○職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例
昭和37年12月25日
条例第60号
職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例をここに公布する。
職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号。以下「退職手当条例」という。)の特例について定めることを目的とする。
(1) 勤続期間1年以上25年未満の者 退職手当条例第4条
(2) 勤続期間25年以上の者 退職手当条例第5条
2 前項の規定により計算した退職手当の基本額が、退職日給料月額(退職手当条例第3条第1項に規定する退職日給料月額をいう。)に60を乗じて得た額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
(昭57条例5・昭61条例6・平18条例11・平25条例59・令4条例36・一部改正)
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給等の取扱いについては、退職手当条例の定めるところによる。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。
(昭48条例7・一部改正)
(平25条例6・追加、平30条例11・一部改正)
(昭48条例7・追加、昭48条例28・昭57条例5・昭63条例4・平15条例80・平18条例11・一部改正、平25条例6・旧第2項繰下・一部改正、平30条例11・一部改正)
付則(昭和48年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日以後の退職にかかる退職手当について適用する。
付則(昭和48年7月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日以後の退職にかかる退職手当について適用する。
附則(昭和57年3月29日条例第5号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例付則第2項の規定の適用については、昭和57年4月1日から同年12月31日までの間においては同項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、昭和58年1月1日から同年12月31日までの間においては同項中「100分の110」とあるのは「100分の113」とする。
4 この条例の施行の日前にその者の非違によることなく勧しょうを受けて、職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例第2条第1項に規定する規則で定める期間内に退職する場合の退職手当については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月29日条例第6号)抄
1 この条例は、昭和61年3月31日から施行(中略)する。
附則(昭和63年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第80号)抄
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
4 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例付則第2項の規定の適用については、同項中「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
附則(平成18年3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第5条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例付則第2項及び第3項の規定の適用については、同条例付則第2項及び第3項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
附則(平成25年12月26日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。