総務部 総務管理局 税務課
固定資産税
この税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産)の所有に対して課税されるものです。
納める人
1月1日現在に固定資産(土地、家屋及び償却資産)を所有している人です。この場合の所有している人とは、固定資産課税台帳に所有者として登録された人をいい、次のものに所有者として登記、登録されている人をいいます。
1 土地については、土地登記簿、土地補充課税台帳
2 家屋については、建物登記簿、家屋補充課税台帳
3 償却資産については、償却資産課税台帳
納める額
1 税額の計算方法
| 固定資産の価格(課税標準額) × 1.4%(標準税率) |
2 価格の決め方
課税標準となる価格は、固定資産の適正な時価であり、具体的には、固定資産評価基準により評価され、市町村に備え付けの固定資産課税台帳に登録されている価格です。
・土地と家屋については基準年度(現在は平成21年度)の賦課期日における価格です。原則として、3年間据え置かれますが、著しく地価が下がっている場合には、途中の年に修正することもできます。
・償却資産については、毎年評価を行います。
課税標準の特例
住宅用地については、課税標準の特例があります。
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)の課税標準額 … 価格×1/6
・上記以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分)の課税標準額 … 価格×1/3
土地に係る税負担の調整措置
1 宅地
平成21年度から平成23年度までの宅地にかかる負担調整措置については、課税の公平及び制度の簡素化の観点から、負担水準が低い宅地について、その均衡化を一層促進する措置が講じられています。
| 負担水準 = 前年度課税標準額 / 当該年度の評価額(※) ※住宅用地については、当該年度の評価額に住宅用地特例率(1/6又は1/3)を乗じます |
| 1 商業地等 (1)負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%が課税標準額になります。 (2)負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度課税標準額を据え置きます。 (3)負担水準が60%未満の商業地等については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額が課税標準額となります。 ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額となり、評価額の20%を下回る場合には、20%相当額となります。 |
| 2 住宅用地 (1)負担水準が80%以上の住宅用地については、前年度課税標準額を据え置きます。 (2)負担水準が80%未満の住宅用地については、前年度課税標準額に、当該年度の評価額に住宅用地特例率(1/6又は1/3)を乗じて得た額(「本則課税標準額」といいます。)の5%を加えた額が課税標準額となります。 ただし、当該額が、本則課税標準額の80%を上回る場合には80%相当額となり、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額となります。 |
2 農地
負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置が講じられます。
| 負担水準 | 負担調整率 |
| 90~ | 1.025 |
| 80~90 | 1.05 |
| 70~80 | 1.075 |
| ~70 | 1.10 |
免税点
課税標準となる額がそれぞれ次の額であるときは課税されません。この額は、同一市町村内の課税標準額の合計額で判定します。
1 土地 … 30万円未満
2 家屋 … 20万円未満
3 償却資産 … 150万円未満
納税
市町村から送付される納税通知書により、各市町村の条例で定める納期限までに納税してください。
価格の縦覧制度
決定された価格などは、固定資産課税台帳をもとに作成される縦覧帳簿により、4月1日から4月20日または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの期間、土地または家屋の納税者の縦覧に供されます。
また、固定資産課税台帳に登録された価格について不服のある納税者は、市町村に設置された固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出ができます。なお、総務大臣や知事が評価し決定した価格などに不服のある納税者は、その価格などを決定した総務大臣や知 事に対して不服申立てをすることができます。
固定資産課税台帳の閲覧制度
納税義務者やその他の者(借地・借家人など)は、請求により関係する固定資産につい ての固定資産課税台帳の閲覧をすることができます。
固定資産課税台帳記載事項の証明制度
納税義務者やその他の者(借地・借家人など)は、請求により関係する固定資産につい ての固定資産課税台帳の記載事項の証明書の発行を受けることができます。
市町村税に関するお問い合せは、お住まいの市町村役場へ
(市町役所・町村役場一覧のページ)










