがあるときにあっては同表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
第7章 昇給
(昇給日)
第28条 給与条例第10条第1項の人事委員会規則で定める日は、第35条又は第36条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
第29条 削除
(勤務成績の証明)
第30条 給与条例第10条第1項の規定による昇給(第35条又は第36条に定めるところにより行うものを除く。第33条及び第34条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
第31条 削除
(給与条例第10条第2項の人事委員会規則で定める職員)
第32条 給与条例第10条第2項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
(2) 中学校教育職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)
第33条 高等学校等教育職員給料表又は中学校教育職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が前条各号に掲げる職員(以下この条及び次条において「特定職員」という。)を給与条例第10条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて任命権者が別に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をE(給与条例第10条第3項の適用を受ける職員にあっては、C、D又はE)に決定された特定職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B
(3) 勤務成績が良好である特定職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D
(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E
(2) 人事委員会の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第34条 特定職員以外の職員を給与条例第10条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、任命権者が別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第35条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事委員会の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第10条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったこと又は天災等に際し危険を顧みず身を挺して職責を尽くし、公務のため顕著な功労があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第36条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、給与条例第10条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第37条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第8章 降号
第37条の2 職員の分限に関する条例(昭和27年和歌山県条例第1号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
第9章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第39条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国派遣職員又は公益的法人等派遣職員若しくは大学院修学休業をした職員が職務に復帰し、市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第2条第2項に規定する教育職員が大学院修学休業終了後職員に任用され、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、職員に任用され、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第40条 外国派遣職員又は公益的法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第41条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第10章 雑則
(人事委員会の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第42条 第18条、第27条第1項第2号若しくは第39条第2項に規定する人事委員会の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に人事委員会の承認を得て行うものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第43条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成8年度までの間の経過措置)
2 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に職員を改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成5年4月1日から平成9年3月31日までの間(以下「昇格調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第23条及び第26条の規定の適用がなく、かつ、改正前の教育職員の初任給、昇格等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第24条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第26条の規定)を適用するものとする。
4 給与条例第10条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日又は平成8年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事委員会の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第29条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成9年4月1日における給料月額等の調整)
7 昇格調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の平成9年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成14年度までの間の経過措置)
8 昇格調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成9年4月1日から平成15年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第26条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成5年4月1日から平成15年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第26条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
11 改正後の規則第26条第2項又は第36条第2項の規定の適用については、平成8年4月1日から平成15年3月31日までの間これらの規定中「又は第41条」とあるのは「若しくは第41条の規定又は附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(改正前の規則の規定に基づく承認等の効力)
