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商工観光労働部 商工労働政策局 商工振興課

             

中小企業融資制度のご案内



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トピックス 県制度融資とは 対象となる方 制度融資の仕組み
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トピックス
和歌山県中小企業融資制度の概要(平成21年度中小企業金融のしおり 平成21年10月1日改正版

平成22年2月15日から下記のとおり改正されます
和歌山県中小企業融資制度の概要(平成21年度中小企業金融のしおり平成22年2月15日改正版


平成22年2月15日から景気対応緊急保証制度を活用した中小企業向け県融資制度の新設、拡充を行います
「中小企業等金融円滑化法」の趣旨を踏まえた中小企業者への円滑な資金供給の要請について
緊急保証に係る中小企業向け県融資制度の対象業種拡大について(781業種→793業種)
本年10月1日(木)から、中小企業向け県融資制度の貸出金利を引き下げ!
小企業応援資金(一般枠・小口枠)のご案内

和歌山県中小企業向け融資制度実施 緊急対策枠の実績について(12月)
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県制度融資とは

 県内の中小企業の皆さんに、経営の安定化や事業の活性化に必要な資金を円滑に調達していただくために、県と金融機関、信用保証協会が協力して行う融資制度です。
  中小企業の皆さんの負担を軽減するため、「低利・固定、長期」の資金とし、信用保証料についても県が一部負担しています。

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県制度融資の対象となる方

和歌山県内で事業を営んでいる個人・会社・組合等の中小企業者で、和歌山県信用保証協会の保証対象業種となる方。
■中小企業者の範囲・・・資本金又は従業員のどちらかの要件を満たしていること。

業種 資本金 従業員
製造業等(運送業・建設業含む)
3億円以下
300人以下
卸売業
1億円以下
100人以下
小売業(飲食業を含む)
5千万円以下
50人以下
サービス業
5千万円以下
100人以下
医療法人
-
300人以下













※政令指定業種
業種
資本金
従業員
ゴム製造製造業(一部を除く) 3億円以下 900人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
ソフトウェア・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下


■次の方は対象となりません。
・農林漁業、金融保険業、サービス業の一部などの業種を営む方。
・県税等の滞納がある方。
・銀行取引停止処分を受けている方など
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制度融資の仕組み・申込方法

 県・金融機関・県信用保証協会が協力し融資を行います。

フロー図

(※1)
・振興対策資金(組合枠)、小企業応援資金(組合枠)は、中小企業団体中央会又は商工組合中央金庫が申込先となります。
・資金繰り安定資金(再生枠)は、商工振興課が申込先となります。
・成長サポート資金は、商工振興課又は振興局企画産業課が申込先となります。

(注)融資対象要件を満たした場合でも、金融機関、県信用保証協会の審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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    取扱金融機関  

   下記金融機関で取り扱っています。

三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、みずほ銀行、商工組合中央金庫、紀陽銀行
南都銀行、泉州銀行、百五銀行、第三銀行、関西アーバン銀行、きのくに信用金庫
新宮信用金庫、近畿産業信用組合、ミレ信用組合、和歌山県医師信用組合
和歌山県信用農業協同組合連合会、わかやま農業協同組合、ながみね農業協同組合
紀の里農業協同組合、紀北川上農業協同組合、ありだ農業協同組合、紀州中央農業協同組合
グリーン日高農業協同組合、みなべいなみ農業協同組合、紀南農業協同組合
みくまの農業協同組合         
※振興対策資金(組合枠)及び小企業応援資金(組合枠)の取扱金融機関は商工組合中央金庫となります。

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こんなときにご利用ください(融資制度一覧)

  

事業所や機械を新しくする設備資金が必要

原材料の仕入や給料支払等の運転資金が必要

福利厚生施設や組合共同施設を整備する設備資金や運転資金が必要

環境保全のための施設を整備するために設備資金が必要

事業用施設のアスベスト除去等の資金が必要

  ①振興対策資金

 

短期の決済資金が必要

 

短期の決済資金が必要だが譲渡できる流動資産がある

  ②短期決済資金

 

営んでいる業種が県が指定した不況業種である

経済情勢の悪化で売上や粗利が減少した、または、未収債権が発生した

特定中小企業者(セーフティネット保証)の市町村長の認定を受けた

⇒  ③経営支援資金

 

