○職員の修学部分休業に関する条例

平成16年12月24日

条例第62号

職員の修学部分休業に関する条例をここに公布する。

職員の修学部分休業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、当該職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次の各号に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校及び大学

(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校

(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。

(平19条例79・平21条例19・一部改正)

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第5条教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第5条市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第7条及び警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第4条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額及び教職調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当、管理職手当、義務教育等教員特別手当、初任給調整手当及び特地勤務手当並びに人事委員会規則及び教育委員会規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則及び教育委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(平17条例57・平18条例10・平21条例19・一部改正)

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第57号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第79号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成21年3月26日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

職員の修学部分休業に関する条例

平成16年12月24日 条例第62号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第7章 勤務時間等
沿革情報
平成16年12月24日 条例第62号
平成17年3月29日 条例第57号
平成18年3月24日 条例第10号
平成19年10月1日 条例第79号
平成21年3月26日 条例第19号