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掲載内容


人権連載 こころの気づき

合理的配慮を知っていますか?
問い合わせ:県庁障害福祉課 電話073‐441‐2530

 障害者差別解消法では、企業や団体、店舗などの事業者や行政機関等は、障害のある人から、社会的障壁(障害がある人にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような物事等)を取り除くために何らかの対応を求められた場合、負担が重すぎない範囲で対応を行うことが求められています。これを合理的配慮の提供といいます。

 障害のある人もない人も、互いに個性を認め合い、共に生きる社会の実現のため、合理的配慮の提供について、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

合理的配慮の例車椅子の方を補助するイラスト

  • 本人の意思を十分に確認しながら書類の記入やタッチパネルの操作を代行する。
  • 段差がある場合、車椅子のキャスター上げの補助をしたり、スロープを渡す。
  • 聴覚障害のある人からの申し出に応じて、手話や筆談で対応する。
  • 会場において、障害特性に応じて座席を用意する。