12 平成5年4月1日前に改正前の規則の規定に基づいて人事委員会の行った承認その他の行為及び任命権者の行った決定その他の行為は、それぞれ改正後の規則の相当規定に基づいて行われた人事委員会の承認その他の行為及び任命権者の決定その他の行為とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第26条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第26条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 改正前の規則第24条の2又は改正後の規則第29条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第26条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第26条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成5年12月24日人事委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日人事委員会規則第6号)抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日人事委員会規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(中略)は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日人事委員会規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日人事委員会規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(中略)は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日人事委員会規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月26日人事委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日人事委員会規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日人事委員会規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日人事委員会規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月5日人事委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、(中略)第2条の規定による改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(中略)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日人事委員会規則第24号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月1日人事委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月24日人事委員会規則第26号)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の別表第8の規定並びに次項及び第4項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 最高号給を超える給料月額を受ける教育職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年和歌山県人事委員会規則第20号。以下「教育職員切替規則」という。)第1条ただし書の規定を受ける教育職員に対する改正後の規則第23条又は第24条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において教育職員切替規則第1条ただし書の規定がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
4 教育職員切替規則第1条ただし書の規定の適用を受ける教育職員に対する改正後の規則第30条及び第32条の規定の適用については、第30条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは、「その者の最高号給を超える給料月額を受ける教育職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年和歌山県人事委員会規則第20号)第1条ただし書の規定がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第32条中「同条」とあるのは「教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年和歌山県人事委員会規則第26号)附則第4項の規定による読替え後の同条」とする。
附則(平成12年3月31日人事委員会規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日人事委員会規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日人事委員会規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日人事委員会規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 別表第2の改正規定による改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
3 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条又は第24条の規定を適用する。
附則(平成15年3月25日人事委員会規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日人事委員会規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月10日人事委員会規則第28号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月3日人事委員会規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月28日人事委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第12項の人事委員会規則で定める号給)
2 教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第7号)附則第12項に規定する人事委員会規則で定める号給は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める号給とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県人事委員会規則第2号。以下「新規則」という。)第23条又は第24条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
4 平成19年1月1日までの間における教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条第3項第1号及び第5項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第24条の3第2項若しくは第38条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第24条の3第2項若しくは第38条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年和歌山県人事委員会規則第22号)の一部を次のように改正する。
附則第2項の前の見出し及び同項から附則第14項までを削り、附則第1項の見出しを削り、同項中「(以下「改正後の規則」という。)」を削り、同項の項番号を削る。
附則別表第1から附則別表第3までを削る。