設備資金や運転資金を必要とするが

小規模企業者(従業員20人以下(商業、サービス業は5人以下))である

または、小企業者(従業員9人以下(商業、サービス業は4人以下))である

無担保、無保証で資金を調達したい

 ④小企業応援資金

 

新規開業したいので開業資金が必要

 

一度事業を廃業したが、再度、新規開業したいので開業資金が必要

 ⑤新規開業資金

 

月々の返済負担を少しでも軽減したい

 

再生支援協議会の支援を受けて再生に取り組むために資金が必要

 ⑥資金繰り安定資金

 

中小企業新事業活動促進法に基づく認定を受けて事業を実施する

新規雇用をした(する)ので施設を整備する資金が必要

ISOの認証を取得したい

 ⑦成長サポート資金


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1-1 振興対策資金(一般枠)

利用申込 県内の各金融機関の融資窓口
融資限度額
設備・運転資金とも5,000万円以内
融資利率 金融機関所定(ただし、上限年3.30%、固定金利)
信用保証料 保証協会の所定の条件による
融資期間 設備資金10年(建物取得は15年)以内、運転資金7年以内

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1-2 振興対策資金(組合枠)

利用申込 中小企業団体中央会又は商工組合中央金庫
融資限度額
設備・運転資金とも組合にあっては1億円以内、組合員にあっては5,000万円以内
融資利率 年2.10%以内
信用保証料 保証協会の所定の条件による
融資期間 設備資金10年(建物取得は15年)以内、運転資金7年以内

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1-3 振興対策資金(環境枠)
  和歌山県振興対策資金(環境枠)借入申込に係る対象施設等認定要領に基づく対象施設の申請を行い、知事の認定を受けた方で、当該申請に従って対象施設の整備等を行う方が利用できます。

利用申込 県内の各金融機関の融資窓口
融資限度額
設備・運転資金併せて5,000万円
(運転資金はアスベスト関連施設に限る。)
融資利率 年2.10%以内(アスベスト関連施設の場合は年1.20%以内)
信用保証料 保証協会の所定の条件による           
融資期間 設備資金10年(建物取得は15年)以内、運転資金7年以内

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2-1 短期決済資金(一般枠)

利用申込 県内の各金融機関の融資窓口
融資限度額 運転資金2,000万円以内 
融資利率 年1.70%以内               
信用保証料 保証協会の所定の条件による               
融資期間 運転資金1年以内   

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2-2 短期決済資金(流動資産枠)

利用申込 県内の各金融機関の融資窓口
融資限度額
運転資金2,000万円以内(根保証を継続利用するための既往借入金の返済資金を含む。)
融資利率 年1.50%以内                
信用保証料 年0.55%                
融資期間 運転資金1年以内    

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3-1 経営支援資金(一般枠)

利用申込 県内の各金融機関の融資窓口
融資限度額 運転資金3,000万円以内
融資利率 年1.50%以内               
信用保証料 保証協会の所定の条件による               
融資期間 運転資金7年以内   

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3-2 経営支援資金(セーフティ枠)

利用申込 県内の各金融機関の融資窓口
融資限度額
運転資金5,000万円以内  
融資利率
第1~6号 年1.30%以内
第7・8号 年1.50%以内
信用保証料
第1~6号 年0.7%
第7・8号 年0.55%
融資期間 運転資金10年以内   

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4-1 小企業応援資金(一般枠)

利用申込 県内の各金融機関の融資窓口
融資限度額
設備・運転資金とも2,000万円以内 
融資利率 年1.50%以内               
信用保証料 保証協会の所定の条件による               
融資期間 設備資金7年以内、運転資金7年以内   

 *小規模企業者とは従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人、法人をいいます。また、小企業者とは従業員9人以下(商業・サービス業は4人以下)の個人、法人をいいます。
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4-2 小企業者応援資金(組合枠)

利用申込 中小企業団体中央会又は商工組合中央金庫
融資限度額 設備・運転資金とも5,000万円以内     
融資利率 年1.50%以内               
信用保証料 保証協会の所定の条件による               
融資期間 設備資金10年以内、運転資金7年以内

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4-3 小企業応援資金(小口枠)

利用申込 県内の各金融機関の融資窓口
融資限度額 信用保証協会付きの借入資金残高と併せて1,250万円以内
融資利率 年1.30%以内               
信用保証料 保証協会の所定の条件による               
融資期間 設備資金7年以内、運転資金7年以内              

