○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年10月4日

規則第51号

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令3規則8・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員に限る。)をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間を超えない範囲内で別に定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 知事は、1週間につき2日以上の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)を設けるものとする。

2 知事は、1日につき7時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 知事は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(週休日の振替)

第6条 知事は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第7条 知事は、別に定める場合を除き、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、会計年度任用職員の従事する職務の特殊性又はその在勤する公署の特殊の必要がある場合において、別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 知事は、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年和歌山県人事委員会規則第1号)第6条第1項各号に掲げる断続的な勤務(同項第3号キに掲げる当直勤務を除く。)をすることを命ずることができる。

2 知事は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項の勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(次条において「時間外勤務」という。)に関し必要な事項は別に定める。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、条例第8条の3の規定の適用を受ける職員の例による。

(休日)

第10条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。次項において「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 知事は、前項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(次条において「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日で人事委員会が指定する日の正規の勤務時間において会計年度任用職員に第8条第1項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(休日の代休日)

第11条 知事は、会計年度任用職員に休日である勤務日等(第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。

2 前項の特別休暇は、有給の特別休暇及び無給の特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、1会計年度ごとにおける休暇とし、その日数は、別に定める。

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該会計年度に付与された日数を超えない範囲内の残日数を翌会計年度に繰り越すことができる。

3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 知事は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(特別休暇)

第14条 有給の特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、親族の死亡、交通機関の事故、骨髄移植その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当であるとして別に定める場合における休暇とし、その期間については、別に定める。

2 無給の特別休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間、病気その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当であるとして別に定める場合における休暇とし、その期間については、別に定める。

3 会計年度任用職員が特別休暇を取得する際には、別に定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。

(令3規則181・一部改正)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第181号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年10月4日 規則第51号

(令和4年1月1日施行)