○和歌山県障害児者サポートセンター管理規則
平成7年9月29日
規則第74号
〔和歌山県子ども・障害者相談センター管理規則〕を次のように定める。
和歌山県障害児者サポートセンター管理規則
(平21規則10・令6規則29・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県障害児者サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(平21規則10・令6規則29・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、臨時に開所時間を変更することができる。
(平20規則12・令6規則29・一部改正)
(休所日)
第3条 サポートセンターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第8条の2第1項第1号及び第2号において「休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、臨時に休所し、又は開所することができる。
(平20規則12・令6規則5・令6規則29・一部改正)
(使用を承認する施設)
第4条 サポートセンターの施設のうち次に掲げる施設(以下単に「施設」という。)を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(1) 体育館
(2) 温水プール
(3) 多目的ホール
(4) 第2会議室
(5) 体育館会議室
(6) 運動場
(7) アーチェリー場
(平29規則21・全改、令6規則5・令6規則29・一部改正)
(温水プール以外の施設の使用時間)
第5条 施設のうち、前条第2号に掲げる温水プール以外の施設(以下単に「温水プール以外の施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、知事は、必要があると認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。
(平29規則21・全改、令6規則5・一部改正)
(温水プール以外の施設の休日)
第6条 温水プール以外の施設の使用を休止する日(次項において「温水プール以外の施設の休日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 前号に定めるもののほか、知事が必要と認めた日
2 知事は、必要と認めるときは、前項第1号に掲げる温水プール以外の施設の休日においても臨時に温水プール以外の施設を使用させることができる。
3 和歌山県障害児者サポートセンター所長(以下「所長」という。)は、災害その他急迫の事情のため温水プール以外の施設の使用を休止した場合には、次に掲げる事項を直ちに知事に報告するものとする。
(1) 温水プール以外の施設の使用を休止する期間
(2) 災害その他急迫の事情の概要
(3) その他必要と認める事項
(平29規則21・全改、令6規則5・令6規則29・一部改正)
(温水プール以外の施設の使用の承認)
第7条 温水プール以外の施設を使用しようとする者(以下この条において「使用申請者」という。)は、温水プール以外の施設使用申請書(別記第1号様式)をあらかじめ知事に提出してその承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 前項の申請書は、温水プール以外の施設を使用しようとする期間の初日の3月前から3日前までの間に提出しなければならない。ただし、特別な理由がある場合はこの限りでない。
3 知事は、第1項の承認をする場合において、サポートセンターの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
5 第1項の承認を受けた使用申請者は、承認を受けた事項について変更が生じた場合は、遅滞なくその旨を知事に報告し、変更する事項についてその承認を受けなければならない。
(平29規則21・全改、令6規則5・旧第8条繰上・一部改正、令6規則29・一部改正)
(温水プールの使用時間)
第8条 施設のうち、第4条第2号に掲げる温水プール(以下単に「温水プール」という。)の使用時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、知事は、必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(令6規則5・追加)
(温水プールの休日)
第8条の2 温水プールの使用を休止する日(次項において「温水プールの休日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日(その日が休日に当たる場合を除く。)
(2) 休日の日後においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 前3号に定めるもののほか、知事が必要と認めた日
3 所長は、災害その他急迫の事情のため温水プールの使用を休止した場合には、次に掲げる事項を直ちに知事に報告するものとする。
(1) 温水プールの使用を休止する期間
(2) 災害その他急迫の事情の概要
(3) その他必要と認める事項
(令6規則5・追加)
(温水プールの使用の承認)
第8条の3 温水プールを使用しようとする者(以下この条において「使用申請者」という。)は、温水プール使用申請書(別記第3号様式)をあらかじめ知事に提出してその承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 使用申請者が団体である場合にあっては、前項の申請書は、温水プールを使用しようとする期間の初日の3月前から3日前までの間に提出しなければならない。ただし、特別な理由がある場合はこの限りでない。
3 知事は、第1項の承認をする場合において、サポートセンターの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(令6規則5・追加、令6規則29・一部改正)
(使用承認の制限)
第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、施設の使用を承認してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) サポートセンターの設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 施設又は施設の設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他サポートセンターの管理及び運営上支障があると認められるとき。
(平29規則21・全改、令6規則29・一部改正)
(使用承認の取消し等)
第10条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の承認の全部若しくは一部を取り消し、又はその使用の方法を制限することができる。
(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づくサポートセンターの職員(以下「職員」という。)の指示に従わないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により施設の使用の承認を受けたとき。
(3) 承認された使用目的以外に施設を使用し、又は使用しようとしたとき。
(4) 承認に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させ、若しくは使用させようとしたとき。
(5) その他サポートセンターの管理及び運営上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により、施設の使用の承認を取り消し、又は使用の方法を制限した場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、これに対して補償の責任は負わない。
(平29規則21・全改、令6規則29・一部改正)
(設備の変更禁止等)
第11条 使用者は、施設の使用に当たって施設の設備を変更し、又は別に設備を付加してこれを使用してはならない。
(平15規則60・旧第31条繰上、平20規則12・旧第28条繰上)
(準備及び原状回復)
第12条 使用者は、施設を使用する場合は職員の指示に従い準備を行うとともに、使用を終了したときは直ちにこれを原状に復さなければならない。
(平15規則60・旧第32条繰上、平20規則12・旧第29条繰上・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、施設を使用するに当たっては、職員の指示に従い、秩序を保ち、施設及び施設の設備等を損傷し、又は滅失しないよう最善の努力を払うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 施設及び施設の設備等の現状を変更しないこと。
(3) 使用を承認された以外の施設及び施設の設備等を使用しないこと。
(平15規則60・旧第33条繰上、平20規則12・旧第30条繰上・一部改正)
(損害の賠償)
第14条 使用者は、施設の使用に当たって施設及び施設の設備等を損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平15規則60・旧第34条繰上、平20規則12・旧第31条繰上)
(平29規則21・追加、令6規則5・一部改正)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、サポートセンターの管理に関し必要な事項は、知事の承認を得て所長が定める。
(平15規則60・旧第35条繰上、平20規則12・旧第32条繰上、平29規則21・旧第15条繰下、令6規則29・一部改正)
附則
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
2 和歌山県身体障害者福祉センター管理規則(昭和49年和歌山県規則第48号)は、廃止する。
附則(平成11年3月31日規則第64号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第108号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第60号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の第15条の規定による施設使用料の免除の申請に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
附則(令和6年3月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の和歌山県子ども・女性・障害者相談センター管理規則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則5・全改)
(平29規則21・全改、令6規則5・一部改正)
(令6規則5・追加)
(令6規則5・追加)
(平29規則21・追加、令6規則5・旧別記第3号様式繰下)