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掲載内容


人権連載 こころの気づき

職場でのハラスメントに悩んでいませんか?
問い合わせ:労働政策課 電話073‐441‐2790 ファックス073‐422‐5004

労働相談室
火・水・木・金 16時〜20時
土・日 10時〜16時
和歌山市北出島1-5-46
電話073-436-0735
 職場のハラスメントには、(1)パワーハラスメント(職場での優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える言動等が行われ、労働者の就業環境が害されること)、(2)セクシュアルハラスメント(職場において労働者の意に反する性的な言動が行われ、それによって労働者が労働条件について不利益を受けたり、その就業環境が害されること)、(3)妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント(妊娠・出産、育児・介護休業の利用等に関する上司・同僚の言動によって労働者の就業環境が害されること)があります。
 これらは、働く人の人権を否定する許されない行為であり、事業主にはハラスメント対策(方針の明確化と周知啓発、相談体制の整備、発生時の迅速・適切な対応等)の実施が義務づけられています。
 ハラスメントに関する悩み事があるときは、職場や公的機関の相談窓口などに相談し、問題をひとりで抱え込まないようにしましょう。県では、職場のトラブルや悩み事について相談員がアドバイスする労働相談室を設けていますので、お気軽にご相談ください。
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