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総務部 総務管理局 税務課

国民健康保険税

 この税は、目的税として課税され、市町村が行う国民健康保険に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者支援金等及び介護保険法による納付金を含む)に充てられます。



納める人

 原則として、国民健康保険の被保険者である世帯主です。


納める額

 その年度に課税すべき国民健康保険税の総額を基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額のそれぞれで決定したうえで、納税義務者ごとの次の方法により計算した額の合計額です。
 あん分率やあん分額は市町村ごとに異なりますが、合計額が基礎課税額にあっては51万円、後期高齢者支援金等課税額にあっては14万円、介護納付金課税額にあって12万円を越えることができません。

1 所得割額
原則として、世帯に属する被保険者の市町村民税の総所得金額などから基礎控除額を控除し、
青色専従者給与額、事業専従者控除や雑損失の繰越控除額を加算して得た金額にあん分率
(税率)を乗じて計算します。

2 資産割額
 世帯に属する被保険者の固定資産税額にあん分率(税率)を乗じて計算します。

3 被保険者均等割額
 被保険者数にあん分額を乗じて計算します。

4 世帯別平等割額
 世帯の区分に応じ、一世帯あたりの金額をあん分等で計算します。


減額
 世帯主とその世帯に属する被保険者の市町村民税所得割の総所得金額の合計額が一定額以下
の場合は、被保険者均等割額や世帯別平等割額の一定割合が減額されます。
 また、特例対象被保険者等の税額は、前年の給与所得を100分の30として計算されます。


納税

 市町村から送付される納税通知書により、各市町村の条例で定める納期限までに納税してください。



市町村税に関するお問い合せは、お住まいの市町村役場へ
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