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4-4 小企業応援資金(特小枠)

利用申込 県内の各金融機関の融資窓口
融資限度額
中小企業信用保険法第3条の3第1項に規定する額(現行設備・運転とも1,250万円)
融資利率 年1.30%以内               
信用保証料 年0.7%               
融資期間 設備資金6年以内、運転資金6年以内              

※(原則として無担保・無保証人制度です)
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5-1 新規開業資金(創業枠)

利用申込 県内の各金融機関の融資窓口
融資限度額
設備・運転資金併せて2,500万円以内
(創業予定で1,000万円超の場合、超過部分の自己資金相当額が必要)
融資利率 年1.90%以内               
信用保証料 年0.7%
融資期間 設備資金7年以内、運転資金5年以内 

※(原則として無担保・無保証人制度です)
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5-2 新規開業資金(再挑戦枠)

利用申込 県内の各金融機関の融資窓口
融資限度額 設備・運転資金あわせて1,000万円以内
融資利率 年1.80%以内               
信用保証料 年0.7%
融資期間 設備資金7年以内、運転資金5年以内 

 *(原則として無担保・無保証人制度です)
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6-1 資金繰り安定資金(借換枠)

利用申込 県内の各金融機関の融資窓口
融資限度額
8,000万円以内(県制度融資の残高と同額以内の県制度融資以外の協会保証付融資の残高を含む返済資金、運転資金)
融資利率 年2.40%
(県制度融資以外の協会保証付融資の残高を含む場合は2.90%以内) 
信用保証料 保証協会の所定の条件による
融資期間 8年以内

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6-2 資金繰り安定資金(緊急対策枠)

利用申込 県内の各金融機関の融資窓口
融資限度額
8,000万円以内(県制度融資の残高とその2倍以内の県制度融資以外の協会保証付融資の残高を含む返済資金、運転資金)
融資利率 年2.20%
(県制度融資以外の協会保証付融資の残高を含む場合は2.70%以内) 
信用保証料 保証協会の所定の条件による
融資期間 10年以内

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6-3 資金繰り安定資金(再生枠)                   

利用申込 商工振興課
融資限度額 1億円
融資利率 年2.40%以内               
信用保証料 保証協会の所定の条件による
融資期間 設備資金10年以内、運転資金10年以内

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7-1 成長サポート資金(一般枠)

利用申込 商工振興課又は振興局企画産業課
融資限度額 設備・運転とも5,000万円以内
融資利率 年1.80%以内               
信用保証料 保証協会の所定の条件による
融資期間 設備資金7年以内、運転資金5年以内

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7-2 成長サポート資金(認証枠)                   

利用申込 商工振興課又は振興局企画産業課
融資限度額 2,000万円以内、うち運転資金は1,000万円以内
融資利率 年1.80%               
信用保証料 保証協会の所定の条件による
融資期間 設備資金7年以内、運転資金5年以内

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問い合わせ・相談窓口


名称 所在地 TEL
和歌山県 ○和歌山県  商工振興課 (073) 441-2744(直通)
・海草振興局 企画産業課 (073) 432-4111(代表)
・那賀振興局 企画産業課 (0736) 63-0100(代表)
・伊都振興局 企画産業課 (0736) 34-1700(代表)
・有田振興局 企画産業課 (0737) 63-4111(代表)
・日高振興局 企画産業課 (0738) 22-3111(代表)
・西牟婁振興局 企画産業課   (0739) 22-1200(代表)
・東牟婁振興局 企画産業課 (0735) 22-8551(代表)
和歌山県信用保証協会
ホームページへ
・本所 (073)423-2255
・田辺支所 (0739)22-4666
関係団体 ・(財)わかやま産業振興財団 (073) 432-3412
・日本政策金融公庫和歌山支店 (国民生活事業)
(073) 422-3151
(中小企業事業)

(073) 431-9301
・日本政策金融公庫田辺支店 (0739) 22-6120
・商工組合中央金庫和歌山支店 (073) 432-1281
・和歌山県商工会議所連合会 (073) 422-1111
・和歌山県商工会連合会 (073) 432-4661
・和歌山県中小企業団体中央会 (073) 431-0852

※ このほか、各商工会議所、各商工会、取扱金融機関でも相談に応じています。

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