労働組合の資格審査

労働組合の資格審査

労働組合法の手続を利用する場合などに必要です。

「目次」

1 結成の自由
2 資格審査の必要となる場面
3 審査の基準

結成の自由

労働組合は自由に結成することができ、届出などは必要ありません。

資格審査の必要となる場面

労働組合の結成は自由ですが、労働組合法の手続を利用する場合など、以下の場合には、資格審査が必要となります。

  1. 不当労働行為の救済申立てを行う場合
  2. 労働組合を法人として登記するために必要な資格証明書の交付を受ける場合
  3. 労働委員会の労働者委員候補者を推薦する場合
  4. 労働協約の拡張適用の申立てを行う場合
  5. 職業安定法に規定する無料の労働者供給事業の許可申請を行う場合 等

審査の基準

審査の基準は大きく分けて、自主性、民主性の二つです。

  1. 自主性 使用者の影響・支配を受けていない自主的な組織・構成であること。
  2. 民主性 組合員の無記名投票により決議を行うなど、民主的な運営がなされていること。

このページの先頭へ