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掲載内容



みんなで安心・安全を心がけましょう

問い合わせ:県民生活課 電話073-441-2350
 自転車は、道路交通法では軽車両に位置づけられており、「車のなかま」です。自転車は、楽しく便利な乗り物ですが、道路走行時は「車」として、交通ルールを遵守し、交通マナーを実践するなど、安全運転を心がけましょう。

自転車の
安全利用

 自転車利用時は、次のような点に注意しましょう。
 また、自動車やバイクなどを運転する側も、お互いに配慮しながら道路を利用するよう心がけましょう。

(1)自転車は、車道が原則、歩道は例外

     車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です(13歳未満の子供や70歳以上の高齢者が運転する場合などは例外)。 車道を走る自転車のイラスト

(2)車道は左側を通行

     自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。左側通行のイラスト

    (3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

       歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。歩道を走行する女の子のイラスト

(4)安全ルールを守る

    飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
    夜間はライトを点灯
    交差点での信号遵守と一時停止・
      安全確認自転車で飲酒運転をしているイラスト

(5)ヘルメットを着用

     保護者の方は、幼児・児童に乗車用ヘルメットを被らせましょう。なお、令和4年4月の道路交通法改正から1年以内に、大人も含め全自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となります。ヘルメットを着用して走行する親子のイラスト

自転車保険に入っていますか?

 県では、平成31年4月に「和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例」を施行し、同年10月から、自転車損害賠償保険等への加入が努力義務化されました。
 自転車による交通事故でも、多額の損害賠償責任が生じる場合がありますので、事故に備えて保険に加入しましょう。
確認しよう
    歩行者と自転車が衝突するイメージのイラスト
  • チェックマーク自転車向けの損害賠償保険に加入している。
  • チェックマークその他の損害保険に加入し、「個人賠償責任特約」を付帯している。
  • ●自動車保険 ●火災・傷害保険 ●共済 ●団体保険
    ●クレジットカード等付帯保険で、「個人賠償責任特約」を付帯している。
  • チェックマークTSマーク(自転車安全整備士が点検・貼付)付帯の保険に加入している。
いずれかに該当、自転車保険に加入しています。 いずれにも該当しない、自転車保険に加入しましょう。


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