○企業職員の給与に関する規程
昭和42年4月1日
公営企業管理規程第2号
企業職員の給与に関する規程を次のように定める。
企業職員の給与に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年和歌山県条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料表)
第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)に適用する給料表は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第8条第1項第1号及び現業職員の給与に関する規則(昭和50年和歌山県規則第17号)第2条の規定の適用を受ける者に係る給料表の例による。
(給与の基準等)
第3条 職員の給与の基準及び額並びに支給方法については、この規程に定めるもののほか、職員の給与に関する条例、現業職員の給与に関する規則、職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)、職員の修学部分休業に関する条例(平成16年和歌山県条例第62号)、職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年和歌山県条例第63号)、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年和歌山県条例第71号)、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年和歌山県条例第51号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号)並びにこれらに基づく人事委員会規則等の適用を受ける者の例による。
2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の基準及び支給方法については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和歌山県条例第25号)、職員の育児休業等に関する条例及びこれらに基づく人事委員会規則等の適用を受ける者の例による。
3 管理職手当を支給される職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、当該職員には、管理職手当を支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(地域手当)
第5条 条例第6条の2の規定による企業管理規程で定める地域は、職員の給与に関する条例第2条第1項に規定する職員の地域手当の支給地域の例による。
(特殊勤務手当)
第6条 条例第8条に規定する特殊勤務手当は、特別環境作業従事手当、災害応急作業等手当、用地交渉手当及び防疫業務等手当とする。
(宿日直手当)
第7条 宿日直手当の額は、職員の給与に関する規則(昭和32年人事委員会規則第23号)の適用を受ける者の例による。
(併給の禁止)
第8条 日額の定めのある特殊勤務手当については、同じ日になされた業務が2以上の特殊勤務手当の支給要件に該当することとなる場合において、これらの支給額が異なるときはこれらの支給額の最上位の特殊勤務手当のみを、これらの支給額が同じときはその主たる業務に対する特殊勤務手当のみを支給する。
(手当の支給日)
第9条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの期間についてその月の全額を翌月の給料支給日に支給する。
付則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年5月11日公営企業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年5月10日から適用する。
付則(昭和42年11月21日公営企業管理規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年12月20日から適用する。
付則(昭和43年4月27日公営企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和43年8月28日公営企業管理規程第3号)
この規程は、昭和43年8月28日から施行する。
付則(昭和43年9月10日公営企業管理規程第5号)
この規程は、昭和43年9月10日から施行する。
付則(昭和44年2月25日公営企業管理規程第3号)
この規程は、昭和44年2月26日から施行する。
付則(昭和44年3月22日公営企業管理規程第7号)
この規程は、昭和44年3月25日から施行する。
付則(昭和44年9月2日公営企業管理規程第12号)
この規程は、昭和44年9月2日から施行し、昭和44年8月25日から適用する。
付則(昭和45年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年4月14日公営企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和45年10月30日公営企業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。ただし、別表第2発電手当の項にかかる改正規定は、昭和45年8月29日から適用する。
付則(昭和47年4月1日公営企業管理規程第4号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年6月1日公営企業管理規程第8号)
この規程は、昭和47年6月1日から施行する。
付則(昭和48年4月1日公営企業管理規程第2号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年5月16日公営企業管理規程第4号)
この規程は、昭和48年5月16日から施行する。
付則(昭和48年8月11日公営企業管理規程第7号)
この規程は、昭和48年8月11日から施行する。
付則(昭和48年9月20日公営企業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年8月11日から適用する。
附則(昭和49年3月23日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月18日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日公営企業管理規程第3号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月1日公営企業管理規程第5号)
この規程は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年7月21日公営企業管理規程第7号)
この規程は、昭和50年7月21日から施行する。
附則(昭和51年3月27日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月1日公営企業管理規程第3号)
この規程は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和51年6月29日公営企業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和51年7月1日公営企業管理規程第7号)
この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月1日公営企業管理規程第3号)
この規程は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和52年9月8日公営企業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日公営企業管理規程第2号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月13日公営企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月1日公営企業管理規程第6号)
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月31日公営企業管理規程第4号)
この規程は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年5月30日公営企業管理規程第2号)