6 教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成15年和歌山県人事委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
附則第2項の前の見出し及び同項から附則第7項までを削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
(初任給に関する経過措置)
7 平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定についてこの規則による改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(同日において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規則第33条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年4月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年度の2月1日(同規則第33条第1項に規定する特定職員にあっては、同年度の1月1日)以後である場合にあっては、同年度の翌年度の4月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第28条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年4月1日から平成22年4月1日まで
(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年4月1日から平成21年4月1日まで
(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年4月1日から平成20年4月1日まで
(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年4月1日
附則(平成19年2月23日人事委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日人事委員会規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(昇給日の変更に伴う特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)
2 平成19年4月1日におけるこの規則による改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条に規定する特定職員の昇給区分及び昇給の号給数については、同条の規定にかかわらず、任命権者が人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年和歌山県人事委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
附則第4項中「第6項」を「第5項」に改める。
附則第7項中「平成22年1月1日前」を「平成22年4月1日前」に、「平成22年1月1日以後」を「平成22年4月1日以後」に、「属する年の11月1日」を「属する年度の2月1日」に、「同年の10月1日」を「同年度の1月1日」に、「同年の翌年の1月1日」を「同年度の翌年度の4月1日」に、「平成19年1月1日から平成22年1月1日」を「平成19年4月1日から平成22年4月1日」に改める。
附則(平成19年12月21日人事委員会規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成19年12月26日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月24日人事委員会規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月10日人事委員会規則第28号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日人事委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日人事委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日人事委員会規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日人事委員会規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成24年3月30日人事委員会規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日人事委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日人事委員会規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日人事委員会規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日人事委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日人事委員会規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日人事委員会規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年和歌山県条例第67号)附則第2項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月31日人事委員会規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日人事委員会規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年3月31日人事委員会規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日人事委員会規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7及び別表第8の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則(別表第9の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則(別表第9の改正規定を除く。)の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
5 改正後の規則別表第9の規定は、別表第9の改正規定の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月9日人事委員会規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年12月26日人事委員会規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年3月29日人事委員会規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、「限る」を「限る。以下同じ」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月7日人事委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日人事委員会規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年3月31日人事委員会規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日人事委員会規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年12月26日人事委員会規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 削除
別表第2 級別資格基準表(第5条関係)
ア 高等学校等教育職員給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
