商工観光労働部商工労働政策局労働政策課
◆ しごと ◆ 事業主
◆ 労働者 ◆ 職業訓練 ◆ 相談窓口 ◆ 調査結果 ◆ 関係団体
平成23年1月14日更新
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● 労働情報センターの相談
労働情報報センターでは、労働契約や就業規則等の労働条件に関すること、
労働組合や労働協約等の労使関係に関すること等について、
職場でお困りの事項、お悩みの事項についてのご相談をお受けしております。
相談は無料、秘密厳守としておりますので、お気軽にご利用下さい。
相談はお電話、ご訪問を問わず下記の体制を整えております。
○ 労働相談
月・火・木・金曜日の10時から16時まで(祝日、年末年始を除きます)、
労働相談員がご相談をお受けします。
○ 夜間相談
毎週水曜日は、16時から20時までご相談をお受けしております。
(祝日、年末年始を除きます。)
○ 休日相談
毎週土曜日は、10時から14時までの間、ご相談をお受けします。
(祝日、年末年始を除きます。)
● いろいろな労働相談
● 個別労働関係紛争の相談とあっせん(和歌山県労働委員会)
和歌山県労働委員会では、個々の労働者と事業主との間に発生した
労働条件等のトラブル(個別労働関係紛争)の迅速な解決をお手伝い
するための相談とあっせんを行っています。
平成19年4月から毎月1回委員による労働相談を行っています。
お気軽にご相談ください。
電話:073-441-3781
問い合わせ:和歌山県労働委員会事務局
和歌山市小松原通1-1 (県庁北別館5階)
● 労働者からの公益通報窓口
公益通報者保護法が、平成18年4月1日から施行されたことに伴い、
労働者からの公益通報窓口を設置しました。
公益通報は、処分等の権限を有する行政機関に対し行うこととなって
いますので、通報すべき行政機関が不明な場合は、
内閣府の公益通報者保護制度ウェブサイトで検索できます。
○ 総合窓口
和歌山県商工労働部労働政策局労働政策課
住 所 和歌山県和歌山市小松原通1-1 (〒640-8585)
電 話 073-441-2793
Fax 073-422-5004
メール e0606002@pref.wakayama.lg.jp
○ 公益通報となるための要件
1 通報者が労働者であること。
(労働者には、アルバイトやパートタイマー等も含み、
また派遣労働者、取引先の労働者も含みます。)
2 不正の目的で行われる通報でないこと。
3 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
4 通報の対象となる法令違反が生じ、又はまさに生じようとしていること。
(対象となる法律については、
内閣府の公益通報者保護制度ウェブサイトでご覧になれます)
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● 和歌山県中小企業労働施策アドバイザー
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