○職員の共済制度に関する条例
昭和31年7月19日
条例第26号
職員の共済制度に関する条例をここに公布する。
職員の共済制度に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、職員の互助共済制度について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 県から給与を受ける者
(2) 国から給与を受けて県に勤務し、知事の指揮監督を受ける者
(3) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員
(4) 前3号のほか、知事の指定する者
(互助共済のための会の設置)
第3条 職員は、互助共済および福利増進を目的とする独立の会(以下「会」という。)を組織することができる。
(会の事業)
第4条 会は、職員の医療、福利厚生等に関する資金の給付および貸付ならびに福利厚生施設の経営等の事業を行うものとする。
(経費)
第5条 会の経費は、会を組織する職員の掛金および県の補助金その他の収入をもってあてる。
2 県は、会に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(規約)
第6条 会は、その事業を執行するに必要な規約を定めなければならない。
(1) 事務所に関すること。
(2) 会員に関すること。
(3) 会の組織に関すること。
(4) 会の事業に関すること。
(5) 資産の管理および会計に関すること。
(6) 監査に関すること。
(7) その他会の事業執行について必要なこと。
(監督)
第7条 知事は、会の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
(読み替え)
第9条 教育関係職員の組織する会および警察関係職員の組織する会については、この条例中「知事」とあるのは、それぞれ「和歌山県教育委員会」または「和歌山県公安委員会」と読み替えるものとする。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。