校長 | 大学卒 |
|
|
| 0 | ||
短大卒 |
|
| |
| 0 | ||
副校長 教頭 | 大学卒 |
|
|
| 0 | ||
短大卒 |
|
| |
| 0 | ||
主幹教諭 | 大学卒 | ||
0 | |||
短大卒 | |||
0 | |||
教諭 養護教諭 | 大学卒 |
|
|
| 0 | ||
短大卒 |
| 2.5 | |
0 | 2.5 | ||
助教諭 養護助教諭 講師 実習助手 寄宿舎指導員 | 大学卒 |
|
|
0 | 別に定める | ||
短大卒 |
|
| |
0 | 別に定める | ||
高校卒 |
|
| |
0 | 別に定める |
備考
基礎学歴 | 調整年数 | ||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | |
高校3卒 | 4年 | 2年 |
|
高校2卒 | 5年 | 3年 | 1年 |
注
基礎学歴欄の学歴免許等の区分については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。この場合において、この表の職務の級2級欄に定める必要経験年数については、「別に定める」とされているものを除き、1年とする。
イ 中学校教育職員給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
校長 | 大学卒 |
|
|
| 0 | ||
短大卒 |
|
| |
| 0 | ||
副校長 教頭 | 大学卒 |
|
|
| 0 | ||
短大卒 |
|
| |
| 0 | ||
主幹教諭 | 大学卒 | ||
0 | |||
短大卒 | |||
0 | |||
教諭 養護教諭 | 大学卒 |
|
|
| 0 | ||
短大卒 |
|
| |
| 0 | ||
講師 助教諭 養護助教諭 | 大学卒 |
| 別に定める |
0 | |||
短大卒 |
| 別に定める | |
0 | |||
高校卒 |
| 別に定める | |
0 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数については、イ 高等学校等教育職員給料表級別資格基準表の備考第1項の規定を適用する。
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の修業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
別表第4 経験年数換算表(第7条関係)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、研究、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
その他の期間 | 50/100以下 |
別表第5 修学年数調整表(第8条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事委員会が別段の定めをした職員については、人事委員会が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6 初任給基準表(第12条関係)
ア 高等学校等教育職員給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭 養護教諭 | 博士課程修了 | 2級29号給 |
修士課程修了 専門職学位課程修了 | 2級17号給 | |
大学卒 | 2級5号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | |
助教諭 養護助教諭 講師 実習助手 寄宿舎指導員 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
備考
この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年数とする。
1 次号に掲げる者以外の者 別表第2の高等学校等教育職員給料表級別資格基準表の備考第1項の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の4に該当する場合にあっては、その年数に6月を加えた年数)
2 この表のその者に適用される学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第14条の規定の適用を受けないもの 前号に定める年数に当該加える年数を加えた年数
イ 中学校教育職員給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭 養護教諭 | 博士課程修了 | 2級41号給 |
修士課程修了 専門職学位課程修了 | 2級29号給 | |
大学卒 | 2級17号給 | |
短大卒 | 2級7号給 | |
講師 助教諭 養護助教諭 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、ア 高等学校等教育職員給料表初任給基準表の備考の規定を準用する。
別表第7 昇格時号給対応表(第23条関係)
ア 高等学校等教育職員給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | ||
2級からの昇格の場合 | 特2級からの昇格の場合 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
27 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
28 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 |
29 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 |
30 | 10 | 6 | 1 | 6 | 1 |
31 | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 |
32 | 12 | 8 | 1 | 8 | 1 |
33 | 13 | 9 | 1 | 9 | 1 |
34 | 14 | 10 | 1 | 10 | 1 |
35 | 15 | 11 | 1 | 11 | 1 |
36 | 16 | 12 | 1 | 12 | 1 |
37 | 17 | 13 | 1 | 13 | 1 |
38 | 18 | 14 | 1 | 14 | 1 |
39 | 19 | 15 | 1 | 15 | 1 |
40 | 20 | 16 | 1 | 16 | 1 |
41 | 21 | 17 | 1 | 17 | 1 |
42 | 22 | 18 | 1 | 18 | 2 |
43 | 23 | 19 | 1 | 19 | 3 |
44 | 24 | 20 | 1 | 20 | 4 |
45 | 25 | 21 | 1 | 21 | 5 |
46 | 25 | 22 | 1 | 22 | 6 |
47 | 26 | 23 | 1 | 23 | 7 |
48 | 26 | 24 | 1 | 24 | 8 |
49 | 27 | 25 | 1 | 25 | 9 |
50 | 27 | 26 | 1 | 26 | 10 |
51 | 28 | 27 | 1 | 27 | 11 |
52 | 28 | 28 | 1 | 28 | 12 |
53 | 29 | 29 | 1 | 29 | 13 |
54 | 29 | 30 | 2 | 30 | 14 |
55 | 30 | 31 | 3 | 31 | 15 |
56 | 30 | 32 | 4 | 32 | 16 |
57 | 31 | 33 | 5 | 33 | 17 |
58 | 31 | 34 | 6 | 34 | 18 |
59 | 32 | 35 | 7 | 35 | 19 |
60 | 32 | 36 | 8 | 36 | 20 |
61 | 33 | 37 | 9 | 37 | 21 |
62 | 33 | 38 | 10 | 38 | 22 |
63 | 34 | 39 | 11 | 39 | 23 |
64 | 34 | 40 | 12 | 40 | 24 |
65 | 35 | 41 | 13 | 41 | 25 |
66 | 35 | 42 | 14 | 42 | 25 |
67 | 36 | 43 | 15 | 43 | 26 |
68 | 36 | 44 | 16 | 44 | 26 |
