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掲載内容


人権連載 こころの気づき


犯罪被害者等の人権について
 「犯罪被害者等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為によって被害を受けた方やその家族・遺族のことをいいます。
 犯罪被害者等は、生命、身体、財産上の直接的な被害だけでなく、事件に遭遇したことによるショック、失職・転職などの経済的困窮、捜査や裁判の証人出廷に伴う精神的・時間的負担、無責任なうわさ話、過度な取材・報道によるストレス・不快感など、被害後に生じる「二次的被害」に苦しめられる場合があります。
 本年4月から「和歌山県犯罪被害者等支援条例」が施行され、条例の基本的理念には、犯罪被害者等の権利保護や二次的被害への配慮が掲げられています。今後、条例に基づいて地方公共団体、民間団体、県民みんなで支援に取り組み、犯罪に遭われた方も安心して暮らせる社会にしていくことが大切です。
 毎年11月25日から12月1日は犯罪被害者週間になっています。県では啓発ポスターの展示や街頭啓発などに取り組んでいますので、この機会に私たちと共に犯罪被害者等の人権について考えてみてみませんか。
問い合わせ:県庁県民生活課  電話073-441-2350
犯罪被害者等支援シンボルマーク

犯罪被害者等支援
シンボルマーク
「ギュっとちゃん」


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