不当労働行為の審査の実施状況

審査の実施状況

審査の期間の目標及び目標の達成状況その他の審査の実施状況の公表

労働組合法第27条の18及び労働委員会規則第50条の2第2項の規定により、不当労働行為事件の審査の期間の目標及び目標の達成状況その他の審査の実施状況を次のとおり公表する。
令和3年10月21日

和歌山県労働委員会会長 有田佳秀

1 審査の期間の目標

1年3か月と定める(平成24年7月1日以降の新規受付分から適用)。
(補足)平成17年1月1日から平成24年6月30日までの受付分については、1年6か月

(補足)「審査の期間」とは、申立てから終結までに要した期間をいう。

2 目標の達成状況その他の審査の実施状況

(平成27年4月から)

目標の達成状況その他の審査の実施状況について
事件番号 申立年月日 終結年月日 終結状況 審査の期間

目標の達成状況

(達成できなかった場合の理由)

1

平成27年

(不)第1号

平成27年

4月6日

平成27年

8月12日

関与和解

取下

129日 達成
2

令和2年
(不)第1号

令和2年

4月16日

令和3年

10月12日

一部救済

545日

未達成

(新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、

審査手続きを延期したため。)

各種資料・リンク

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