69 | 37 | 45 | 17 | 45 | 27 |
70 | 37 | 46 | 18 | 46 | 27 |
71 | 38 | 47 | 19 | 47 | 28 |
72 | 38 | 48 | 20 | 48 | 28 |
73 | 39 | 49 | 21 | 49 | 29 |
74 | 39 | 50 | 22 | 50 | 29 |
75 | 40 | 51 | 23 | 51 | 30 |
76 | 40 | 52 | 24 | 52 | 30 |
77 | 41 | 53 | 25 | 53 | 31 |
78 | 41 | 54 | 26 | 54 | |
79 | 42 | 55 | 27 | 55 | |
80 | 42 | 56 | 28 | 56 | |
81 | 43 | 57 | 29 | 57 | |
82 | 43 | 58 | 30 | 58 | |
83 | 44 | 59 | 31 | 59 | |
84 | 44 | 60 | 32 | 60 | |
85 | 45 | 61 | 33 | 61 | |
86 | 45 | 62 | 34 | 61 | |
87 | 46 | 63 | 35 | 62 | |
88 | 46 | 64 | 36 | 62 | |
89 | 47 | 65 | 37 | 63 | |
90 | 47 | 66 | 38 | 63 | |
91 | 48 | 67 | 39 | 64 | |
92 | 48 | 68 | 40 | 64 | |
93 | 49 | 69 | 41 | 65 | |
94 | 49 | 70 | 42 | 66 | |
95 | 50 | 71 | 43 | 67 | |
96 | 50 | 72 | 44 | 68 | |
97 | 51 | 73 | 45 | 69 | |
98 | 51 | 74 | 46 | 69 | |
99 | 52 | 75 | 47 | 69 | |
100 | 52 | 76 | 48 | 70 | |
101 | 53 | 77 | 49 | 70 | |
102 | 53 | 78 | 49 | 70 | |
103 | 54 | 79 | 50 | 71 | |
104 | 54 | 80 | 50 | 71 | |
105 | 55 | 81 | 51 | 71 | |
106 | 55 | 81 | 51 | 72 | |
107 | 56 | 82 | 52 | 72 | |
108 | 56 | 82 | 52 | 72 | |
109 | 57 | 83 | 53 | 73 | |
110 | 57 | 83 | 53 | 73 | |
111 | 57 | 84 | 54 | 73 | |
112 | 57 | 84 | 54 | 74 | |
113 | 58 | 85 | 55 | 74 | |
114 | 58 | 85 | 55 | 74 | |
115 | 58 | 86 | 56 | 75 | |
116 | 58 | 86 | 56 | 75 | |
117 | 59 | 87 | 57 | 75 | |
118 | 59 | 87 | 57 | ||
119 | 59 | 88 | 57 | ||
120 | 59 | 88 | 57 | ||
121 | 60 | 89 | 57 | ||
122 | 60 | 89 | 57 | ||
123 | 60 | 89 | 57 | ||
124 | 60 | 89 | 58 | ||
125 | 61 | 89 | 58 | ||
126 | 61 | 90 | 58 | ||
127 | 61 | 90 | 58 | ||
128 | 61 | 90 | 58 | ||
129 | 61 | 90 | 58 | ||
130 | 61 | 90 | 58 | ||
131 | 62 | 91 | 59 | ||
132 | 62 | 91 | 59 | ||
133 | 62 | 91 | 59 | ||
134 | 62 | 91 | 59 | ||
135 | 62 | 91 | 59 | ||
136 | 62 | 92 | 59 | ||
137 | 63 | 92 | 59 | ||
138 | 63 | 92 | 59 | ||
139 | 63 | 92 | 59 | ||
140 | 63 | 92 | 59 | ||
141 | 63 | 93 | 59 | ||
142 | 63 | 93 | 59 | ||
143 | 64 | 94 | 60 | ||
144 | 64 | 94 | 60 | ||
145 | 64 | 95 | 60 | ||
146 | 64 | ||||
147 | 64 | ||||
148 | 64 | ||||
149 | 65 | ||||
150 | 65 | ||||
151 | 66 | ||||
152 | 66 | ||||
153 | 67 |
イ 中学校教育職員給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | ||
2級からの昇格の場合 | 特2級からの昇格の場合 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 |
15 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 |
16 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 |
17 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 |
18 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 |
19 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 |
20 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 |
21 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 |
22 | 14 | 1 | 1 | 14 | 1 |
23 | 15 | 1 | 1 | 15 | 1 |
24 | 16 | 1 | 1 | 16 | 1 |
25 | 17 | 1 | 1 | 17 | 1 |
26 | 18 | 1 | 1 | 18 | 1 |
27 | 19 | 1 | 1 | 19 | 1 |
28 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 |
29 | 21 | 1 | 1 | 21 | 1 |
30 | 22 | 1 | 1 | 22 | 1 |
31 | 23 | 1 | 1 | 23 | 1 |
32 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 |
33 | 25 | 1 | 1 | 25 | 1 |
34 | 26 | 1 | 1 | 26 | 1 |
35 | 27 | 1 | 1 | 27 | 1 |
36 | 28 | 1 | 1 | 28 | 1 |
37 | 29 | 1 | 1 | 29 | 1 |
38 | 30 | 2 | 1 | 30 | 1 |
39 | 31 | 3 | 1 | 31 | 1 |
40 | 32 | 4 | 1 | 32 | 1 |
41 | 33 | 5 | 1 | 33 | 1 |
42 | 34 | 6 | 1 | 34 | 1 |
43 | 35 | 7 | 1 | 35 | 1 |
44 | 36 | 8 | 1 | 36 | 1 |
45 | 37 | 9 | 1 | 37 | 1 |
46 | 37 | 10 | 1 | 38 | 1 |
47 | 38 | 11 | 1 | 39 | 1 |
48 | 38 | 12 | 1 | 40 | 1 |
49 | 39 | 13 | 1 | 41 | 1 |
50 | 39 | 14 | 2 | 42 | 1 |
51 | 40 | 15 | 3 | 43 | 1 |
52 | 40 | 16 | 4 | 44 | 1 |
53 | 41 | 17 | 5 | 45 | 1 |
54 | 41 | 18 | 6 | 46 | 1 |
55 | 42 | 19 | 7 | 47 | 1 |