この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年6月1日公営企業管理規程第2号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年2月10日公営企業管理規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年5月17日公営企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年6月1日公営企業管理規程第5号)
この規程は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和59年4月19日公営企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月31日公営企業管理規程第3号)
この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月14日公営企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日公営企業管理規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日公営企業管理規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日公営企業管理規程第8号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日公営企業管理規程第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日公営企業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月27日公営企業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年8月18日公営企業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日公営企業管理規程第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日公営企業管理規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日公営企業管理規程第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日公営企業管理規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日公営企業管理規程第5号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月21日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日公営企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月4日公営企業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日公営企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日公営企業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月6日公営企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与に関する規程別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月26日公営企業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)別表第2の規定は、令和5年10月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の規程別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の企業職員の給与に関する規程別表第2の規定に基づいて支給された防疫業務等手当は、改正後の規程別表第2の規定による防疫業務等手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日公営企業管理規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月4日公営企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
支給区分 組織 | 次長又は次長相当職 | 課長又は課長相当職 | ||
4種 | 4種 | 5種 | 6種 | |
公営企業課 | 課長 | 副課長 主幹 | ||
和歌山県工業用水道管理センター | 所長 | 次長 |
別表第2(第6条関係)
名称 | 支給範囲 | 手当額 |
特別環境作業従事手当 | 職員が地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う工業用水道施設の管理業務に従事したとき。 | 日額 300円 |
(1) 職員が非常に狭く崩落の危険があるずい道内又は水道管の破裂等特別な危険の生じるおそれのあるずい道内において調査又は検査に従事したとき。 (2) 職員が道路又はその周辺において、交通を遮断することなく行う工業用水道施設の管理業務に従事したとき。 | 日額 500円 | |
災害応急作業等手当 | (1) 職員が豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある工業用水道施設及びその周辺において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に従事したとき。 (2) 職員が豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に出張して行う避難所の運営その他の知事が定める作業に従事したとき。 (3) 職員が(1)又は(2)に掲げる作業に相当すると知事が認める作業に従事したとき。 | 日額 800円(大規模な災害として知事が定める災害に係る作業に従事した場合にあっては、1,080円) ただし、日没時から日出時までの間に従事した場合は、その勤務1日につき400円(大規模な災害として知事が定める災害に係る作業に従事した場合にあっては、540円)を加算することができる。 |
用地交渉手当 | 職員が現地において公共用地の取得の交渉の業務に従事したとき。 | 日額 1,000円 ただし、夜間に従事した場合又は週休日等に従事した場合は、その勤務1日につき500円を加算することができる。 |
防疫業務等手当 | 職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで及び第7項から第9項までに規定する感染症をいう。)の患者が発生した場合において、当該患者に対する質問若しくは調査、当該患者の移送又は当該感染症の防疫作業に直接従事したとき。 | 日額 330円 |
(1) 職員が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する家畜の伝染性疾病(口蹄疫、流行性脳炎、炭疽、ブルセラ病、結核病、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、豚丹毒及びトキソプラズマ病に限る。)の患畜が発生した場合において、当該患畜に接する作業又は当該家畜の伝染性疾病の病原体の付着した物件の処理作業に直接従事したとき。 (2) 職員が豚熱のまん延を防止するために行う野生動物(いのししに限る。以下この表において同じ。)の死体の運搬若しくは埋却又は野生動物の捕獲現場等の消毒の作業に従事したとき。 | 日額 1,000円 |
備考 職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)を除く。)に対処するため災害応急作業等手当の項に掲げる作業に引き続き5日を下らない範囲内において知事が定める期間以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の右欄に掲げる額に、800円(大規模な災害として知事が定める災害に係る作業に従事した場合にあっては、1,080円)を超えない範囲内において知事が定める額を加算した額とする。