○企業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程

昭和42年4月1日

公営企業訓令第2号

庁中一般

各地方機関

企業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(育児休業等)

第3条 知事は職員(非常勤職員等を除く。)次の各号に規定する部分休業等(部分休業、修学部分休業及び高齢者部分休業を総称していう。以下この項において同じ。)のいずれかについて、当該各号のいずれかの部分休業等の承認を請求した場合に該当し、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、これを承認することができる。

(1) 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を請求したとき。

(2) 職員が修学部分休業(当該職員が知事の指定する教育施設における修学のため、2年を超えない範囲内において1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を請求したとき。

(3) 職員が高齢者部分休業(当該職員が55歳に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を請求したとき。

第4条 知事は1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下この項において同じ。)又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である会計年度任用職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものが部分休業(当該会計年度任用職員がその3歳に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である会計年度任用職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない会計年度任用職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認められるときは、これを承認することができる。

2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の休暇、育児休業等については、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年和歌山県規則第51号)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年11月1日公営企業訓令第12号)

この規程は、昭和42年11月1日から施行する。

(昭和44年2月25日公営企業訓令第1号)

この訓令は、昭和44年2月26日から施行する。

(昭和44年3月22日公営企業訓令第4号)

この訓令は、昭和44年3月25日から施行する。

(昭和45年3月31日公営企業訓令第1号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月25日公営企業訓令第2号)

この規程は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和48年4月24日公営企業訓令第1号)

この訓令は、昭和48年4月24日から施行する。

(昭和56年5月30日公営企業訓令第3号)

この訓令は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和63年3月31日公営企業訓令第2号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年7月21日公営企業訓令第3号)

この訓令は、平成元年7月22日から施行する。

(平成元年8月11日公営企業訓令第4号)

この訓令は、平成元年8月12日から施行する。

(平成3年12月27日公営企業訓令第9号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日公営企業訓令第5号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月31日公営企業訓令第6号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月31日公営企業訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日公営企業訓令第8号)

この訓令は、平成6年12月26日から施行する。

(平成7年8月1日公営企業訓令第9号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平成16年3月30日公営企業訓令第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日公営企業訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第70号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第22号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日訓令第11号)

この訓令は、平成26年7月4日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成30年3月23日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月6日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

企業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程

昭和42年4月1日 公営企業訓令第2号

(令和5年7月6日施行)

体系情報
第8編 公営企業/第1章 則/第2節
沿革情報
昭和42年4月1日 公営企業訓令第2号
昭和42年11月1日 公営企業訓令第12号
昭和44年2月25日 公営企業訓令第1号
昭和44年3月22日 公営企業訓令第4号
昭和45年3月31日 公営企業訓令第1号
昭和45年7月25日 公営企業訓令第2号
昭和48年4月24日 公営企業訓令第1号
昭和56年5月30日 公営企業訓令第3号
昭和63年3月31日 公営企業訓令第2号
平成元年7月21日 公営企業訓令第3号
平成元年8月11日 公営企業訓令第4号
平成3年12月27日 公営企業訓令第9号
平成4年3月31日 公営企業訓令第5号
平成4年8月31日 公営企業訓令第6号
平成5年3月31日 公営企業訓令第3号
平成6年12月26日 公営企業訓令第8号
平成7年8月1日 公営企業訓令第9号
平成16年3月30日 公営企業訓令第7号
平成17年3月31日 公営企業訓令第3号
平成19年10月1日 訓令第70号
平成25年4月1日 訓令第22号
平成26年7月4日 訓令第11号
平成30年3月23日 訓令第5号
令和2年3月26日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和5年7月6日 訓令第28号