56 | 42 | 20 | 8 | 48 | 1 |
57 | 43 | 21 | 9 | 49 | 1 |
58 | 43 | 22 | 10 | 50 | 2 |
59 | 44 | 23 | 11 | 51 | 3 |
60 | 44 | 24 | 12 | 52 | 4 |
61 | 45 | 25 | 13 | 53 | 5 |
62 | 45 | 26 | 14 | 54 | 6 |
63 | 46 | 27 | 15 | 55 | 7 |
64 | 46 | 28 | 16 | 56 | 8 |
65 | 47 | 29 | 17 | 57 | 9 |
66 | 47 | 30 | 18 | 58 | 10 |
67 | 48 | 31 | 19 | 59 | 11 |
68 | 48 | 32 | 20 | 60 | 12 |
69 | 49 | 33 | 21 | 61 | 13 |
70 | 49 | 34 | 22 | 62 | 14 |
71 | 50 | 35 | 23 | 63 | 15 |
72 | 50 | 36 | 24 | 64 | 16 |
73 | 51 | 37 | 25 | 65 | 17 |
74 | 51 | 38 | 26 | 66 | 18 |
75 | 52 | 39 | 27 | 67 | 19 |
76 | 52 | 40 | 28 | 68 | 20 |
77 | 53 | 41 | 29 | 69 | 20 |
78 | 53 | 42 | 30 | 70 | 20 |
79 | 53 | 43 | 31 | 71 | 20 |
80 | 54 | 44 | 32 | 72 | 20 |
81 | 54 | 45 | 33 | 73 | 21 |
82 | 54 | 46 | 34 | 73 | 21 |
83 | 55 | 47 | 35 | 74 | 21 |
84 | 55 | 48 | 36 | 74 | 21 |
85 | 55 | 49 | 37 | 75 | 21 |
86 | 56 | 50 | 38 | 75 | 22 |
87 | 56 | 51 | 39 | 76 | 22 |
88 | 56 | 52 | 40 | 76 | 22 |
89 | 57 | 53 | 41 | 77 | 22 |
90 | 57 | 54 | 42 | 78 | 22 |
91 | 58 | 55 | 43 | 79 | 23 |
92 | 58 | 56 | 44 | 80 | 23 |
93 | 59 | 57 | 45 | 80 | 23 |
94 | 59 | 58 | 46 | 80 | |
95 | 60 | 59 | 47 | 80 | |
96 | 60 | 60 | 48 | 81 | |
97 | 61 | 61 | 49 | 81 | |
98 | 61 | 62 | 50 | 81 | |
99 | 61 | 63 | 51 | 81 | |
100 | 61 | 64 | 52 | 82 | |
101 | 62 | 65 | 53 | 82 | |
102 | 62 | 66 | 54 | 82 | |
103 | 62 | 67 | 55 | 82 | |
104 | 62 | 68 | 56 | 83 | |
105 | 63 | 69 | 57 | 83 | |
106 | 63 | 70 | 58 | 83 | |
107 | 63 | 71 | 59 | 83 | |
108 | 63 | 72 | 60 | 84 | |
109 | 64 | 73 | 61 | 84 | |
110 | 64 | 74 | 61 | 84 | |
111 | 64 | 75 | 62 | 84 | |
112 | 64 | 76 | 62 | 84 | |
113 | 65 | 77 | 63 | 85 | |
114 | 65 | 77 | 63 | 85 | |
115 | 65 | 78 | 64 | 86 | |
116 | 65 | 78 | 64 | 86 | |
117 | 66 | 79 | 65 | 87 | |
118 | 66 | 79 | 66 | ||
119 | 66 | 80 | 67 | ||
120 | 66 | 80 | 68 | ||
121 | 67 | 81 | 69 | ||
122 | 67 | 82 | 69 | ||
123 | 67 | 83 | 70 | ||
124 | 67 | 84 | 70 | ||
125 | 68 | 85 | 71 | ||
126 | 86 | 71 | |||
127 | 87 | 72 | |||
128 | 88 | 72 | |||
129 | 89 | 73 | |||
130 | 89 | 73 | |||
131 | 90 | 74 | |||
132 | 90 | 74 | |||
133 | 90 | 74 | |||
134 | 90 | 74 | |||
135 | 91 | 74 | |||
136 | 91 | 74 | |||
137 | 91 | 74 | |||
138 | 91 | 74 | |||
139 | 92 | 74 | |||
140 | 92 | 74 | |||
141 | 92 | 74 | |||
142 | 92 | 74 | |||
143 | 93 | 74 | |||
144 | 93 | 74 | |||
145 | 93 | 74 | |||
146 | 93 | 74 | |||
147 | 94 | 74 | |||
148 | 94 | 74 | |||
149 | 94 | 74 | |||
150 | 94 | 74 | |||
151 | 95 | 75 | |||
152 | 95 | 75 | |||
153 | 95 | 75 | |||
154 | 96 | 75 | |||
155 | 96 | 75 | |||
156 | 96 | 76 | |||
157 | 97 | 76 |
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第8 降格時号給対応表(第25条関係)
ア 高等学校等教育職員給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | ||
特2級からの降格の場合 | 3級からの降格の場合 | ||||
1 | 21 | 25 | 53 | 25 | 41 |
2 | 22 | 26 | 54 | 26 | 42 |
3 | 23 | 27 | 55 | 27 | 43 |
4 | 24 | 28 | 56 | 28 | 44 |
5 | 25 | 29 | 57 | 29 | 45 |
6 | 26 | 30 | 58 | 30 | 46 |
7 | 27 | 31 | 59 | 31 | 47 |
8 | 28 | 32 | 60 | 32 | 48 |
9 | 29 | 33 | 61 | 33 | 49 |
10 | 30 | 34 | 62 | 34 | 50 |
11 | 31 | 35 | 63 | 35 | 51 |
12 | 32 | 36 | 64 | 36 | 52 |
13 | 33 | 37 | 65 | 37 | 53 |
14 | 34 | 38 | 66 | 38 | 54 |
15 | 35 | 39 | 67 | 39 | 55 |
16 | 36 | 40 | 68 | 40 | 56 |
17 | 37 | 41 | 69 | 41 | 57 |
18 | 38 | 42 | 70 | 42 | 58 |
19 | 39 | 43 | 71 | 43 | 59 |
20 | 40 | 44 | 72 | 44 | 60 |
21 | 41 | 45 | 73 | 45 | 61 |
22 | 42 | 46 | 74 | 46 | 62 |
23 | 43 | 47 | 75 | 47 | 63 |
24 | 44 | 48 | 76 | 48 | 64 |
25 | 46 | 49 | 77 | 49 | 66 |
26 | 48 | 50 | 78 | 50 | 68 |
27 | 50 | 51 | 79 | 51 | 70 |
28 | 52 | 52 | 80 | 52 | 72 |
29 | 54 | 53 | 81 | 53 | 74 |
30 | 56 | 54 | 82 | 54 | 76 |
31 | 58 | 55 | 83 | 55 | 77 |
