県民の友 10月号トップページへ
掲載内容

問い合わせ:県民生活課 電話073-441-2350
自転車は、道路交通法では軽車両に位置づけられており、「車のなかま」です。自転車は、楽しく便利な乗り物ですが、道路走行時は「車」として、交通ルールを遵守し、交通マナーを実践するなど、安全運転を心がけましょう。
自転車の 自転車利用時は、次のような点に注意しましょう。 (1)自転車は、車道が原則、歩道は例外 ![]() |
(2)車道は左側を通行 ![]() |
|
(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 ![]() |
(4)安全ルールを守る ● 夜間はライトを点灯 ● 交差点での信号遵守と一時停止・ 安全確認 ![]() |
(5)ヘルメットを着用 ![]() |

自転車保険に入っていますか?
県では、平成31年4月に「和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例」を施行し、同年10月から、自転車損害賠償保険等への加入が努力義務化されました。
自転車による交通事故でも、多額の損害賠償責任が生じる場合がありますので、事故に備えて保険に加入しましょう。
自転車による交通事故でも、多額の損害賠償責任が生じる場合がありますので、事故に備えて保険に加入しましょう。
確認しよう
自転車向けの損害賠償保険に加入している。
その他の損害保険に加入し、「個人賠償責任特約」を付帯している。
●自動車保険 ●火災・傷害保険 ●共済 ●団体保険TSマーク(自転車安全整備士が点検・貼付)付帯の保険に加入している。

●クレジットカード等付帯保険で、「個人賠償責任特約」を付帯している。