32 | 60 | 56 | 84 | 56 | 77 |
33 | 62 | 57 | 85 | 57 | 77 |
34 | 64 | 58 | 86 | 58 | 77 |
35 | 66 | 59 | 87 | 59 | 77 |
36 | 68 | 60 | 88 | 60 | 77 |
37 | 70 | 61 | 89 | 61 | 77 |
38 | 72 | 62 | 90 | 62 | |
39 | 74 | 63 | 91 | 63 | |
40 | 76 | 64 | 92 | 64 | |
41 | 78 | 65 | 93 | 65 | |
42 | 80 | 66 | 94 | 66 | |
43 | 82 | 67 | 95 | 67 | |
44 | 84 | 68 | 96 | 68 | |
45 | 86 | 69 | 97 | 69 | |
46 | 88 | 70 | 98 | 70 | |
47 | 90 | 71 | 99 | 71 | |
48 | 92 | 72 | 100 | 72 | |
49 | 94 | 73 | 102 | 73 | |
50 | 96 | 74 | 104 | 74 | |
51 | 98 | 75 | 106 | 75 | |
52 | 100 | 76 | 108 | 76 | |
53 | 102 | 77 | 110 | 77 | |
54 | 104 | 78 | 112 | 78 | |
55 | 106 | 79 | 114 | 79 | |
56 | 108 | 80 | 116 | 80 | |
57 | 112 | 81 | 123 | 81 | |
58 | 116 | 82 | 130 | 82 | |
59 | 120 | 83 | 142 | 83 | |
60 | 124 | 84 | 145 | 84 | |
61 | 130 | 85 | 145 | 86 | |
62 | 136 | 86 | 145 | 88 | |
63 | 142 | 87 | 145 | 90 | |
64 | 148 | 88 | 145 | 92 | |
65 | 150 | 89 | 145 | 93 | |
66 | 152 | 90 | 145 | 94 | |
67 | 153 | 91 | 145 | 95 | |
68 | 153 | 92 | 145 | 96 | |
69 | 153 | 93 | 145 | 99 | |
70 | 153 | 94 | 145 | 102 | |
71 | 153 | 95 | 145 | 105 | |
72 | 153 | 96 | 145 | 108 | |
73 | 153 | 97 | 145 | 111 | |
74 | 153 | 98 | 145 | 114 | |
75 | 153 | 99 | 145 | 117 | |
76 | 153 | 100 | 145 | 117 | |
77 | 153 | 101 | 145 | 117 | |
78 | 153 | 102 | |||
79 | 153 | 103 | |||
80 | 153 | 104 | |||
81 | 153 | 106 | |||
82 | 153 | 108 | |||
83 | 153 | 110 | |||
84 | 153 | 112 | |||
85 | 153 | 114 | |||
86 | 153 | 116 | |||
87 | 153 | 118 | |||
88 | 153 | 120 | |||
89 | 153 | 125 | |||
90 | 153 | 130 | |||
91 | 153 | 135 | |||
92 | 153 | 140 | |||
93 | 153 | 142 | |||
94 | 153 | 144 | |||
95 | 153 | 145 | |||
96 | 153 | 145 | |||
97 | 153 | 145 | |||
98 | 153 | 145 | |||
99 | 153 | 145 | |||
100 | 153 | 145 | |||
101 | 153 | 145 | |||
102 | 153 | 145 | |||
103 | 153 | 145 | |||
104 | 153 | 145 | |||
105 | 153 | 145 | |||
106 | 153 | 145 | |||
107 | 153 | 145 | |||
108 | 153 | 145 | |||
109 | 153 | 145 | |||
110 | 153 | 145 | |||
111 | 153 | 145 | |||
112 | 153 | 145 | |||
113 | 153 | 145 | |||
114 | 153 | 145 | |||
115 | 153 | 145 | |||
116 | 153 | 145 | |||
117 | 153 | 145 | |||
118 | 153 | ||||
119 | 153 | ||||
120 | 153 | ||||
121 | 153 | ||||
122 | 153 | ||||
123 | 153 | ||||
124 | 153 | ||||
125 | 153 | ||||
126 | 153 | ||||
127 | 153 | ||||
128 | 153 | ||||
129 | 153 | ||||
130 | 153 | ||||
131 | 153 | ||||
132 | 153 | ||||
133 | 153 | ||||
134 | 153 | ||||
135 | 153 | ||||
136 | 153 | ||||
137 | 153 | ||||
138 | 153 | ||||
139 | 153 | ||||
140 | 153 | ||||
141 | 153 | ||||
142 | 153 | ||||
143 | 153 | ||||
144 | 153 | ||||
145 | 153 |
イ 中学校教育職員給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | ||
特2級からの降格の場合 | 3級からの降格の場合 | ||||
1 | 9 | 37 | 49 | 9 | 57 |
2 | 10 | 38 | 50 | 10 | 58 |
3 | 10 | 39 | 51 | 11 | 59 |
4 | 11 | 40 | 52 | 12 | 60 |
5 | 12 | 41 | 53 | 13 | 61 |
6 | 13 | 42 | 54 | 14 | 62 |
7 | 14 | 43 | 55 | 15 | 63 |
8 | 15 | 44 | 56 | 16 | 64 |
9 | 16 | 45 | 57 | 17 | 65 |
10 | 17 | 46 | 58 | 18 | 66 |
11 | 18 | 47 | 59 | 19 | 67 |
12 | 19 | 48 | 60 | 20 | 68 |
13 | 20 | 49 | 61 | 21 | 69 |
14 | 22 | 50 | 62 | 22 | 70 |
15 | 23 | 51 | 63 | 23 | 71 |
16 | 24 | 52 | 64 | 24 | 72 |
17 | 25 | 53 | 65 | 25 | 73 |
18 | 26 | 54 | 66 | 26 | 74 |
19 | 27 | 55 | 67 | 27 | 75 |
20 | 28 | 56 | 68 | 28 | 80 |
21 | 29 | 57 | 69 | 29 | 85 |
22 | 30 | 58 | 70 | 30 | 90 |
23 | 31 | 59 | 71 | 31 | 93 |
24 | 32 | 60 | 72 | 32 | 93 |
25 | 33 | 61 | 73 | 33 | 93 |
26 | 34 | 62 | 74 | 34 | 93 |
27 | 35 | 63 | 75 | 35 | 93 |
28 | 36 | 64 | 76 | 36 | 93 |
29 | 37 | 65 | 77 | 37 | 93 |
30 | 38 | 66 | 78 | 38 | 93 |
31 | 39 | 67 | 79 | 39 | 93 |
32 | 40 | 68 | 80 | 40 | 93 |
33 | 41 | 69 | 81 | 41 | 93 |
34 | 42 | 70 | 82 | 42 | 93 |
35 | 43 | 71 | 83 | 43 | 93 |
36 | 44 | 72 | 84 | 44 | 93 |
37 | 46 | 73 | 85 | 45 | 93 |
38 | 48 | 74 | 86 | 46 | |
39 | 50 | 75 | 87 | 47 | |
40 | 52 | 76 | 88 | 48 | |
41 | 54 | 77 | 89 | 49 | |
42 | 56 | 78 | 90 | 50 | |
43 | 58 | 79 | 91 | 51 | |
44 | 60 | 80 | 92 | 52 | |
45 | 62 | 81 | 93 | 53 | |
46 | 64 | 82 | 94 | 54 | |
47 | 66 | 83 | 95 | 55 | |
48 | 68 | 84 | 96 | 56 | |
49 | 70 | 85 | 97 | 57 | |
50 | 72 | 86 | 98 | 58 | |
51 | 74 | 87 | 99 | 59 | |
52 | 76 | 88 | 100 | 60 | |
53 | 79 | 89 | 101 | 61 | |
54 | 82 | 90 | 102 | 62 | |
55 | 85 | 91 | 103 | 63 | |
56 | 88 | 92 | 104 | 64 | |
57 | 90 | 93 | 105 | 65 | |
58 | 92 | 94 | 106 | 66 | |
59 | 94 | 95 | 107 | 67 | |
60 | 96 | 96 | 108 | 68 | |
61 | 100 | 97 | 110 | 69 | |
62 | 104 | 98 | 112 | 70 | |
63 | 108 | 99 | 114 | 71 | |
64 | 112 | 100 | 116 | 72 | |
65 | 116 | 101 | 117 | 73 | |
66 | 120 | 102 | 118 | 74 | |
67 | 124 | 103 | 119 | 75 | |
68 | 125 | 104 | 120 | 76 | |
69 | 125 | 105 | 122 | 77 | |
70 | 125 | 106 | 124 | 78 | |
71 | 125 | 107 | 126 | 79 | |
72 | 125 | 108 | 128 | 80 | |
73 | 125 | 109 | 130 | 82 | |
74 | 125 | 110 | 150 | 84 | |
75 | 125 | 111 | 155 | 86 | |
76 | 125 | 112 | 157 | 88 | |
77 | 125 | 114 | 157 | 89 | |
78 | 125 | 116 | 157 | 90 | |
79 | 125 | 118 | 157 | 91 | |
80 | 125 | 120 | 157 | 95 | |
81 | 125 | 121 | 157 | 99 | |
82 | 125 | 122 | 157 | 103 | |
83 | 125 | 123 | 157 | 107 | |
84 | 125 | 124 | 157 | 112 | |
85 | 125 | 125 | 157 | 114 | |
86 | 125 | 126 | 157 | 116 | |
87 | 125 | 127 | 157 | 117 | |
88 | 125 | 128 | 157 | 117 | |
89 | 125 | 130 | 157 | 117 | |
90 | 125 | 134 | 157 | 117 | |
91 | 125 | 138 | 157 | 117 | |
92 | 125 | 142 | 157 | 117 | |
93 | 125 | 146 | 157 | 117 | |
94 | 125 | 150 | |||
95 | 125 | 153 | |||
96 | 125 | 156 | |||
97 | 125 | 157 | |||
98 | 125 | 157 | |||
99 | 125 | 157 | |||
100 | 125 | 157 | |||
101 | 125 | 157 | |||
102 | 125 | 157 | |||
103 | 125 | 157 | |||
104 | 125 | 157 | |||
105 | 125 | 157 | |||
106 | 125 | 157 | |||
107 | 125 | 157 | |||
108 | 125 | 157 | |||
109 | 125 | 157 | |||
110 | 125 | 157 | |||
111 | 125 | 157 | |||
112 | 125 | 157 | |||
113 | 125 | 157 | |||
114 | 125 | 157 | |||
115 | 125 | 157 | |||
116 | 125 | 157 | |||
117 | 125 | 157 | |||
118 | 125 | ||||
119 | 125 | ||||
120 | 125 | ||||
121 | 125 | ||||
122 | 125 | ||||
123 | 125 | ||||
124 | 125 | ||||
125 | 125 | ||||
126 | 125 | ||||
127 | 125 | ||||
128 | 125 | ||||
129 | 125 | ||||
130 | 125 | ||||
131 | 125 | ||||
132 | 125 | ||||
133 | 125 | ||||
134 | 125 | ||||
135 | 125 | ||||
136 | 125 | ||||
137 | 125 | ||||
138 | 125 | ||||
139 | 125 | ||||
140 | 125 | ||||
141 | 125 | ||||
142 | 125 | ||||
143 | 125 | ||||
144 | 125 | ||||
145 | 125 | ||||
146 | 125 | ||||
147 | 125 | ||||
148 | 125 | ||||
149 | 125 | ||||
150 | 125 | ||||
151 | 125 | ||||
152 | 125 | ||||
153 | 125 | ||||
154 | 125 | ||||
155 | 125 | ||||
156 | 125 | ||||
157 | 125 |
備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第9 休職期間等換算表(第39条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣の期間 | |
大学院修学休業の期間 | |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | |
地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/2以下 |
地公法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
備考 外国派遣職員、公益的法人等派遣職員、公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「民間資金法」という。)第79条第1項に規定する地方派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務、公益的法人等派遣条例第2条第3項に規定する派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限る。以下同じ。)を含む。)、公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人において就いていた業務(保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)及び民間資金法第9条第4号に規定する公共施設等運営権者の職員として就いていた業務(保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。